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- medical morality council
- 関
- 医道、医師法
医師法第3章第10条2項
- 厚生労働大臣は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
医師法第3章第16条の2 2? 3?
- 厚生労働大臣は、第1項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
医師法第6章第7条4項
- 厚生大臣は、前3項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/08/11 10:16:03」(JST)
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医道審議会(いどうしんぎかい)は、日本の厚生労働省の審議会等の一つ。厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置され、その細目は同法第10条及び医道審議会令(政令)[1]に定められる。
目次
- 1 組織
- 2 権限
- 3 問題点、批判
- 4 医師免許取消しの要件
- 5 医師免許の停止と取消し
- 6 行政処分の厳格化
- 7 行政処分を受けた医師に対する再教育
- 8 脚注
- 9 関連項目
- 10 外部リンク
組織
委員等
- 30人以内の委員により構成される。また、必要に応じ、臨時委員、専門委員を置くことができる。
- 委員及び臨時委員は、日本医師会会長、日本歯科医師会会長、学識経験者の中から、専門委員は、該当する専門事項の学識経験者の中から、それぞれ厚生労働大臣が任命する。
- 委員の任期は2年で、再任可能である。臨時委員、専門委員は必要とされる調査審議(専門委員は調査のみ)の終了とともに解任となる。
- 委員のうち1人は、委員間の互選により会長となる。会長は審議会を代表し、会務を総理する。
- 会長に事故のあるときは、あらかじめ会長により指名された委員が会長代理としてその職務を代行する。
- 委員(会長を含む)、臨時委員、専門委員はすべて非常勤とされる。
分科会及び部会
- 審議会には各専門分野別に分科会を置く。
- 医道分科会、医師分科会、歯科医師分科会、保健師助産師看護師分科会、理学療法士作業療法士分科会、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会、薬剤師分科会、死体解剖資格審査分科会(平成20年3月31日改正医道審議会令)
- 審議会直下、または各分科会に、部会を置くことができる。
権限
- 医師、歯科医師、理学療法士・作業療法士などの免許取消・停止などの行政処分とその手続を行う。
- そのほか、看護師等の人材確保に関する指針作成、死体解剖保存法に基づく死体解剖資格の認定、各種国家試験の内容・合格基準作成、等に関する諮問に対して、答申することなどが定められている。
問題点、批判
医道審議会は医師等に対するチェック機関として設置されているが、実際にはその役割をあまり果たしてはおらず、問題行為を繰り返す医師等に甘く、本来なら行うべき免許剥奪の措置を行うことが非常にまれであり、それによって医師等による悪徳行為を事実上助長し、結果として被害者を増やしている、と批判されることがある[2]。
医師免許取消しの要件
医道審議会は取消しの要件や議論の内容を一切公開していない(透明性が確保されていない)ため、具体的にどのような基準で医師免許の停止、取消しが行われているかを知るすべは無い。
しかし、医師免許の行政処分に詳しい弁護士の調査[3]によると、
- 患者への性犯罪
- 診療報酬不正取得
- 全国で大きく報道された医療関連犯罪(麻酔の悪用、産婦人科薬の悪用など)
を機械的に免許取消とし、それ以外は機械的に免許停止としている可能性が高い、としている。上記要件に当てはまった場合は、いかなる理由があろうが初犯で機械的に免許取消しとなり、当てはまらなければ何度再犯を繰り返してもほぼ免許取消しとはならないと考えられている(昨今行政処分の厳罰化を表明しているため、例外はありうるが)。
上記以外は許容してしまっているのではないかと推察される。繰り返し医療過誤を起こして、患者に健康被害を与えたり、患者の命を奪ってしまっていても、医道審議会は基本的にはそれを放置してしまっており、チェック機関としての機能を果たしていないのである。一般の人々は、未熟な医師が無謀な手術を行うことや、金儲け目的で詐欺的な治療を行うこと、患者の健康に被害を与えると承知の上で行われている悪質な“医療行為”を取り締まって欲しいと願っているが、医道審議会はそうした要望に応えてはいない。
- 医師の犯罪の扱い方
医師が犯罪を犯してかつ起訴された場合は、その内容は必ず検察から厚生省へ通報される[4]、ということになってはいる。が、医師は金銭力を使って起訴される前に和解(示談)に持ち込んでしまう、というずる賢いことを行うことも多いので、この点でもチェック制度が十分に機能しているとは言い難い。行政へ通報された後、初回の医道審議会までに医師は行政側へ「犯行内容」の提出を求められるが[4] [5]
医師免許の停止と取消し
医師免許の停止については指定された期間待機していれば再度医師免許が交付されるが、医師免許の取消しは基本的に「永久剥奪」であり、二度と医師免許が交付されることは無い(厳密には医師国家試験を再度受験することは可能だが、合格しても交付されない)。これは、医師法の交付要件に「医事に関し不正のあったもの」には交付を行わないと明記されているためである(一応絶対欠格事由ではなく相対欠格事由だが、これに関しては精神病などと異なり「絶対に」交付されない)。長い時間をかけて「更生したこと」が証明されれば資格が戻る可能性がある弁護士資格とは大きく異なる。
また、「医事に関し不正のあったもの」の記述は歯科医師法にも見られるため、過去に医師免許を取り消されたからといって歯科医師免許を取得するのも不可能である。 法的に刑が消滅(実刑であれば刑期満了から10年、執行猶予であれば執行猶予の終了)した後、それから5年たてば医師免許の再申請をすることは一応可能である[6]。しかし、医師免許の再交付された例は過去の犯人蔵匿罪についての1件のみであり、1996年以降全く行われなくなっている[6]。
行政処分の厳格化
長らく、刑事事件で有罪判決が確定するまで医師への行政処分は下らないと考えられていたが、富士見産婦人科病院事件では刑事裁判で起訴されなかったものの民事訴訟で医療行為の責任が認定された医師に対して行政処分が下ったことから、有罪とならなくとも行政処分となる可能性はあると考えられている[7]。
行政処分を受けた医師に対する再教育
医業停止処分を受けた医師は、医業停止期間を過ぎれば、特段の条件なく医業に復帰することができる。実際に、医業停止処分を受けた医師の多くは、後に臨床現場に復帰して医業を再開している。現在、厚生労働省において検討されている行政処分を受けた医師に対する再教育は、単に義務づけられるものと捉えるのではなく、自らの職業倫理・医療技術が医業を行うに当たって問題がないことを確認し、再び医業に復帰するに当たって自らの能力と適性に応じた適切な場を選択する機会と位置付けられる。[8]
脚注
- ^ 医道審議会令(総務省法令データ提供システム)
- ^ 貞友 義典(弁護士)『リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?』光文社新書、2005
- ^ 医業関連のわいせつ行為は医師免許取消。(奥村弁護士の見解)
- ^ a b 医道審議会について
- ^ その提出物は「起訴状」と「判決文」のみである。他の理由は一切審議しないし、裁判内容にも一切目を通さない(行政が医師側から釈明を聞くのは、取消が決まった「後」である)。ちなみに、医道審議会(通例5時間ほど)が行われ、その間に70人の免許処分を決めるとすると、1人あたりの審議時間はわずか「4分」である。医道審議会は、平均4分の間に起訴状と判決文のみで免許取消を決定していることになる。
- ^ a b 医師の再免許について
- ^ 「旧富士見産婦人科病院の医師の行政処分等について」
- ^ 行政処分を受けた医師に対する再教育について(報告書),行政処分を受けた医師に対する再教育に関する検討会-厚生労働省,平成17年4月
関連項目
- 医道
- 偽医療、医療過誤
- 所掌事務関連法
- 医師法
- 歯科医師法
- 医療法
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
- 理学療法士及び作業療法士法
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
- 柔道整復師法
- 薬剤師法
- 死体解剖保存法
外部リンク
厚生労働省関係審議会議事録等 医道審議会
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