- 母子保健法による母子保健サービスで正しいのはどれか。
- a. 未熟児訪問指導の実施主体は市町村の保健センターである。
- b. 低体重見届け出の対象となるのは出生時体重2,000g未満である。
- c. 児の移送に要する費用は未熟児養育医療費の給付範囲に含まれない。
- d. 市町村は妊娠の届け出をした者に母子健康手帳を交付する。
- e. 市町村は母子健康センターを設置しなければならない。
[正答]
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★リンクテーブル★
[★]
- a. 患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるときは、転医させるなどの適切な措置を講じなければならない。
- b. 患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなければならない。
- c. 患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。
- d. 適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。
- e. 先端医学の立場を堅持し、自身が最良と考える最新の療法を適用するなどの措置をとらなければならない。
[正答]
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[★]
[正答]
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[★]
- 英
- Maternal and Child Health Law
- 関
- 法令
(目的)
第1条
- この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(保健指導)
第10条
- 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
(新生児の訪問指導)
第11条
- 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
- 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
(健康診査)
第12条
- 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
- 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 → 1歳6ヶ月児健康診査
- 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 → 3歳児健康診査
- 2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
第13条
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 → 妊婦健康診査
(妊娠の届出)
第15条
- 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第16条
- 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
- 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
- 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。
- 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(妊産婦の訪問指導等)
第17条
- 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(低体重児の届出) → 出生体重 < 2,500g・・・低出生体重児
第18条
- 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければならない。
(未熟児の訪問指導)
第19条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児の現在地の市町村長(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除く。)に、その旨を通知しなければならない。
(養育医療)
第20条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 → 未熟児養育医療
- 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
- 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料の支給
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療
- 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 移送
第22条
- 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
- 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
- 2. 母子保健法施行令(昭和四十年十二月二十八日政令第三百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE385.html
- 3. 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
国試