出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/10/28 07:08:44」(JST)
処方箋(しょほうせん、prescription)とは、診療所や病院などの医療機関にて診察を受け、医師、歯科医師、獣医師が医薬品を処方するために、薬の種類とその服用量、投与方法などが記載された薬剤師が調剤に用いる文書である。一般に、処方せん医薬品はこの処方箋がなければ入手することはできない。
「箋」の字は2010年に常用漢字となった。そのため、改定前の法令では処方せんと表記される。
病院や診療所(クリニック)を受診して会計時に渡されるもののほか、入院患者に対して病院の内部で医師から院内薬局の薬剤師に対して渡されるものがある(その場合は一般的な内服薬や外用薬以外に、注射薬や点滴薬など、医師や看護師による投与が必要な薬品も含まれる)。本項目では主に前者の通院受診の会計時に渡される処方箋を記述する。
日本の場合、医療機関を受診した場合では、遠隔地への転居や旅行などといった特殊な事情がない限り、処方箋を発行することは少なかったが、本来医師法22条には処方せんの交付義務が定められており、1990年代以降のいわゆる医薬分業の方針にも基づき、原則として患者は処方箋を渡されて、調剤薬局へ提出して薬を購入する方式に改める医療機関が多くなった。
現状のシステムでは処方箋は病院で受け取り、薬局で提出するだけだが内容を把握できると医師の不注意に気づきやすくなり、また他の医師にかかるときも服薬状況を正確に述べることができるようになるのでなにかと便利である。おくすり手帳もまた、服薬履歴を調査するのに便利である。
処方せんは医師から薬剤師に対する「調剤指示書」とされる誤解がある。しかしながら、薬剤師は法的にその処方医の指揮監督下にあるものでは決してなく独立して業務を行う。処方せんとは「一定の資格免許を有する薬剤師に医師が指示書通りの調剤することを要求する」ものであり、一方薬剤師は「処方せんに疑義があるときには、それを確認した後でなければ調剤してはならない」と薬剤師法24条に定められており、問題がある処方など正当な理由があれば調剤を拒否することが薬剤師法21条により認められている。すなわち、薬剤師は独立した職能として「調剤」に責任をもつものであって、医師の処方箋通りに調剤をやったからといって、処方箋の不備があった場合、薬剤師の責任になる事がある。[1]。
処方箋の「箋」(せん)は2005年当時には常用漢字に含まれていなかったため、かな書きの表記になっている。但し、その後の2010年6月に文化審議会が答申した「改定常用漢字表」[2]では「箋」が常用漢字に追加されている。
医師法等により、処方せんには、以下の事項を記入して交付することが定められている。
麻薬を処方する際には、以下の事項も記載しなければならない。(麻薬及び向精神薬取締法)
調剤済みになった際には以下の事項を記載する。(薬剤師法)
2013年3月に厚生労働省は、紙の文書を不要にする処方箋の電子化をすすめるために、2015~2016年までに法令改正の構想があることが発表した[3]。過剰な診療や処方を削減する目的がある[3]。
用紙のサイズは、JIS規格のA列5番(いわゆるA5用紙)サイズと記載様式とともに決まっているが、A4サイズ片面印刷で、右片にA5印字の際の裏面相当の部分のみ記載すれば同様に対処可能で、各調剤薬局の自動受付機に処方箋用紙投入の際も、A5サイズに折りたたんで投入できるように配慮すれば対処可能としている。
保険処方箋の有効期限は、無記入の場合は発行日を含めて4日である(日曜祝日もカウントされる)。この期間が過ぎると処方箋としての効力を失い、これによって調剤をする事はできなくなるため、医療機関にて再発行を受けなければならない。疑義照会での延長は原則認められていない。これは4日も経てば患者の容態も変化し、本当に投薬が必要かどうか再考しなければならない事もあるからである。
長期の旅行で薬局に行けない場合等に、あらかじめ有効期限が延長されている(有効期限欄に日付が記載されている)処方箋を発行してもらえる事がある。診察時に医師等にお願いしてみると良い。
保険処方せんの場合、原則的には麻薬や向精神薬や新薬は14、30、90日のいずれか処方日数の制限がある。
処方箋は、薬剤師法第28条により、調剤を完了してから3年間の保存義務がある。
この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2013年5月) |
細かい文体は医療機関や医師によって差がある。
この文章の意味はアローゼン®という1包0.5gの粉薬を1日2包(2P)、朝夕で2回(2×)に分けて飲むを14日分ということである。
他によく使われる記号としてはTがタブレット即ち錠剤、Cがカプセルのことである。また×の代わりに分という記載をすることもある。服薬歴を聞かれた場合は基本的に1日の総量で答えるのが親切である。上の例ではアローゼンを1日1gと答えればよい。しかし、処方箋に統一した書き方が存在せず、様々な表記法を知らねば対応は困難である。
その他の、以前はよく見られた表記を挙げる。
疑義照会とは、薬剤師が問題がある・確認が必要と判断した処方について、処方箋を発行した医師に確認を行う業務である。薬剤師法第24条により、処方箋中に疑わしい点がある場合は照会できるまで調剤してはならないと規定されている。
また、保険診療における処方箋の場合は、処方した保険医はこの疑義照会には適切に対応しなければならないと定められている。
医療機関では、投薬料(処方箋発行料)として、68点が加算される(通常は、救急医療などのケースを除き、1点10円で換算されるため、10割負担で680円相当)。ただし、特定の薬剤(レバミピドなど)が処方中に含まれる場合は、別途に「特定疾患処方管理加算」[4]がある。
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年5月) |
近年処方箋の偽造事件が発生している。ほとんどは向精神薬の詐取が目的で、このような場合カラーコピーなどを用いて偽造・変造されている。このほかにも、薬が足りないからと患者自身が変造する意図なく訂正したりするような事例もあり、保健所などが注意を呼びかけている。
いずれも有印私文書偽造・行使、詐欺、麻薬及び向精神薬取締法違反などの罪で処罰される可能性がある。
リフィル処方箋
この項目は、薬学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:薬学/Portal:医学と医療)。 |
この項目は、医学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:医学/Portal:医学と医療)。 |
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
国試過去問 | 「106I026」「108G003」「110C012」「108E008」「099D013」「109B031」「112E022」 |
リンク元 | 「投薬」「式」「公式」「formulae」「Rx」 |
拡張検索 | 「非処方箋薬」「非処方箋」 |
関連記事 | 「処方」 |
AB
※国試ナビ4※ [106I025]←[国試_106]→[106I027]
A
※国試ナビ4※ [108G002]←[国試_108]→[108G004]
C
※国試ナビ4※ [110C011]←[国試_110]→[110C013]
E
※国試ナビ4※ [108E007]←[国試_108]→[108E009]
A
※国試ナビ4※ [099D012]←[国試_099]→[099D014]
AE
※国試ナビ4※ [109B030]←[国試_109]→[109B032]
E
※国試ナビ4※ [112E021]←[国試_112]→[112E023]
.