出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/04/30 00:06:13」(JST)
この項目では、愛玩動物について説明しています。その他の用法については「PET」をご覧ください。 |
ペット(英語: pet)とは、一般的には愛玩を目的として飼育される動物のこと[1]。愛玩動物(あいがんどうぶつ)、伴侶動物(はんりょどうぶつ)、コンパニオンアニマル(英語: companion animal)とも呼ばれる。
ペットは、人の心を和ませたり楽しませてくれる、といった理由で人が飼っている動物のことである。人はペットとの様々なやり取りを楽しんだり、その姿や鳴き声などを鑑賞したりする。
ペットの歴史は古く、ネコは古代エジプトの時代から現在のペットのような位置づけや、鼠の駆除などの実用目的で飼われていたことが推測されている。また、イヌに関しても、太古の昔から、実用と愛玩目的も兼ねて飼われていたことが推測されている。
ペットは人間の日々の生活に関わりのある動物なので、人間の生活サイクルに対応できる動物や、人の生活と干渉し合わない動物を好む人もいる。
ペットは生命をもった動物であり、単なるモノとは異なり、栄養や環境など、健康や精神状態を始めとした様々なことにそれなりに配慮する必要がある。人はペットの生存のためにエサを用意したり、ケージ、小屋、ベッド類などを用意するなど、様々な世話をする必要があり、その意味でペットは野生動物とは異なって人間との相互関係の中で生活していると言える。
動物虐待の防止や公衆衛生の観点からペットの飼育に関連する法律があり、日本では「動物の愛護及び管理に関する法律」や「狂犬病予防法」などの法令がある。
ペットを飼うことには、もたらすメリットとペットにまつわる諸問題が存在する。ペットを飼うことで、飼い主は癒し、孤独感の解消などが得ると共に、愛情や思いやりの心などが育つなどの情操教育の効果もあるとされる。ペットは広い意味での飼い手の人生の質の向上に貢献している。ただし、ペットを飼うことに伴う様々な責任や困難を理解せずに飼ってしまうと、近隣や周囲の人々に迷惑を及ぼし、またペットそのものに害を及ぼすこともある。
ペットを飼うには様々な方法があり、ペットショップなどで購入する以外に、公共の収容センターなどの里親募集に応募する、知人のつてなどの方法がある。(→#ペットの求め方)
なお、ペットは基本的に人間(ヒト)が他の、動物を飼育し愛玩する対象とする・あるいはその対象となった動物の側をさす語ではあるが、一部の霊長類などのある程度高度な知性・情動がその行動に感じられる動物にあっては、異種の動物の特定の個体に対して、愛着を感じさせる行動を見せるケースも存在する。手話を理解したゴリラのココは、自身の欲求として子猫を飼いたいと表明、愛着を持って世話をし、更にはこの猫が交通事故にあって死んだ際には、深い悲しみを訴え泣いたことが伝えられている。
家畜とペットの境界は曖昧である。営利目的や実用に供する目的で飼育される動物が家畜であり、娯楽など実用以外の目的で飼育する愛玩動物がペットとされるが、何をもって実用とするかの定義は厳密ではなく、また実用と愛玩、双方の目的で飼育される動物も存在する。
近年では人々の動物に対する接し方が、より細やかで密接になる傾向があり、それを反映して「ペット」という概念(モノや所有物のように見なす概念)に替わって「コンパニオンアニマル」(人生の伴侶としての動物)という概念も普及してきている。
このほか、単なる労働力を超えて人間の生活を補助する動物もあり、例えば介助犬や身体障害者補助犬や介助猿など、介助動物と呼ばれる動物もいる。
労働力として使役したり、食料を得たりするなどといった実利を求めて飼育する動物に関しては、家畜と呼ぶことが一般的である。ただし、一般には家畜とされている動物であっても、これを愛玩している人々も一定数おり、ペットと家畜の境界の引き方は、その動物に対する人間の側の態度・心情によるところが大きい[注釈 1]。
定義を踏まえ、以下では、一部に家畜の歴史も含めて解説する。
人間は基本的に「ペット好き」であり、人間が太古からペットを飼っていた証拠は、いずれの大陸からも発見される。ペットとして手当たり次第に飼い始めた野生動物の中から、家畜として有用なものが見いだされたと考えられる[2]。3万前の石器時代の遺跡にホラアナグマの飼育跡(洞窟の檻)が見つかるのが最古であるが、これが狩猟で捕獲したものを一時的に生きたまま保管したのか、継続的に餌を与えて飼っていたのかは不明である。
オオカミ(イヌ)の家畜化が3万年 - 1万5千年前から行われ、狩猟の際の助けとして用いられた。以下、トナカイ、ヒツジ、イノシシ(ブタ)、ヤギ、ウシ、ニワトリ、ハト、ウマ、ラクダなどが、家畜として飼育されるようになった。また農耕のはじまりとともに、害獣となるネズミなどを駆除してくれるネコやイタチのような小型肉食獣が珍重されるようになった。
上述の通りペットの歴史は家畜に先行していると考えられるが、明確に愛玩動物として飼育された最初の例として史料が残っているのは、5,000年前の古代エジプトのピューマである。南米のインディオではインコやサルを飼っていた[3]。
太古のペットは野生動物を捕獲したものであり、現代においても動物園で飼われている動物は野生動物を捕獲したものが少なく無い。人間の飼育下で繁殖させたペットが普及するのは、家畜が定着するよりも後の話となる。狩猟目的のイヌ、害獣駆除目的のネコなど、実用目的の家畜だったものが、その目的で飼われなくなって以降も人間に飼われるようになったのが、人間の飼育下で繁殖したペットの最初となるが、どの段階で実用でなくなったのか明確な境界線を引くのは困難である。日本におけるニワトリのように、食のタブーによってペットとされたものが、タブーが薄れるようになって食用の家畜(家禽)と変遷した例もある。
特にイヌの場合は、はっきりした主従関係を好む習性から、家族の一員として扱われた歴史が長いとされる。石器時代におけるイヌの墳墓(埋葬に際して添えられたと見られる花の花粉が見られたり、なんらかの食料の残骸が一緒に発見されるなどの特徴も見られる)も発見されている。その一方で、所有物という概念もあったようで、殉死によって飼い主と共に埋葬されたと思われるケースも見られる。欧米では、古来から現代まで王侯貴族や歴代大統領から一般市民の間で愛玩用、護衛用、狩猟用などとして飼われている。イングランド王ジェームズ2世や米大統領クーリッジなど多数の愛犬家がいる。
ネコ科の動物は古代エジプトにおいて神格化されたせいもあって、高貴な身分にふさわしい愛玩動物として扱われ、実用的な用途よりも、より今日のペットに近い存在であったとされる。丁寧に埋葬されたネコのミイラも発見されており、同時代に於ける同種動物の地位が如何に高かったかを感じさせる。また農耕文化にも関連して、ネコやイタチ・キツネのような小型動物を捕食する肉食獣を、穀物を食害から守る益獣として珍重していた文化が世界各地に見出され、好んで保護され飼育されていた事情が見られる。今日の米国でも納屋に住み着くネコを「barn cat」と呼び珍重するなどの風習も見られる。
現代の日本の2人以上の世帯においては、48%の世帯が、何かしらのペットを飼っている、という調査結果がある[4]。同じく現代の日本(2003年〈平成15年〉7月時点)における飼育ペットの割合は犬62%、猫29%、魚類11%、鳥類7%(複数回答)となっており[5][注釈 2]。鳥類(1981年〈昭和56年〉時点で35%)の減少傾向が目立っている。
今日ペットは、家族として、パートナーとして、仲間として人の暮らしに密接に関わり、心を癒してくれたり、あるいは愛玩されたり、共生するなど、様々な面を持った存在である。
近年では、生命全般を大切にする思想も普及してきており、動物であっても無下に扱う事を忌避する人々は増えている[注釈 3]。動物を尊重する人々の中には、ペットの性別を「オス」「メス」ではなく「男の子」「女の子」と呼んだり、「餌をやる」ではなく「食事をあげる」と表現するなど、言葉の用法に人間との同一視が見られるケースもある。ペットの家族化が進んでいる。中にはペットに遺産を残したいと望む人もいる。[注釈 4]
ペットをひとつの命として尊重する人々と、ペットをただの玩具や装飾品のように考える人々との間で軋轢が生じることがあり、時には係争関係に陥るケースも見られる。
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ペットをその性質に即した飼い方が成されていない場合も少なくはない。例えば肉食性の動物に、菜食主義者の飼い主が野菜を主体とした餌を与えて、適切な消化酵素を持たないこれら肉食のペットが健康被害を受ける場合も見られる。中には、偏食となるエサを与えてしまう飼い主がおり、結果として糖尿病などの成人病的症状で動物病院に通院するペットがいる。よく懐いている犬の場合、飼い主が与えた餌を食べると飼い主が喜ぶことを犬が理解して、満腹であっても飼い主を喜ばせようと餌を食べる場合が見られる。これらの犬は肥満に陥ったり、肥満が引き起こす健康被害を受けることもあるとされる。
また、過度に愛玩された結果として神経性の円形脱毛症や胃潰瘍に陥るペットもいる。また、飼い主が自分のストレス解消や鬱憤晴らしに行う動物虐待の被害を蒙る場合もある。
断耳、断尾、声帯切除、牙の抜歯、爪除去(指ごと除去)、などがある。ドイツでは脊椎動物について麻酔なしの手術、(医療目的以外で)肢体や臓器の摘出を原則禁止としている[6]。
人間の都合による断耳、断尾、声帯切除、牙の抜歯、爪除去(指ごと除去)は、動物虐待にあたるとする考えもある。
日本動物愛護協会によれば、声帯切除について「殺処分よりまし」と一定の理解を示す人も多いとしている[7]。
ペットの求め方としては、ペットショップで購入する以外に、公共の収容センターで里親を募集している案件に応募する、NPOなど市民が運営している里親募集のウェブサイトで写真を見て選び応募する、ペットに子供が生まれそうな知人に声をかけておき入手するなどの手段がある。イギリスやドイツなどでは、収容センターなどの動物を捜す場合が多い。
純血種や血統証つきの動物を得たい人がペットショップに展示されている証明書つきの個体を購入する場合もあれば、雑種を好む人もいる。
イギリスでは、ペットを飼いたい人は、施設などに保護されている動物の里親募集などの情報を探し、そこから選ぶ。イギリスでは、施設に保護された犬・猫が引き取られる率は8 - 9割ほどに及んでいるとされる[8]。
イギリスでは、子犬の日数にかかわらず、店頭展示販売は禁止されている[9]。また、アメリカでは生後60日前後までの仔犬の店頭展示販売は禁止され[9]、日本では生後56日以内の販売が禁止される[10]。一方、専門家の間では「生後49日」が妥当とされている[10]。
店頭で展示販売されるペットは見栄えは良いが、店や中間業者の維持費や利益が上乗せされ、価格が高くなる[9]。日本でも、動物の命に配慮し、できるだけ施設に収容されているペットを引き受けることを優先するべきだ、ということが言われるようになっている。日本全国の公共の動物収容施設(動物愛護センターなど)では、犬や猫の新しい飼い主を募集している[11]。
ペットを飼うことの長所は癒し、孤独の解消、世話をする事によって(飼う側の人間に)育まれる興味や思いやりの心等が挙げられる。ペットを飼うことが、子どもの健全な心を育てることもわかっている[12]。
ペットが人間の代わりに話を聞いてくれることでフラストレーションの解消になるため、コンパニオン・アニマルとしてペットを飼う人たちの多くは人間と同じようにペットに話しかける[13]。ペンシルバニア大学の調査では、ペット飼育者の98パーセントは動物に話しかけた経験があり、そのうちの80パーセントはペットに対して人間と同様に話しかけていたという。精神分析医やソーシャルワーカーは抑うつや引きこもり、精神の矯正に及ぼすペットの癒やしの効果に着目しており、老人ホームや刑務所にペットを導入し効果を上げた例もある[13]。
ペットのイヌがトレーニングジムのコーチのように飼い主に運動を促すように、ペットとの交流は延命の一因となり得る[13]。実験によって人間とペットが交流している時間中、双方の血圧と心拍数が低下するという結果が出ている。水槽の魚を眺めているだけでも医学的に有意な血圧低下が見られるという実験結果もある[13]。
ペットの扱いには国ごとに差異がある。例えば、ドイツでは殺処分は行われていない[14][15]。またイギリスでも、収容された犬・猫の8-9割程度は、里親募集などの制度により新たな飼い主を見つけることができている。イギリスでは、犬や猫を飼う場合、施設に保護されているペットたちの里親(新しい飼い主)募集の情報を探し、そこから選ぶように努めている[16][17]。動物愛護団体が活動しており、殺処分は極力行わず、新しい飼い主が現れるまで、一生涯飼い続ける[17]。 一方、里親探しをせずに即座に殺処分を行う動物愛護団体もあり問題化した[18][19]。
日本では、保健所が街でうろついている犬などを日々捕獲・収容したり、飼い主から直接持ち込まれた動物を収容し、数日の保護期間をおいて殺処分しており、その数は毎年45万匹にも及ぶが、保健所で保護された動物の殺処分率の高さは近年問題になっている。
そのため、安易に殺処分を行わない施設もあり、例えば、熊本市動物愛護センターは、動物愛護の目的のために、あえて“嫌われる行政”になることも辞さず、ペットを施設に持ち込みペット放棄しようとする飼い主に対し翻意を促すための説得を行い、市民団体や獣医師会と連携しつつ、より多くの人々を巻き込んで(施設に入れられたペットの)譲渡会を開催したり、収容された犬の情報をウェブサイト上で積極的に公開するなどの取り組みを行った。例えばウェブサイトでは、里親を募集している犬や猫たちの写真を閲覧可能にした[20][21]。それらの方法の効果により、2002年度の段階では56.38%であった処分率を、2008年度には12.86%にまで引き下げることに成功した[15]。こうした成功事例が知られるようになり、「熊本のようにやる気になりさえすればペットの命が救えるのに、なぜ他の自治体では同様のことをやろうともせず問題を放置するのか?」という声が出るようになった。
環境省は、2009(平成21)年度より、犬や猫の殺処分の半減を目標に、新しい飼い主探しを促進するための施設を、都道府県(や政令市に)、年間約10カ所整備する計画を、また2017年(平成29年)までに90カ所整備する計画を立て、それに着手した。9年間で、殺処分の数の半減を目指すという。新しい飼い主探しを促進するための施設整備などを行うという。また、ペットの不妊手術の推進や、(ペットが迷子になってしまった時に飼い主のもとに戻ることができるように)マイクロチップ装着なども推進するという[15]。
全国の動物愛護センターなどでは、犬や猫の新しい飼い主を募集している [22]。
珍しい種類や人気がある種類の犬・猫では、ブリーダーが近親交配による繁殖を行うといったケースも報告されている。それらの中には近親交配によって発生した、畸形や遺伝的な異常を持つ個体が販売され、飼い主とペットショップの間で品質面の問題が係争されるなどの現象も起こっており、これを憂う向きもある。しかしながら、近親交配は品種改良や品種のスタンダード維持の重要な手段でもあり、一律禁止は大きな弊害を伴うとされる。
珍しい動物を飼いたいという人がおり、この中には密猟によって捕獲された動物が安易に密売買されるケースも少なくない。野生のオランウータンはワシントン条約で商取引が禁じられているが、これすら売買していた事例もある。
幼い内に親から引き離されペットとして違法に飼われていた個体が再び森に帰れるよう、リハビリを行っている団体もあるが、本来はオランウータンの生態を研究するために生息域に滞在している研究者のところにこれら個体が持ち込まれ、研究者らが自然環境への復帰作業に動員されてしまい、研究が滞ってしまうケースもあるという。
また動物園などから珍しい動物が盗難に遭うなどの事件も発生しており、盗んだはいいが飼い方が判らず(情報も無いため)死なせてしまうといった事件も起きている。日本においては2003年(平成15年)にレッサーパンダなどが盗まれ売買された事件も発生している(3ヵ月後に発見され戻された)。
ペットを物品のように扱い、「飽きたから捨てる」という考え方をする者の存在により、飼い主がこれら動物を野に放ち帰化動物を作り出してしまうという問題も、世界各地で発生している。例えば日本では、1977年(昭和52年)に放映されたアニメーションテレビ番組『あらいぐまラスカル』の影響でアライグマを飼う家庭が出たが、本来非常に気性の荒いこの動物は飼育は難しく、飼育できず処分にも困った飼い主が、結局捨ててしまうケースもあり、一部地域では野生化したアライグマがゴミや農作物を食い荒らしたり、住宅の天井裏に住み着いて糞尿をするなどの被害も発生している。
東京都には野生化したワカケホンセイインコが大量に住み着くなどの現象も確認され、温排水が流れ込む用水路でワニが、路上でカミツキガメが保護されたとするニュースが度々聞かれるなど、芳しくない現象が発生している。
ペットの野生化に関連してはそれらが狩猟対象となる場合もある。ドイツ連邦では同国の狩猟法において、野生の犬猫(Feral Dog/Feral cat)の狩猟(捕獲から殺傷を含む)はその他の野生生物の保護の名目[23]などから合法化されており、年間40万匹のノネコ、4 - 6万頭のノイヌが民間のハンターによって狩猟の対象とされているが、野生化した動物も単に戸外を歩き回るペットも見分けが付かないことにも絡んで、狩猟区域に入り込んだペットが捕獲されたり罠に掛かったりするトラブルも報じられている[24][25][26]。 日本においても鳥獣保護法により完全に野生化したノイヌ、ノネコは狩猟対象とされているが、動物愛護法で保護されている野良犬、野良猫との区別が極めて困難であり[27] 狩猟対象とするハンターは殆どいないとされている。
ペットの飼い主は、周囲の人々への配慮も求められている。
近年、[いつ?]店舗や公共交通機関にペットキャリーにすら入れずにペットを連れ込む飼い主が少なからず存在する。またキャリーに入れたとはいえ、公共交通機関で手回り品切符の購入をしていない事もある。この様な事例は、周りの人が不快に思ったり、特に小さい子供などが動物を怖がることがあるばかりでなく、動物アレルギーの人にとっては健康にもかかわる。「ペット同伴禁止」と明示されている場所にはペットを連れ込まない、ということは飼い主が守るべき当然のマナーであるとされている。さらに、特に表示が無くても、(よほどペットのための施設でない限り)不特定多数が出入りする施設や店舗など公共の場では、必要に応じてケージ等に入れ、他の人がいる場でペットが自由に動き回ることのないようにするのが飼育者に求められているマナーとされる。
ペットが周囲の人に与えた被害によって、民事・刑事の裁判沙汰になる例もある。例えば刑法の場合、犬などを嗾(けしか)けるなどして他者に危害を与えた場合は、軽犯罪法や傷害罪で罰せられる。民事上では、ペットはあくまでも飼い主側(ペットを預かる代理人も含む)が所有し管理する責任があるため、飼い主(加害者)は、これに起因する損害・損失を被害者に対して補償する責任が生じる(民法第718条)。また、人間に危害を加える虞のある鳥獣を逃がしたりすることも同様の責任が生じる。
その他にもペットが逃げ出して、人へ重大な危害を加えるなど緊急性がある場合は、警察官に射殺されたり、隔離命令、保健所への届出、狂犬病の検診証明書提出など行政処分が下される事もある[28][29]。
アメリカ合衆国では、老人がピットブル4匹に噛まれて死亡した事件があり、飼い主が殺人罪で起訴された事例がある[30]。
伝染病や寄生虫による被害は、飼い主自身のみならず周囲の人々に及ぶ場合もある。
近年では、輸送技術の発達に伴い、様々な動物(特に野生動物)がペットとして供されるが、この中には伝染病の病原体を持つ動物が含まれることもある。又、動物の持つ寄生虫の影響も懸念されている。2000年代には、日本においてはほぼ根絶されたと思われていた狂犬病が、輸入ペットの中から見つかり大きな問題となっている。南米では、近年人気のあるハムスターから、狂犬病ウイルスが発見されたというニュースが報じられたことがある(日本では輸入されていない)。また、噛み付くなどといった危険な習性を持つ爬虫類などが飼い主に危害を与えてしまうこともある。
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