- 関
- 法令
- 参考1
- 少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えます。そのため、政府・地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていかねばなりません。
- そこで平成15年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、101人以上の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」といいます。)を策定し、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者が100人以下の事業主には、同様の努力義務があるとしています。
- → 具体的に事業主が何を行うかは事業所毎に異なる(各々で行動計画を作成する)。 ← 実効性があるのか不安
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条
- この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。
(基本理念)
第3条
- 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条
- 国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(事業主の責務)
第5条
- 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。
(国民の責務)
第6条
- 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。
法令
- 次世代育成支援対策推進法(平成十五年七月十六日法律第百二十号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO120.html
- 次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年八月八日政令第三百七十二号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE372.html
- 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年七月十六日厚生労働省令第百二十二号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000122.html
参考
- 1. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について|厚生労働省
- http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/02/04 22:38:21」(JST)
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次世代育成支援対策推進法 |
日本の法令 |
法令番号 |
平成15年7月16日法律第120号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
法律 |
主な内容 |
次世代育成支援対策の推進について |
関連法令 |
労働法、社会法など |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
テンプレートを表示 |
次世代育成支援対策推進法(じせだいいくせいしえんたいさくすいしんほう)とは、日本における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的として制定された法律である。
この法律に基づき企業、法人、団体などの職場が十分な次世代育成支援対策を持っている場合は国によって認定され「くるみん」マークをその商品やサービスなど付けて表示できる。
構成
- 第一章 総則(第1条〜第6条)
- 第二章 行動計画
- 第一節 行動計画策定指針(第7条)
- 第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第8条〜第11条)
- 第三節 一般事業主行動計画(第12条〜第18条)
- 第12条(一般事業主行動計画の策定等)
- 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
- 第四節 特定事業主行動計画(第19条)
- 第五節 次世代育成支援対策推進センター(第20条)
- 第三章 次世代育成支援対策地域協議会(第21条)
- 第四章 雑則(第22条・第23条)
- 第五章 罰則(第24条〜第27条)
- 附則
関連項目
外部リンク
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- 次世代育成支援対策推進法の施行通達(2)法の都道府県労働局に関係する部分の主たる内容等示す
- 次世代育成支援対策推進法の施行通達(1)法の都道府県労働局に関係する部分の主たる内容等示す
- 次世代育成支援対策推進法の一部改正法一部施行に伴う政令等施行通知
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- 35歳の初妊婦(1妊0産)。妊娠 33週6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過に異常を認めていなかった。脈拍 96/分、整。血圧 126/68mmHg。尿所見:蛋白(-)、糖(-)。子宮底長 29cm、腹囲 94cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重 2,120g、羊水指数(AFI) 18cm。胎盤は子宮底部に位置している。職業は事務職である。明日から休業を申請するという。
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- この妊婦の休業を規定する法律はどれか。
[正答]
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