- 次の文を読み、7~9の問いに答えよ。
- 78歳の女性。咳、食欲低下および体重減少を主訴に夫に連れられて来院した。
- 現病歴: 2、3か月前から軽度の咳が出現した。食欲が徐々に低下し、体重も減少した。易疲労感があり、全身倦怠感を認めた。この1か月は家で横になっていることが多く、食事の用意や家事は高齢の夫がしていた。家族が病院に行くように何度も勧めたが、家から離れたくないと拒んでいた。今のままでは夫の方が倒れてしまうと説得されて、ようやく近くの診療所を受診した。
- 既往歴・家族歴: 特記すべきことはない。
- 生活歴: 夫と二人暮らし。息子と娘は遠方に暮らしている。
- 現症: 意識は清明。身長153cm、体重32kg。体温37.3℃。呼吸数22/分。脈拍96/分、整。血圧116/60mmHg。眼瞼結膜に貧血を認める。皮膚はやや乾燥している。心雑音はない。右胸部に呼吸音の減弱を認める。腹部には異常を認めない。下腿に浮腫はない。
- 検査所見: 血液所見:赤血球280万、Hb7.8g/dl、白血球7,200。胸部エックス線写真で右上葉に腫瘤影と右側胸水貯留を認める。左肺に転移巣を疑わせる結節性の陰影が散在している。
- 経過: 進行性の肺癌が強く疑われた。家族の意向もあり、病院の呼吸器科を紹介受診して入院精査が行われた。確定診断は肺癌で、肺内転移と骨転移とが認められた。家で穏やかに過ごしたいという本人の強い希望で患者は自宅に戻り、在宅医療が行われることになった。
- 診療所医師として週3回の訪問診療を行い、今朝もその準備をしていたところ家族から電話があった。午前2時ころに息を引き取ったとのことであった。
- 訪問して死亡を確認後、手続きとして次に求められるのはどれか。
- a. 24時間以内に管轄保健所に届け出る。
- b. 24時間以内に所轄警察署に届け出る。
- c. 警察の立会いのもとで検視を行う。
- d. 遺族に司法解剖の承諾を得る。
- e. 死亡診断書を発行する。
[正答]
※国試ナビ4※ [101E008]←[国試_101]→[101E010]
★リンクテーブル★
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- 次の文を読み、7~9の問いに答えよ。
- 78歳の女性。咳、食欲低下および体重減少を主訴に夫に連れられて来院した。
- 現病歴: 2、3か月前から軽度の咳が出現した。食欲が徐々に低下し、体重も減少した。易疲労感があり、全身倦怠感を認めた。この1か月は家で横になっていることが多く、食事の用意や家事は高齢の夫がしていた。家族が病院に行くように何度も勧めたが、家から離れたくないと拒んでいた。今のままでは夫の方が倒れてしまうと説得されて、ようやく近くの診療所を受診した。
- 既往歴・家族歴: 特記すべきことはない。
- 生活歴: 夫と二人暮らし。息子と娘は遠方に暮らしている。
- 現症: 意識は清明。身長153cm、体重32kg。体温37.3℃。呼吸数22/分。脈拍96/分、整。血圧116/60mmHg。眼瞼結膜に貧血を認める。皮膚はやや乾燥している。心雑音はない。右胸部に呼吸音の減弱を認める。腹部には異常を認めない。下腿に浮腫はない。
- 検査所見: 血液所見:赤血球280万、Hb7.8g/dl、白血球7,200。胸部エックス線写真で右上葉に腫瘤影と右側胸水貯留を認める。左肺に転移巣を疑わせる結節性の陰影が散在している。
- 経過: 進行性の肺癌が強く疑われた。家族の意向もあり、病院の呼吸器科を紹介受診して入院精査が行われた。確定診断は肺癌で、肺内転移と骨転移とが認められた。家で穏やかに過ごしたいという本人の強い希望で患者は自宅に戻り、在宅医療が行われることになった。
- 患者の痛みはモルヒネでほぼ抑えられ、時々訪れる孫との会話を楽しみながら患者は少しずつ衰弱していった。死期が、より間近に迫っていることを示す症候はどれか。2つ選べ。
- a. 固形物を摂取しなくなる。
- b. 1日中ウトウトして過ごすようになる。
- c. 注視能力が低下し視線が定まらなくなる。
- d. 口が開いており呼吸の度に下顎が動いている。
- e. 咽喉頭部で呼気時にゴロゴロと苦しそうな音がする
[正答]
※国試ナビ4※ [101E007]←[国試_101]→[101E009]
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- 次の文を読み、10~12の問いに答えよ。
- 30歳の1経妊未産婦。陣痛発来のため来院した。
- 現病歴: 妊娠初期から定期的に妊婦健康診査を受けており、妊娠経過は母児ともに順調であった。妊娠39週5日午前2時に自然陣痛が発来し、次第に増強したので午前4時に来院し、入院となった。]]
- 既往歴: 特記すべきことはない。
- 月経歴: 初経12歳。周期28日、整。
- 妊娠分娩歴: 4年前に妊娠7週で自然流産。
- 現 症: 意識は清明。身長162cm、体重63kg(妊娠前50kg)。体温36.4℃。脈拍88/分、整。血圧112/76mmHg。子宮底長35cm、腹囲98mm。下腿浮腫はない。Leopold触診法で児は頭位、第2胎向で、胎児心拍数144/分。胎児超音波検査では児頭大横径95mm、児の推定体重は3,500gである。内診所見では矢状縫合は骨盤横径に一致し、子宮口開大3cm、展退度60%、児頭下降度SP-2cm、子宮口の位置は中央、硬さは軟である。破水は認めない。
- a. 12時
- b. 2時
- c. 3時
- d. 6時
- e. 9時
[正答]
※国試ナビ4※ [101E009]←[国試_101]→[101E011]
[★]
- 英
- Physicians Law
- 関
- 医師が関与する法律
第一章 総則
第1条
(医師の任務)
- 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
- 医師には国民の健康的な生活を確保する任務がある
第二章 免許
第2条
- 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第3条
(絶対的欠格事項)
第4条
(相対的欠格事項)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 ← 禁止ではない
- 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三 罰金以上の刑に処せられた者
- 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第6条
- 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
- 医師国家試験に合格しただけでは医師免許は得られない → 医療行為はできない
- 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
- 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第19条
(応召義務・診断書交付義務)
- 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
- 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第20条
(無診療治療等の禁止)
- 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
- 電話で看護師に投薬・注射を指示することはできない。 (cf.保健師助産師看護師法#第37条)
第21条
(異状死体の届け出義務) ← 異状死産児も
- 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
第22条
(処方箋交付義務)
- 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
第24条
(診療録の記載及び保有)
- 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
- 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
参考
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
国試
[★]
- certificate
- 英
- death certificate, certificate of death
- 関
- 死体検案書、死因
死亡診断書・死体検案書(SLE. 303-305)
書類名
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発行できる者
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条件
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死亡診断書
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医師、歯科医
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・医師が生前その患者を診察治療し、確定診断を付け、その患者が同一診断名で死亡した場合が、病死体となり死亡診断書を交付する。 ・「無診察治療などの禁止」の例外:「診察中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する診断書については、この限りでない」。異状がない限り、改めて死語診察をしなくても死亡診断書を交付することを認める。 ・(24時間を超えても)診療継続中の患者が、診察にかかる疾患で死亡したことが予期できる場合には、改めて死語診察を行い、生前に診察していた疾病が死因と判定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行できる。
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死体検案書
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医師
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上記以外
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参考
- 1. 平成23年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル
- http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
国試