出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/08/25 19:38:12」(JST)
診断書(しんだんしょ、英: a medical certificate)は、医師と歯科医師のみが発行する証明書の一種。
社会通念上、診断書という単語としては医師が患者について証明書として書面に記すものを指す。
医師と歯科医師は、患者の病状、怪我や障害の状況、治療に要した入院・手術などの手段を証明するために、診断書を発行する。また、医師および歯科医師が「この患者は当該業務(自動車の運転など)の能力を持っている(あるいは、持っていない)」と保証するために発行する場合もある。その他に、死亡診断書のような診断書も存在する。また。福祉関係の申請のために必要な場合がある。
なお、医業の範囲内の診断書の作成は医師と歯科医師のみに認められたものであり、薬剤師、看護師などの医療従事者ならびに獣医師あるいは一般人が作成すると罰せられる。医師法19条2項、歯科医師法19条2項により、医師・歯科医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」と規定されている。
また、プライバシーや守秘義務の問題で、患者の家族や知人・友人からの依頼では診断書は作成されないので注意が必要である(ただし、患者本人が子供または認知症などで判断能力に欠けている場合や、患者自身が危篤状態またはすでに死亡している場合は除く)。また、がん告知拒否の場合の診断書は作成されない。通常の診断書の書式は特に法律で定められていないので、病院・医師によって異なる。ただし、死亡診断書などは書式が決まっている。
主として、診断された結果や診断内容等を証明するために用いられる。例えば、 患者が生命保険や入院保険に入っている場合、保険料を請求するにあたって、支払いの要件を満たしていることを立証するために用いられる。また、業法等において、申請者等の当事者が一定の疾病に罹患していないことの証明が必要な場合があり、その証明のためにも用いられる。例として、薬事法に基づく各種の許可申請において、個人たる申請者もしくは申請者が法人の場合における取締役が精神疾患・麻薬中毒等でないことを証明する必要があり、この場合に診断書を許可申請書に添付して証明する。その他、諸々の場面で証明が必要な場合に、法律上の根拠の有無にかかわらず事実を証明するものとして利用される。
病院によって自由に値段を決める事が出来るため、金額は違う。
2006年の日本では、3000円から5000円、入院関係の保険会社の書式に従った証明は7000円程度に設定している病院が多い。保険会社によっては他社用に発行された診断書のコピーでもかまわないという柔軟な会社もあるため、書類申請前に、保険会社に問い合わせておく事が望ましい。
診断書を書くには病名が必要である。例えば気管支炎などで入院した場合、入院期間と今後の安静が必要な期間の目安が書かれるという具合である。病名が必要ということは診断がつかない場合は診断書をかけないということを意味する。特に慢性病で経過をみないと診断ができないような病気であると、休むしかないような状況だったとしても休んだ直後にはそれを正当化する方法がないこともある。繰り返し症状が出ることで診断がつくこともよくあるが、その過程で社会的不利益をこうむらないという保証はない。教育機関において生徒の出欠に厳しい学校の場合、病欠扱いにする場合に医師の診断書が必要というところもあるが、保険会社を使い悪用される恐れがあるため風邪などでは診断書を書かない医療機関もある。近年はレシートが病院に来たという証明になることもあるので目的に応じて予め問い合わせておくのが望ましい。 免許などの申請に必要な診断書の場合には記載内容、書式が決められているものが多い。
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書類名 | 発行できる者 | 条件 |
死亡診断書 | 医師、歯科医 | ・医師が生前その患者を診察治療し、確定診断を付け、その患者が同一診断名で死亡した場合が、病死体となり死亡診断書を交付する。 ・「無診察治療などの禁止」の例外:「診察中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する診断書については、この限りでない」。異状がない限り、改めて死語診察をしなくても死亡診断書を交付することを認める。 ・(24時間を超えても)診療継続中の患者が、診察にかかる疾患で死亡したことが予期できる場合には、改めて死語診察を行い、生前に診察していた疾病が死因と判定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行できる。 |
死体検案書 | 医師 | 上記以外 |
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