学校保健安全法
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学校保健安全法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
昭和33年4月10日法律第56号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
教育法 |
主な内容 |
学校における児童生徒等及び職員の保健管理並びに安全管理 |
関連法令 |
学校教育法、健康増進法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年4月10日法律第56号、最終改正平成20年6月18日法律第73号)は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るための法律である。
目次
- 1 概説
- 2 構成
- 3 職員
- 4 学校感染症
- 5 関連項目
- 6 外部リンク
概説
学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的(第1条)とした法律である。
「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年6月18日法律第73号)によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。
構成
- 第1章 総則(第1条-第3条)
- 第2章 学校保健
- 第1節 学校の管理運営等(第4条-第7条)
- 第2節 健康相談等(第8条-第10条)
- 第3節 健康診断(第11条-第18条)
- 第4節 感染症の予防(第19条-第21条)
- 第5節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第22条・第23条)
- 第6節 地方公共団体の援助及び国の補助(第24条・第25条)
- 第3章 学校安全(第26条-第30条)
- 第4節 雑則(第31条・第32条)
- 附則
職員
学校感染症
学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。 そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。
- 感染症法の第1類、第2類の疾患(結核を除く)が相当する。治癒するまで出席停止である。
- 飛沫感染をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準が感染性が認められなくなるまでという基準であるため、疾患によって基準が異なってくる。これらの基準は疾患が治癒したとは同義ではない。
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- インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く):発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。
- 百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
- 麻疹:解熱後3日間経過するまで。
- 流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
- 風疹:発疹の消失まで。
- 水痘:全ての発疹が痂皮化するまで。
- 咽頭結膜炎:主要症状消退後2日経過するまで。
- 結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 第三種
- 飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行を広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となる。腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎などが該当する。
なお、学校感染症第1種はあくまで感染症法1類、2類であるので、感染症法19条、20条、および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。
関連項目
- 就学時健康診断
- 保健室
- 臨時休業(学校閉鎖・学級閉鎖)
- 発熱と発疹を起こす病気の一覧
外部リンク
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[正答]
※国試ナビ4※ [099D013]←[国試_099]→[099D015]
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- 腸管出血性大腸菌感染症に罹患した児童の学校出席停止基準を定めているのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [097G020]←[国試_097]→[097G022]
[★]
- 学校保健法で定められている健康診断の項目はどれか。3つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [103E035]←[国試_103]→[103E037]
[★]
- 同
- (平成20年に名称変更があったらしい)学校保健法 School Health Law
- 関
- 法令
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(学校保健計画の策定等)
第5条
- 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
(学校環境衛生基準)
第6条
- 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。
- 2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
- 3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
(保健室)
第7条
- 学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。
第二節 健康相談等
(健康相談)
第8条
- 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
(保健指導)
第9条
- 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
第三節 健康診断
(就学時の健康診断)
第11条
- 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
第12条
- 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
(児童生徒等の健康診断)
第13条
- 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
- 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒の健康診断を行うものとする。
第14条
- 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
(職員の健康診断)
第15条
- 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
- 2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
第16条
- 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
第四節 感染症の予防
(出席停止)
第19条
- 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業) → 校長はできない!!
第20条
- 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
(学校保健技師)
第22条
- 都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。
- 2 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。
- 3 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第23条
- 学校には、学校医を置くものとする。
- 2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
- 3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
- 4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
- 5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO056.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE174.html
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- health care and sanitation in school, school health
- 関
- 学校教育法、学校保健安全法
[★]
- 英
- health, health supervision
- 関
- 衛生、健康
[★]
- 英
- school
- 関
- 年齢