- 英
- health inspection for three-year-old children
- 同
- 3か月健診
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- あやすと良く笑う?
- 物をよく目で追うか?
- 体重が6kg以上あるか?
- 首がしっかりしているか?
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UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 山本 英子,鈴木 幸子
- 母性衛生 54(4), 619-626, 2014-01
- … 都市部の市町村保健センター2施設において,3歳児健康診査を受診した母親530名に自作の調査票を用い,無記名自記式調査を実施した。 …
- NAID 110009688150
- 母親の虐待傾向に与える母親の特性不安,うつ傾向,子どもへの愛着の影響 : 母子健康手帳交付時から3歳児健康診査時までの検討
- 佐藤 幸子,遠藤 恵子,佐藤 志保
- 日本看護研究学会雑誌 = Journal of Japanese Society of Nursing Research 36(2), 13-21, 2013-06
- NAID 40019797032
- 3歳児視覚健康診査における遠視度数の判定基準について
- 旭 香代子,中岡 真美子,谷村 亞紀,谷 知子,筑田 昌一,池淵 純子,楠部 亨,真野 富也
- Japanese orthoptic journal 41, 143-148, 2013-01-23
- … <B>【目的】</B>我々は、以前に3歳児健康診査におけるオートレフラクトメータによる屈折検査の有用性を報告した。 … 3歳児健康診査で屈折検査における遠視の判定基準を決定する場合、検出率と偽陽性について今後多数例での検討が必要である。 …
- NAID 10031145140
- 幼児期前期における嫌いな食べ物の質的変化に関する縦断研究
- 會退 友美,赤松 利恵,杉本 尚子
- 栄養学雑誌 71(6), 323-329, 2013
- … 【方法】静岡県伊東市保健センターにおいて,平成12年度から15年度に出生した子どもを対象に実施した,10ヶ月児,1歳6ヶ月児,3歳児健康診査の全てを受診した1,313人分の問診票データを利用した。 …
- NAID 130004735310
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- 日程やお問い合わせ先についてお知らせします。 ... 健診会場・対象地域 地区・健診会場 町丁名 1地区 中央保健センター(1) 宮本・市場・東船橋・東町・駿河台・湊町
- 保健所・保健センターで行います。 ... 3歳児健康診査(受付時間) 会場 青戸保健センター 金町保健センター 小菅保健センター 新小岩保健センター 高砂保健センター
- 1歳6か月児(2歳の誕生日の前日まで) 満1歳6か月頃に封書で通知します。 3歳児(4歳の誕生日の前日まで) 満3歳から3歳6か月の間に封書で通知します。 ※3歳6か月時点で健診を実施します。通知が来ない場合は ...
★リンクテーブル★
[★]
- 3歳2か月の女児。3歳児健康診査で医師から心雑音を指摘され、専門医療機関を紹介され来院した。検査後、心房中隔欠損症と診断された。外科手術の予定が決まり、母親が医療費について市の福祉担当部局に相談したところ、担当職員から「原則として、かかった医療費の1割の負担」であると伝えられた。
- この職員の発言の根拠となる法律はどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [103E050]←[国試_103]→[103E052]
[★]
- 3歳の女児。3歳児健康診査で眼位異常を指摘されて来院した。視力は右 0.1(0.4×+1.0D)、左 1.0(矯正不能)。調節麻痺薬点眼による屈折検査では右+4.5D、左+3.0Dであった。神経学的所見に異常を認めない。眼位の写真(別冊No. 9)を別に示す。
- まず行うべき対応はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [112A028]←[国試_112]→[112A030]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [105B001]←[国試_105]→[105B003]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [109E035]←[国試_109]→[109E037]
[★]
- 英
- Maternal and Child Health Law
- 関
- 法令
(目的)
第1条
- この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(保健指導)
第10条
- 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
(新生児の訪問指導)
第11条
- 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
- 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
(健康診査)
第12条
- 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
- 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 → 1歳6ヶ月児健康診査
- 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 → 3歳児健康診査
- 2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
第13条
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 → 妊婦健康診査
(妊娠の届出)
第15条
- 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第16条
- 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
- 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
- 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。
- 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(妊産婦の訪問指導等)
第17条
- 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(低体重児の届出) → 出生体重 < 2,500g・・・低出生体重児
第18条
- 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければならない。
(未熟児の訪問指導)
第19条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児の現在地の市町村長(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除く。)に、その旨を通知しなければならない。
(養育医療)
第20条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 → 未熟児養育医療
- 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
- 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料の支給
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療
- 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 移送
第22条
- 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
- 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
- 2. 母子保健法施行令(昭和四十年十二月二十八日政令第三百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE385.html
- 3. 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
国試
[★]
- 関
- 成長、発達、2歳--4歳、3歳児健康診査
成長
- 成長#身長・体重、頭囲、胸囲
- 身長:94cm
- 体重:14kg
- 頭囲:49cm
- 胸囲:50cm
発達
粗大運動
微細運動
- ビーズをつまむ
- 積み木を8個以上つめる。
- ○がかける → △は5歳
- 大きいボタンをはめる
言語発達
- 三語文以上はなす
- 名前と年齢が言える
- 大小の区別、一つ以上の色が分かる
精神発達
[★]
- redirect3歳児健康診査
[★]
- 英
- health examination
- 関
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、40-74歳に対しては医療保険者に特定健康診査の実施義務があり、75歳以上に対しては後期高齢者医療広域連合に健康診査の実施の努力義務がある。
[★]
- 関
- 医的選択
- 生命保険の『診査』とは、保険契約を結ぶ前に、被保険者の医学的な健康状態を調査することです。
- (http://www.hokenminaoshi.com/yougo/s011.html)より抜粋