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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/04/08 03:18:32」(JST)
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高気圧作業安全衛生規則 |
日本の法令 |
通称・略称 |
高圧則 |
法令番号 |
昭和47年9月30日労働省令第40号 |
効力 |
現行法令 |
種類 |
労働法 |
主な内容 |
高気圧作業の安全衛生基準を規定 |
関連法令 |
労働安全衛生法 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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高気圧作業安全衛生規則(こうきあつさぎょうあんぜんえいせいきそく、昭和47年9月30日労働省令第40号)は、高気圧作業の安全衛生についての基準を定めた厚生労働省令である。
原題は高気圧障害防止規則であったが、昭和52(1977)年に標題のとおり改題された。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条)
- 第2章 設備
- 第1節 高圧室内業務の設備(第2条―第7条の4)
- 第2節 潜水業務の設備(第8条・第9条)
- 第3章 業務管理
- 第1節 作業主任者等(第10条―第12条)
- 第2節 高圧室内業務の管理(第13条―第26条)
- 第3節 潜水業務の管理(第27条―第37条)
- 第4章 健康診断及び病者の就業禁止(第38条―第41条)
- 第5章 再圧室(第42条―第46条)
- 第6章 免許
- 第1節 高圧室内作業主任者免許(第47条―第51条)
- 第2節 潜水士免許(第52条―第55条)
- 附則
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Japanese Journal
- 第42回[日本高気圧環境・潜水医学会]学術総会特別調査報告 職業潜水の安全性に関するアンケート調査
Related Links
- 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、高気圧障害防止規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条・第一条の二) 第二章 設備 第一節 高圧室内業務の設備(第二条 ...
- 厚生労働省では、高圧室内業務や潜水業務などでの新たな減圧方法に対応するため「高気圧作業安全衛生規則」(以下「高圧則」)を改正し、平成27年4月1日から施行します。 今回の改正により、呼吸用ガスとして酸素と呼吸用不活性 ...
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★リンクテーブル★
[★]
- 英
- health examination, health testing
- 関
- 検診
- 目的:現在の健康状態を把握する
- 内容:種々の測定や検査を行い、全体的な健康状態を把握する
-
- 雇い入れ時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 結核健康診断
- 給食従業員の検便
参考
- 1. 健康診断について - 茨城産業保健推進センター
- http://www.ibaraki-sanpo.jp/publicity/material/ishikaihou/H1901.html
[★]
- 英
- atmospheric pressure, atmosphere, atm
- 同
- 大気圧
- 関
- 大気、気圏、雰囲気、圧力
- 1気圧 = 760 mmHg ≒ 760 torr
[★]
- 英
- security、safe、secure、safely
- 関
- 安全性、保安、保証、確実、セキュリティー、保障
[★]
- 英
- work、working
- 関
- 研究、働く、仕事
[★]
- 英
- hygiene、health
- 関
- 健康、保健
[★]
- 英
- rule
- 関
- 規定、法則、ルール