低出生体重児
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低出生体重児 |
|
分類及び外部参照情報 |
ICD-10 |
P05, P07 |
ICD-9 |
764, 765 |
MeSH |
D007230 |
低出生体重児(ていしゅっせいたいじゅうじ)とは、出生時に体重が2,500g未満の新生児のことを言う。
目次
- 1 原因
- 2 分類
- 3 治療
- 4 法律
- 5 動向
- 6 脚注
- 7 関連項目
原因
大きく分けて、在胎週数が短く出生する早産のために出生体重が小さくなる場合(一般的には「未熟児」と呼ばれる)と、子宮内での胎児の体重増加が悪い子宮内発育制限のために出生体重が小さくなる場合がある。 子宮内発育制限は胎児自身の異常(先天性心疾患、染色体異常など)や、妊婦側の異常(妊娠高血圧症候群、極端な「やせ」、喫煙や飲酒など)、胎盤および臍帯の異常で起こる。 両方の原因が組み合わさって出生する早産低出生体重児もいるため、子宮内での体重増加は在胎週数に応じた標準体重と比較して評価される。在胎週数に比して体重の小さい児をLFD(light for date)児と呼ぶ。また、身長も小さい児をSFD(small for date)児と呼ぶ。
分類
低出生体重児は、その出生体重によりさらに以下のように分類される。
- 狭義の低出生体重児(Low birth weight infant:LBWI)・・・出生体重2500g未満。
- 極低出生体重児(Very low birth weight infant:VLBWI)・・・出生体重1500g未満。
- 超低出生体重児(Extremely low birth weight infant:ELBWI)・・・出生体重1000g未満。
従って低出生体重児には極低出生体重児と超低出生体重児が含まれ、極低出生体重児には超低出生体重児が含まれる。
かつては、極低出生体重児を極小未熟児、超低出生体重児を超未熟児と呼んでいた。
治療
低出生体重であっても、在胎週数がほぼ正期産に近く、生命機能が成熟しており、先天性異常などを持たない児は、出生直後に低血糖などになりやすいものの問題は少ない。出生後の哺乳・体重増加は概して良好である。 早産児は児の生命機能が未熟であるため、未熟の程度に応じてさまざまな合併症をきたす可能性がある。そのため、在胎週数36週未満の早産児は一般に、新生児特定集中治療室(NICU)に入院して保育される。特に32週未満の児では肺の未熟性のために重篤な呼吸障害(急性呼吸窮迫症候群)等の合併症や、さらに超低出生体重児では循環障害による脳室内出血、(動脈管開存)による肺出血など致命的な合併症を来たす可能性があり、必ず専門施設での治療が必要である。
法律
体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。(母子保健法第十八条)
動向
1980年に5.2%だった2,500g未満出生児の割合は、1990年に6.3%、2000年に8.6%、2009年に9.6%と増加をたどっている[1]。また、新生児全体の体重としても、厚生労働省が10年ごとに行う「乳幼児身体発育調査」において、戦後の経済成長とともに増加を続けていた平均出生体重が1980年をピークに減少に転じ、2000年には戦前の1940年~1942年を下回る水準[2]に達していた。他の先進国で女性の体格向上に伴い出生体重も漸増を続けているのに対し、日本での傾向は特異的である。
低出生体重児の増加や平均出生体重の低下原因に関して、女性の平均身長の伸びに対して平均体重の伸びは少なく痩せ傾向に進んでいること、諸外国に比べて日本における妊婦の体重増加制限は厳格に指導されがちなこと、高齢出産の増加、20~30代女性の喫煙率の増加、不妊治療等による多胎率の増加(ただし単胎の低出生体重児に限っても、1980年の4.6%から2009年の8.3%へと増加している[1])、医療技術の進歩に伴いかつては死産となっていた早産児が極低出生体重児・超低出生体重児として生存していることなど、複合的な要因が指摘されている。
脚注
- ^ a b 出生に関する統計(平成22年) 厚生労働省
- ^ 産経新聞 2008年11月27日付
関連項目
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Japanese Journal
- 2.5 kg以下の新生児・乳児における体外循環非使用肺動脈絞扼術の転帰と問題点
- 知的障害児の増加と出生時体重ならびに母年齢との関連
Related Links
- 妊娠した体に対して、体型が崩れてしまうと考えて極度のダイエットを行うと、胎児に十分な栄養を与えることが難しくなります。 ... 低体重児(ていたいじゅうじ) 低体重児とは、出生体重が2500g未満の赤ちゃんのことです。正しく ...
- 重い歯周病にかかった母親は、早産や低体重児を産むリスクが高いことが報告されています。これは、歯周病にかかった歯周組織が作り出す“炎症物質”が血液中に入り込み、子宮の収縮に関係しているためだと考えられています。
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★リンクテーブル★
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[正答]
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[★]
- 英
- Maternal and Child Health Law
- 関
- 法令
(目的)
第1条
- この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(保健指導)
第10条
- 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
(新生児の訪問指導)
第11条
- 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
- 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
(健康診査)
第12条
- 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
- 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 → 1歳6ヶ月児健康診査
- 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 → 3歳児健康診査
- 2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
第13条
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 → 妊婦健康診査
(妊娠の届出)
第15条
- 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第16条
- 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
- 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
- 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。
- 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(妊産婦の訪問指導等)
第17条
- 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(低体重児の届出) → 出生体重 < 2,500g・・・低出生体重児
第18条
- 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければならない。
(未熟児の訪問指導)
第19条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児の現在地の市町村長(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除く。)に、その旨を通知しなければならない。
(養育医療)
第20条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 → 未熟児養育医療
- 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
- 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料の支給
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療
- 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 移送
第22条
- 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
- 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
- 2. 母子保健法施行令(昭和四十年十二月二十八日政令第三百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE385.html
- 3. 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
国試
[★]
- 英
- body weight, BW
- 関
- 身長
胎児の体重
SPE.68
- 25週: 750g
- 30週:1500g
- 35週:2000g ←だいたい2200gだけど
- 40週:3000g
- むしろ、妊娠25週以降は5週につき750g増加すると考えればよいのか。
QB.P-213
- 妊娠第7月:1000g
- 妊娠第8月:1500g
- 妊娠第9月:2000g
- 妊娠第10月:3000g
- 一般に、体重 = 3 x (妊娠月数)^3
[show details]
妊娠週数
|
体重(g)
|
0
|
0
|
1
|
3
|
2
|
24
|
3
|
81
|
4
|
192
|
5
|
375
|
6
|
648
|
7
|
1029
|
8
|
1536
|
9
|
2187
|
10
|
3000
|
新生児、乳児、幼児の体重
- 出生後~3ヶ月:30g/日???
- 3ヶ月~乳児期の終わり:10-30g/日???????
体重 (x倍数)
|
生後
|
|
生後
|
体重 (x倍数)
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3-4ヶ月
|
3-4ヶ月
|
2
|
3
|
1年
|
1年
|
3
|
4
|
2年
|
2年
|
4
|
5
|
4年
|
4年
|
5
|
体重の増加量
月齢
|
0~2
|
3~5
|
6~8
|
9~11
|
体重増加量(g/day)
|
25~30
|
20~25
|
15~20
|
10~15
|
体重増加量(g/month)
|
750~900
|
600~750
|
450~600
|
300~450
|
乳児期以降の成長
- 3-5歳:1.5 kg/y
- 6-10歳:2-3 kg/y
- 思春期:5-6 kg/y
新生児の出生体重による分類
- 高出生体重児 high birth weight infant
- 巨大児 giant baby : 4000g以上
- 超巨大児 exceptionally large baby : 4500g以上
- 正出生体重児 normal birth weight infant :2500g以上、4000g未満
- 低出生体重児 low birth weight infant : 2500g未満
- 極低出生体重児 very low birth weight infant : 1500g未満
- 超低出生体重児 extremely low birth weight infant : 1000g未満
臨床関連
[★]
- 英
- underweight、low weight
- 関
- 痩せ、体重不足、重量不足、過少体重