- 関
- 健康保険法、保険医療機関及び保険医療養担当規則
- 保険診療を行い保険給付の対象となるために、厚生労働大臣から受ける必要のある指定。
- さらに、「保険医療機関」としての指定も厚生労働大臣から受ける必要がある。
- これを二重指定という。
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- DATA ROOM 国民健康保険医療費速報(平成27年1月診療分)
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- 被保険者は保険医に指定された者のうち,自己の選定した者から診療を受けることができる。 なお, 生命保険 会社の社医または 嘱託医 のことを保険医と呼ぶこともあるが, 告知義務 におけるその者の 過失 については被保険者の過失とされる。
- 厚生労働省令として制定された健康保険法では、保険医療機関と保険医が保険診療を実施する際、厳守すべき規定項目が記載されており、第1章においては、保険医療機関の療養担当について、第2章においては、保険医の診療方針について規定されており ...
- 令和3年2月より、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の改正に伴い、同一地方厚生(支)局内の異動については、「保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届」の提出不要となりました ...
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★リンクテーブル★
[★]
- a. 患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるときは、転医させるなどの適切な措置を講じなければならない。
- b. 患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなければならない。
- c. 患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。
- d. 適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。
- e. 先端医学の立場を堅持し、自身が最良と考える最新の療法を適用するなどの措置をとらなければならない。
[正答]
※国試ナビ4※ [098G007]←[国試_098]→[098G009]
[★]
- 新聞報道を以下に示す。
- 厚生労働省は平成19年2月2日、廃院されたA病院の元院長、B医節(49)の保険医登録を取り消した○同省によると、B医師は平成17年11月未までの約5年間に、実際には入院の必要がない腰痛や外傷で病院職員が入院したように偽るなどし、診療報酬計約500万円を不正に請求し、受給した。
- 処分にあたって最も問題とされたのはどれか。
- a 医師としての責務
- b 医師の社会的責任
- c 法の遵守
- d 情報開示
- e 患者の意向の尊重
[正答]
※国試ナビ4※ [104C015]←[国試_104]→[104C017]
[★]
- a. 医師法で規定される。
- b. 入院患者の平均在院日数が短い医療圏ほど増加する。
- c. 大半の医療圏において実際の病床数を上回っている。
- d. 各医療圏における保険医数の上限を決める基準となる。
- e. 療養病床と一般病床とは二次医療圏ごとに算定される。
[正答]
※国試ナビ4※ [101B003]←[国試_101]→[101B005]
[★]
- a 介護認定の審査を行う。
- b 保険医の登録先である。
- c 労働災害の届出先である。
- d 特定健康診査の実施主体である。
- e 地域における健康危機管理の拠点である。
[正答]
※国試ナビ4※ [110B020]←[国試_110]→[110B022]
[★]
- 同
- 療養担当規則
第19条の三
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
- 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
- 2 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
第20条
(診療の具体的方針)
- 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
- 一 診察
- イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
- ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
- ハ 健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
- ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
(略)
- イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
- ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
(略)
法令
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年四月三十日厚生省令第十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html
[★]
保険医療機関及び保険医療養担当規則