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- 1. 陣痛および分娩:経膣分娩後の正常な第三ステージのマネージメントlabor and delivery management of the normal third stage after vaginal birth [show details]
…subjects related to labor and birth and intrapartum care of complicated labor and birth are also reviewed separately in individual topic reviews on each subject (eg, abnormal progression, preterm labor, …
- 2. 陣痛および分娩:正常な第一ステージのマネージメントlabor and delivery management of the normal first stage [show details]
…subjects related to labor and birth and intrapartum care of complicated labor and birth are also reviewed separately in individual topic reviews on each subject (eg, abnormal progression, preterm labor, …
- 3. 至適な帝王切開分娩率optimal cesarean birth rate [show details]
… neonatal intensive care unit (NICU) admission . A long-term risk of cesarean birth is the increased risk for abnormal placentation in subsequent pregnancies with associated risks of morbidity and mortality …
- 4. 陣痛および分娩:正常な第二ステージのマネージメントlabor and delivery management of the normal second stage [show details]
…subjects related to labor and birth and intrapartum care of complicated labor and birth are also reviewed separately in individual topic reviews on each subject (eg, abnormal progression, preterm labor, …
- 5. 帝王切開分娩:術後の問題cesarean birth postoperative issues [show details]
…Cesarean birth significantly increases the risk of abnormal placentation in future pregnancies, and the risk increases with the number of cesarean births. Given the increased risks of abnormal placentation …
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- 日本の医師法における異常死 [編集] 医師法21条 - 医師は、死体又は妊娠4カ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 刑事法規上の以下の全てを含む概念である。
- 132 熊田薫/医療保健学研究 2 号:131-141 頁 (2011) 産児を検案し異状有りと認むるときは24時間 以内に所轄警察官署に届出づべし」と規定され ている。この規定が昭和17年制定の国民医療 法施行規則31条に移され、さらに戦後に制定
★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Physicians Law
- 関
- 医師が関与する法律
第一章 総則
第1条
(医師の任務)
- 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
- 医師には国民の健康的な生活を確保する任務がある
第二章 免許
第2条
- 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第3条
(絶対的欠格事項)
第4条
(相対的欠格事項)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 ← 禁止ではない
- 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三 罰金以上の刑に処せられた者
- 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第6条
- 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
- 医師国家試験に合格しただけでは医師免許は得られない → 医療行為はできない
- 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
- 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第19条
(応召義務・診断書交付義務)
- 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
- 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第20条
(無診療治療等の禁止)
- 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
- 電話で看護師に投薬・注射を指示することはできない。 (cf.保健師助産師看護師法#第37条)
第21条
(異状死体の届け出義務) ← 異状死産児も
- 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
第22条
(処方箋交付義務)
- 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
第24条
(診療録の記載及び保有)
- 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
- 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
参考
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
国試
[★]
- 英
- unnatural death
- 関
- 異状死体、死体検案。外因死、内因死
異状死の定義
- 標準救急医学 第4版 p.20
- 自然死もしくは病死以外はすべて異状死となる
- 1. すべての外因死とその後遺症による死亡(疑い例を含む)
- 2. 自殺、他殺
- 3. 死因不明(死因が不明である以上は外因死を完全に否定できない)
- 4. 病死が疑われるものの病名不詳、あるいは病死・自然死と外因死の区別がつかない(従って外因死を完全に否定できない)
ケース
- 094D001
異状死(外因死、または不明)
- 生後5ヶ月の乳児の保育所での突然死
- 高所から墜落した患者のショック死
- 救急来院時の病態不明の心肺停止死
- 交通事故による植物状態に起因する嚥下性肺炎による死亡 ← 交通事故なので来院時に警察に通報があるはずだが
病死(内因死)
国試
[★]
- 関
- 生産児、嬰児、死産、死児
- 出産後において、(1)心臓拍動、(2)随意筋の運動、(3)呼吸のいずれも認められないもの(SLE.208)
[★]
- 英
- stillbirth
- ラ
- partus foetus
- 関
- 死産の届出に関する規程
定義
分類