- a. 日本国憲法には基本的人権の規定がある。
- b. 国際連合は世界の人々の基本的人権を擁護する。
- c. 医療では患者の自己決定権が認められている。
- d. 医師法では患者の人権保障を規定している。
- e. 医事訴訟では患者の権利が認められてきている。
[正答]
※国試ナビ4※ [096D060]←[国試_096]→[096E002]
★リンクテーブル★
[★]
- 60歳の男性。炎天下、人ごみのなかで立ったまま祭り見物をしていた。急に気分が悪いと訴え、近くにいた人に連れられて来院した。体温37.6℃。脈拍98/分、整、微弱。血圧108/80mmHg。皮膚は蒼白で、じっとりとしている。心電図には洞性類脈以外に異常はない。適切な処置はどれか。
- (1) 涼しい部屋で仰臥位にさせる。
- (2) 乳酸加リンゲル液を点滴静注する。
- (3) 塩化カリウムの錠剤を投与する。
- (4) ジアゼバムを静注する。
- (5) 昇圧薬を投与する。
- a. (1)(2)
- b. (1)(5)
- c. (2)(3)
- d. (3)(4)
- e. (4)(5)
[正答]
※国試ナビ4※ [096D059]←[国試_096]→[096E001]
[★]
- a. 患者の上司の要望で上司に病状を説明し勤務に差し支えないと伝えた。
- b. 外来患者に診断書の交付を求められたが、忙しいので断った。
- c. 研究のための血清の供与を求められ、すでに採血してあった患者の血清の一部を提供した。
- d. 突然友人から電話で健康診断書の交付を求められたが、受診しなければ交付できないと断った。
- e. 患者から4年前の診療録の閲覧を求められたが、保存期間を過ぎていることを理由に断った。
[正答]
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[★]
- 英
- Physicians Law
- 関
- 医師が関与する法律
第一章 総則
第1条
(医師の任務)
- 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
- 医師には国民の健康的な生活を確保する任務がある
第二章 免許
第2条
- 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第3条
(絶対的欠格事項)
第4条
(相対的欠格事項)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 ← 禁止ではない
- 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三 罰金以上の刑に処せられた者
- 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第6条
- 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
- 医師国家試験に合格しただけでは医師免許は得られない → 医療行為はできない
- 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
- 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第19条
(応召義務・診断書交付義務)
- 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
- 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第20条
(無診療治療等の禁止)
- 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
- 電話で看護師に投薬・注射を指示することはできない。 (cf.保健師助産師看護師法#第37条)
第21条
(異状死体の届け出義務) ← 異状死産児も
- 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
第22条
(処方箋交付義務)
- 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
第24条
(診療録の記載及び保有)
- 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
- 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
参考
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
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