- 2か月の乳児。午前7時40分に搬入された。心肺停止状態で、当直医が直ちに蘇生を試みたが午前8時15分に死亡が確認された。患児は昨日の午後11時に自宅で乳児用のマットを敷いて仰向けに寝かせられていた。今朝7時に母親が見に行くと、マット上でうつぶせになっており呼吸が止まっていたので直ちに119番通報した。救急隊が到着時に脈拍は触知せず、呼吸は停止していた。これまでの発育は順調で、外表では奇形や外傷を認めない。当直医がまず行うべきことはどれか。
- a. 病埋解剖を勧める。
- b. 所轄警察署に届け出る。
- c. 児童相談所に通告する。
- d. 死亡診断書を発行する。
- e. 死体検案書を発行する。
[正答]
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★リンクテーブル★
[★]
- 53歳の女性。健康診査で高脂血症を指摘されて来院した。喫煙習慣と飲酒習慣とはない。父が脳卒中で死亡している。身長160cm、体重67kg、腹囲86cm。脈拍76/分、整。血圧142/90mmHg。心音と呼吸音とに異常を認めない。尿所見:蛋白(-)、糖(-)。血清生化学所見:空腹時血糖128mg/dl、総コレステロール246mg/dl、LDL-コレステロール159mg/dl(基準60~140)、HDL-コレステロール54mg/dl、トリグリセライド156mg/dl。心電図では上室性期外収縮が散発している。
- a. 生活指導
- b. 3か月後の血清生化学検査
- c. 血糖降下薬の投与
- d. スタチン系薬の投与
- e. フイブラート系薬の投与
[正答]
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[★]
- 48歳の女性。朝からめまいがするので、日頃かかりつけている診療所の医師に電話で相談した。
- 電話を受けた診療所の医師が、直ちに救急病院受診を指示する根拠となる症状はどれか。2つ選べ。
- a. 頭を動かすとめまいが悪化する。
- b. 耳がつまった感じがする。
- c. つばを飲み込みにくい。
- d. 天井がぐるぐる回る。
- e. しゃべりにくい。
[正答]
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[★]
- 英
- Physicians Law
- 関
- 医師が関与する法律
第一章 総則
第1条
(医師の任務)
- 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
- 医師には国民の健康的な生活を確保する任務がある
第二章 免許
第2条
- 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第3条
(絶対的欠格事項)
第4条
(相対的欠格事項)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 ← 禁止ではない
- 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三 罰金以上の刑に処せられた者
- 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第6条
- 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
- 医師国家試験に合格しただけでは医師免許は得られない → 医療行為はできない
- 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
- 3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第19条
(応召義務・診断書交付義務)
- 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
- 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第20条
(無診療治療等の禁止)
- 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
- 電話で看護師に投薬・注射を指示することはできない。 (cf.保健師助産師看護師法#第37条)
第21条
(異状死体の届け出義務) ← 異状死産児も
- 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
第22条
(処方箋交付義務)
- 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
第24条
(診療録の記載及び保有)
- 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
- 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
参考
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
国試
[★]
- 英
- unexpected death, unnatural death
- 関
- 異状死、監察医制度、死体検案、死体検案書、検案、医師法#第21条
定義
- 異状死体とは犯罪性の有無にかかわらず、全ての外因子、死因が不明な死体、発症や死亡前後の状況に異状のある死体をいう(日本法医学会。異状死ガイドライン)
分類
- 犯罪死体 :明らかに犯罪に起因した異状死体
- 非犯罪死体:犯罪とは無関係な異状死体
- 変死体 :犯罪に起因しているか否かが不明
異状死体に該当する死体
- 参考1
- 1. 外因による死亡(診療の有無、診療の期間を問わない)
- 2. 外因による傷害の続発症、あるいは後遺障害による死亡
- 3. 上記1.または2.の疑いがあるもの
- 4. 診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの
- 5. 死因が明らかでない死亡
異状死体の届け出義務(医師法第21条)
- 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
参考
- http://www.jslm.jp/public/guidelines.html
国試