- 64歳の男性。末期癌で在宅ケアを受けている。担当医は週に2回午後に往診している。最後に担当医が往診した翌日の午前中に訪問看護師から死亡を看取ったとの連絡があった。担当医は直ちに往診し、診療中の末期癌で死亡したと判断した。
- 担当医の取るべき処置で正しいのはどれか。
- a. 警察へ連絡し、監察医を依頼する。
- b. 警察へ連絡し、死体検案書を交付する。
- c. 警察へは連絡せず、死体検案書を交付する。
- d. 警察へは連絡せず、死亡診断書を交付する。
- e. 死亡を看取った訪問看護師に死亡診断書を書かせる。
[正答]
※国試ナビ4※ [098B001]←[国試_098]→[098B003]
★リンクテーブル★
[★]
- 48歳の男性。歩行障害を主訴に来院した。半年前から易疲労感、悪心・嘔吐、めまい及び四肢の感覚鈍麻を自覚している。20歳のときから、自動車修理工場で塗装の仕事をしている。脈拍96/分、整。血圧142/88mmHg。血液所見:赤血球390万、Hb11.5g/dl、白血球4,100、血小板12万。血清生化学所見:総蛋白7.5g/dl、アルブミン5.0g/dl、総ビリルビン1.0mg/dl、AST78単位(基準40以下)、ALT56単位(基準35以下)、LDH450単位(基準176~350)、γ-GTP87単位(基準8~50)。
- 診断確定に必要な尿生化学検査はどれか。
[正答]
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[★]
- 70歳の男性。脳梗塞で6か月間入院治療を受け、病状が安定してきた。失語症と右片麻痺とがあるのでリハビリを継続して行っているが、寝たきりの状態である。
- 紹介する施設として最も適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [098B002]←[国試_098]→[098B004]
[★]
- 英
- Physicians Law
- 関
- 医師が関与する法律
第一章 総則
第1条
(医師の任務)
- 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
- 医師には国民の健康的な生活を確保する任務がある
第二章 免許
第2条
- 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第3条
(絶対的欠格事項)
第4条
(相対的欠格事項)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 ← 禁止ではない
- 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三 罰金以上の刑に処せられた者
- 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第6条
- 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
- 医師国家試験に合格しただけでは医師免許は得られない → 医療行為はできない
- 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
- 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第19条
(応召義務・診断書交付義務)
- 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
- 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第20条
(無診療治療等の禁止)
- 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
- 電話で看護師に投薬・注射を指示することはできない。 (cf.保健師助産師看護師法#第37条)
第21条
(異状死体の届け出義務) ← 異状死産児も
- 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
第22条
(処方箋交付義務)
- 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
第24条
(診療録の記載及び保有)
- 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
- 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
参考
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
国試
[★]
- certificate
- 英
- death certificate, certificate of death
- 関
- 死体検案書、死因
死亡診断書・死体検案書(SLE. 303-305)
書類名
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発行できる者
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条件
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死亡診断書
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医師、歯科医
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・医師が生前その患者を診察治療し、確定診断を付け、その患者が同一診断名で死亡した場合が、病死体となり死亡診断書を交付する。 ・「無診察治療などの禁止」の例外:「診察中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する診断書については、この限りでない」。異状がない限り、改めて死語診察をしなくても死亡診断書を交付することを認める。 ・(24時間を超えても)診療継続中の患者が、診察にかかる疾患で死亡したことが予期できる場合には、改めて死語診察を行い、生前に診察していた疾病が死因と判定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行できる。
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死体検案書
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医師
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上記以外
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参考
- 1. 平成23年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル
- http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
国試