- 英
- enforcement、operation、enforce
- 関
- 強制、作動、執行、手術、操作、実施、オペ、運用
WordNet
- compel to behave in a certain way; "Social relations impose courtesy" (同)impose
- ensure observance of laws and rules; "Apply the rules to everyone"; (同)implement, apply
- process or manner of functioning or operating; "the power of its engine determines its operation"; "the planes operation in high winds"; "they compared the cooking performance of each oven"; "the jets performance conformed to high standards" (同)functioning, performance
- (computer science) data processing in which the result is completely specified by a rule (especially the processing that results from a single instruction); "it can perform millions of operations per second"
- the state of being in effect or being operative; "that rule is no longer in operation"
- activity by a military or naval force (as a maneuver or campaign); "it was a joint operation of the navy and air force" (同)military operation
- a process or series of acts especially of a practical or mechanical nature involved in a particular form of work; "the operations in building a house"; "certain machine tool operations" (同)procedure
- a medical procedure involving an incision with instruments; performed to repair damage or arrest disease in a living body; "they will schedule the operation as soon as an operating room is available"; "he died while undergoing surgery" (同)surgery, surgical_operation, surgical_procedure, surgical process
- a business especially one run on a large scale; "a large-scale farming operation"; "a multinational operation"; "they paid taxes on every stage of the operation"; "they had to consolidate their operations"
- a planned activity involving many people performing various actions; "they organized a rescue operation"; "the biggest police operation in French history"; "running a restaurant is quite an operation"; "consolidate the companies various operations"
- the activity of operating something (a machine or business etc.); "her smooth operation of the vehicle gave us a surprisingly comfortable ride"
- the act of enforcing; ensuring observance of or obedience to
PrepTutorEJDIC
- 〈法律など〉‘を'『実施する』,施行する / (…に)…‘を'『強要する』,強いる《+『名』+『on』(『upon』)+『名』》 / 〈意見など〉‘を'強化する,強調する
- 〈U〉(…)『作用』,働き;(機械などを)『動かすこと』,操作,(企業などの)運営《+『of』+『名』》 / 〈U〉(機械・機能などが)『動いている状態』,働いている状態,(法律など)有効である状態 / 〈C〉(人に対する…の)『手術』《+『on』〈人〉+『for』+『名』〈患部・病名〉》 / 〈C〉《複数形で》(特に,軍の)行動;《しばしばO-》…作戦 / 〈C〉運算,演算
- (法律などの)実施,施行 / 強制,強要
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施行
- 施行(しこう・せこう) - 成立した法令を発効させること。この項で述べる。
- 施行(せぎょう) - 仏教において布施行を行うこと。
- 施行(しぎょう) - 中世日本において命令や判決を実行させること。遵行とほぼ同義である。→施行状
施行(しこう、せこう)とは、成立した法令の効力を発生させることをいう。また、施行(が予定)される日のことを施行日(施行期日)という。
目次
- 1 日本の法令の施行
- 1.1 現在制定されている法令の施行
- 1.2 法令の施行方法
- 1.3 施行前の廃止・改正
- 1.4 施行に関する法令
- 1.5 時代によって施行に関する法令が変化する法令
- 2 満州国の法令の施行
- 3 脚注
- 4 参考文献
日本の法令の施行
日本では様々な形式の法令が施行されており、施行に関しての原則を決められている法令は時代によっていくつかにわけられる。
現在制定されている法令の施行
現行の法制では、原則として同時施行主義が採用されていると解されている(最高裁判所大法廷昭和33年10月15日判決、最高裁判所刑事判例集12巻14号3313頁、昭和30年(あ)第871号、裁判官入江俊郎の補足意見)として、一律に効力が発生する[1]。
日本の法令の施行日は、原則として以下のとおりである。ただし、実際には法律や条例等の附則において施行期日が直接又は間接的に定められている。公布の日から施行することもできる(#法令の施行方法を参照)。
- 法律
- 公布の日から起算して20日を経過した日(法の適用に関する通則法第2条[2])
- 政令、内閣府令、各省の省令、行政委員会(公正取引委員会、国家公安委員会等)の規則
- 施行日に関する一般的規定を定めた法令が存在しないため、各々の附則で定められる。ただし、法律の施行期日を定めるためだけに制定される政令については、その政令自体の施行日に関する規定は付されない(即日施行するものと解されているため)。
- 最高裁判所規則
- 公布の日から起算して20日を経過した日(裁判所公文方式規則第3条)
- 地方公共団体の条例・規則等
- 公布の日から起算して10日を経過した日(地方自治法第16条第3項、第5項)
法令の施行方法
法令の施行方法について、いくつかに分類することができる(以下、各行末の例文には法律を用いる)。
- 施行日に関する事項が法令に明記されている場合。
- 施行日が明確に規定されている場合。
- 公布の日から施行する場合。(例:この法律は、公布の日から施行する。)
- 公布後一定の期間を経過した日から施行する場合。(例:この法律は、公布の日から起算して○○○[3]を経過した日から施行する。)
- 年月日が記述されている場合。(例:この法律は、平成○○年○○月○○日から施行する。)
- 他の法令の施行日に施行する場合(例:この法律は、○○法の施行の日から施行する。)
- 施行日については他の法令に規定する場合。
- 「この法律は、公布の日から起算して○○○[3]を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」(政令で指定。必ず施行日に範囲を設定する)
- 「この法律は、別に法律で定める日から施行する。」(稀にある例。都市計画法(昭和43年6月15日法律100号)附則第1項など[4])
- 「この法律の施行期日は、別に法律で定める。」(特許法(昭和34年4月13日法律121号)附則など[5]))
- 施行日に関する事項が法令に明記されていない場合。
上記1.の場合はそれぞれその指定された日に施行され、2.の場合は#施行に関する法令の中の該当する法令の規定に基づき施行される。明治期の法令には2.の施行方法が使われた例があるが、それ以降はほぼ1.の施行方法であり、2.の方法はほとんど用いられていない。また、公式令が廃止された後の政令や省令の場合、施行日に関する法令がないため、1.の方法でなければならない。
また、施行日に関しては次のような場合もある。
- 条項別に異なる施行期日を設定する場合がある。(例:この法律は、○○○から施行する。ただし、第○○○条の規定は、○○○から施行する。)
- 施行は公布を前提としているので、施行日を過去(つまり公布日よりも前の日)に設定することは本来認められない。ただし、国税通則法(昭和37年法律第66号)は、その附則1条で施行期日を昭和37年4月1日とされたものの、公布日である官報掲載日が昭和37年4月2日になったため、公布よりも前に施行という変則的な事態となった。なお、国民その他その法令の対象者にとって不利益にならない規定(金銭を過去にさかのぼって支給する等)に限り、公布日より前の事象にその法令を遡及適用することが認められているが、これは法の適用範囲の問題であり、施行日の問題ではない。不利益となる場合(公布前の犯罪に改正後の重罰を適用する、税金を過去にさかのぼって増税する等)の遡及適用は認められない。(例:この法律は、平成十八年十月一日から施行し、第○章の規定は、同年四月一日から適用する。)
施行前の廃止・改正
ある法令の施行日が公布日と別(つまり即日施行でない)場合、特に公布時から施行されるまでの間に相当程度の期間がある場合は、社会情勢等の変化によりその法令が施行されないまま別の法令により廃止される可能性がある。実例としては施行対象の行政当局である海上保安庁による強硬な施行妨害で、保安庁法の一部や海上公安局法の施行が防衛庁設置法の施行で廃止になった例がある。また、「施行前の廃止」には至らないまでも、施行の前に部分改正が行われ、結果として「当初から改正された状態で運用が開始」となる例もある。つまり、実際に施行され運用中の法令が手続を経ていつでも自由に改廃措置ができるのと同様に、公布済・未施行の状態にある法令も手続を経て改廃することが認められており、「法令としての実効性を持つ施行後でなければ改廃に着手できない」ということはない。
施行に関する法令
- 公文式(1886年(明治19年)2月26日 - 1907年(明治40年)1月31日)は、法令全般の施行方法を規定した勅令である。「第二 布告」の章で第10條に「官報各府縣廳到達日數ノ後七日以テ施行ノ期限トナス」と記されている。この頃はまだ全国一律に施行されていたわけではなく、官報が府県の諸官庁に到達してから7日後となっている。また天災により官報到達日数内に官報が到達しなかった場合、及び北海道や沖縄、島部については官報が到達した翌日より起算するとされている。
- 公式令(1907年(明治40年)2月1日 - 1947年(昭和22年)5月2日)は、皇室令、勅令、閣令および省令の施行方法を規定した勅令である。第11条に「公布ノ日ヨリ起算シ滿二十日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるとおり、公布の日から起算して満20日を経過した日を施行日としている。(例:公布日が4月1日であれば施行日は4月21日)
- 軍令ニ関スル件(1907年(明治40年)9月12日 - 1946年(昭和21年)4月1日)は、軍令の施行方法を規定した軍令である。第4条に「軍令ハ別段ノ施行時期ヲ定ムルモノノ外直ニ之ヲ施行ス」とあるとおり、施行期日を定めている場合を除いて即日施行するよう規定されている。
- 法例(1898年(明治31年)7月16日 - 2005年(平成17年)12月31日)は、法律の施行方法を制定した法律である。第1条に「法律ハ公布ノ日ヨリ起算シ滿二十日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるとおり、公布日から起算して満20日を経過した日を施行日と規定している。(具体例は上の公式令と同じ。)
- 統監府令公文式(1906年(明治39年)1月19日 - 実効性喪失)は、統監府令の施行方法を規定した統監府令である。第3条に「統監府令ハ其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス但シ其府令中ニ之ト異リタル施行時期ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあるように、第2条で規定された公報[6]が諸官庁に到達した翌日から起算して満7日を経過した日に施行されるよう規定されている。(例:官庁到達日が4月1日であれば施行日は4月9日)
- 朝鮮総督ノ発スル制令ノ公布式(1910年(明治43年)8月29日 - 実効性喪失)は、制令の施行方法を規定した統監府令である。第3条に「其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、朝鮮総督府官報が諸官庁に到達した翌日から起算して満7日を経過した日に施行されるよう規定されている。(具体例は統監府令に同じ。)
- 朝鮮総督府令公布式(1910年(明治43年)10月1日 - 実効性喪失)は、朝鮮総督府令の施行を規定した朝鮮総督府令である。第3条に「其ノ各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、制令と同様の方法により施行される。
- 関東都督府公布式(1906年(明治39年)9月1日 - 実効性喪失)は、関東都督府令の施行を規定した関東都督府令である。第3条に「各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス」とあるように、制令と同様の方法により施行される。
- 会計検査院規則の公布に関する規則(1947年(昭和22年)5月3日 - )は、会計検査院規則の施行を規定した会計検査院規則である。第3条に「公布の日から起算して二十日を経て、これを施行する」とあり、法例第1条本文での原則と同じ方法で施行される。
これらの例(20日、7日など)はあくまで原則であり、各々の法令において施行期日が明記されている場合は、そちらが優先する。
時代によって施行に関する法令が変化する法令
- 法律
- 1886年(明治19年)2月26日 - 1898年(明治31年)7月15日は、公文式による。
- 1898年(明治31年)7月16日 - 2005年(平成17年)12月31日は、法例による。
- 2006年(平成18年)1月1日 - 現在は、法の適用に関する通則法による。
- 勅令
- 1886年(明治19年)2月26日 - 1907年(明治40年)1月30日は、公文式による。
- 1907年(明治40年)1月31日 - 1947年(昭和22年)5月2日は、公式令による。
- 閣令
- 1886年(明治19年)2月26日 - 1907年(明治40年)1月30日は、公文式による。
- 1907年(明治40年)1月31日 - 1947年(昭和22年)5月2日は、公式令による。
- 省令
- 1886年(明治19年)2月26日 - 1907年(明治40年)1月30日は、公文式による。
- 1907年(明治40年)1月31日 - 1947年(昭和22年)5月2日は、公式令による。
- 1947年(昭和22年)5月3日 - 現在は、個々の条文による。
満州国の法令の施行
満洲国では、帝制移行の前後で法令の形式や施行に関する規定が変わっている。
建国直後の1932年(大同元年)4月1日から1934年(大同3年)2月28日までの間、教令、院令、部令、局令および省令は、暫行公文程式令(大同元年3月9日教令第15号)第4條により、別段の施行期日がある場合を除いて、公布の日から起算して満20日を経過した日から、軍令は特に定めた施行期日がないものは即日施行するよう定められていた。その後、帝制に移行した1934年(康徳元年)3月1日に改めて公文程式令(康徳元年3月1日勅令第2号)が制定されて暫行公文程式令は廃止された。なお、法律・命令の施行期日に関する規定が独立して法律命令ノ施行期日ニ関スル件(康徳元年3月1日勅令第3号)が定められ、法律、勅令、院令、部令、署令、省令、区令、庁令、その他行政官署が発する命令は、別段の施行期日が定められている場合を除いて、公布の日から起算して満30日を経過した日から施行するとされた。
脚注
- ^ 最高裁判例 昭和30年(あ)第871号、裁判所判例検索システム
- ^ 法の適用に関する通則法第2条本文、法令データ提供システム
- ^ a b ○○○については、○○日、○○月、○○年が入る。
- ^ 昭和43年法律第100号 都市計画法 条文、法なび法令検索
- ^ 昭和34年法律第121号 特許法 条文、法なび法令検索
- ^ 公報は漢城新報、京城日報、統監府公報、朝鮮總督府官報と変遷した。
参考文献
- 小島和夫「法令の公布をめぐる現行法制」『中央学院大学 法学論叢』電子版第13巻第1号、中央学院大学
- 官報(法令情報)の調べ方、国立国会図書館、2012年4月25日
- 満洲国国務院総務庁秘書処『滿洲國政府公報邦譯』第1号、1932年(大同元年)4月1日
- 満洲国国務院総務庁秘書処『政府公報日譯』号外、1934年(康徳元年)3月1日
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Japanese Journal
- 固定用ベルトの併用が筋力測定値に与える影響 : 徒手固定内での検討
- 高知リハビリテーション学院紀要 = Journal of Kochi Rehabilitation Institute 18, 43-46, 2017-03-31
- NAID 120006010033
- 多文化共生保育の現状と課題/ S市保育行政の取り組みを中心に
- 鈴鹿大学短期大学部紀要 = Journal of Suzuka Junior College 37, 157-165, 2017-03-10
- NAID 120006016913
- 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行について
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テンプレート:日本の法令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(とくていかがくぶっしつのかんきょうへのはいしゅつりょうのはあくとうおよびかんりのかいぜんのそくしんにかんするほうりつ;平成11年法律第86号)は、日本の法律。略称は、化学物質排出把握管理促進法、化管法、PRTR法。1999年7月13日公布、一部の規定を除き2000年3月30日施行。
目的
環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする(第1条)。
内容
この法律は、政令で指定された化学物質を取り扱う事業者が、指定化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、国に届け出ることにより、環境あるいは人体に有害な化学物質がどのような発生源からどのくらい環境へ排出・移動されたか、というデータを集計し、公表する仕組みである。PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register 制度)、PRTR法、化管法などとも呼称される制度である。
指定化学物質を製造、移動あるいは使用する事業者は毎年一回、都道府県を窓口にして国へ報告する義務を負っている。この届出の対象になるのは政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」のうち、「第一種指定化学物質」の354物質である(2004年11月現在)。
また、当該製品を販売する場合には販売先にMSDS (Material Safety Data Sheet) を添付することも義務付けられている。この対象となるのは、政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の合わせて435物質である。
対称物質は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律における特定化学物質の一覧を参照。
制定の背景
1974年にオランダで開始されたIEI制度がその原型であり、1986年にはアメリカ合衆国でTRI制度として、整備が進められた。
1992年の環境と開発に関する国際連合会議において採択された、アジェンダ21には、各国政府が化学物質の管理において果たすべき役割が述べられている。この中の一つが、PRTR制度である。
1996年に経済協力開発機構(OECD)は、アジェンダ21をうけて、加盟各国政府にPRTR制度の導入についての勧告を行った。
日本においては、OECD勧告を受け、環境庁(現:環境省)及び通商産業省(現:経済産業省)が共同して法制化し、1999年(平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)を成立させた。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第4条)
- 第2章 - 第一種指定化学物質の排出量等の把握等(第5条~第13条)
- 第3章 - 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等(第14条~第16条)
- 第4章 - 雑則(第17条~第23条)
- 第5章 - 罰則(第24条)
- 附則
主務官庁
経済産業省 環境省
内閣府 財務省 (日本) 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省
主な業務は、経済産業省及び環境省でおこなっているが、化学物質を取扱う事業者の行う事業を所管する官庁も所轄している。
外部リンク
他の主要な化学物質規制法令
[★]
- ヒント:タイトルに騙されるな!
- 45歳 女性
- 主訴:肺炎
- 現病歴:過去6ヶ月の間、咳、発熱、および膿性痰をともなう3回のエピソードがあった。このうち1回のエピソードでは、右側の胸膜炎性胸痛があった。一連のエピソードはgeneral practitionerの外来で治療していた。これらのエピソードに加え、5年間の嚥下困難の既往がある。嚥下困難は最初は中等度であったが、だんだんと増悪している。食べ物が胸骨後部の下方に刺さる様だと言っている。どういう固形物であってもこのような症状がでる。体重は過去2ヶ月で5kg減少した。嚥下困難は食事中に改善することがあるようだ。最近、形のはっきりとした食物を嘔吐する問題を抱えている。
- 3年前外来で施行した上部消化管内視鏡では問題は認められなかった。器質的な問題がないことが保証されたが、症状はひどくなってきた。排尿障害はない。便秘傾向があるが、最近少し悪くなってきた。
- 既往歴:無し
- 家族歴:無し
- 社会歴:10年前まで4年間、アメリカ合衆国の北西の沿岸部にすんでいた。店員として働いている。
- 嗜好歴:喫煙なし。飲酒は週に5units以下。
- 服用薬:
- 身体所見 examination
- やせて見える。右の肺底部にcrackleを認める。心血管系、消化器系、およびそのほかの臓器系に異常を認めない。
- 検査所見 investigations
- 胸部単純X線写真(供覧)
- 問題
- 診断名は?
- どうやって診断をつけるの?
- 答え
- 噴門部のアカラシア
- ■嚥下障害の鑑別疾患
- DIF.125
- 嚥下というのは喉頭、咽頭、食道の機能で、1)機械的閉塞(ex. 腫瘍)、2)生理的閉塞(ex. 偽球麻痺)により機能が障害される。
- 機械的閉塞 喉頭、咽頭、あるいは食道自体の内的な疾患と周辺臓器の外的な疾患を考える。VINDICATEが有効。
- V vascular 大動脈瘤、心拡大
- I inflammatory 喉頭炎、扁桃炎、食道炎、縦隔炎。 infection シャーガス病
- N neoplasm 食道と気管の癌腫(carcinoma)、縦隔の皮様嚢腫
- D degenerative and deficiency Plummer-Vinson syndrome(鉄欠乏性貧血)
- I intoxication アルカリ狭窄(lye stricture)
- C congenital and acquired 食道閉鎖症(esophageal atresia)、食道憩室
- A autoimmune 強皮症
- T trauma 食道破裂
- E endocrine 甲状腺腫大(endemic goiter(風土病としての甲状腺腫)、グレーブス病)
- 生理的閉塞 神経から筋肉にいたるまでの障害であり、この経路を想像しながら鑑別を上げていく。
- 1. end organ 緊張性ジストロフィー、皮膚筋炎、アカラシア、びまん性食道痙攣
- 2. 神経筋接合部 重症筋無力症
- 3. 下位運動ニューロン 急性灰白髄炎、ジフテリア性神経炎、脳幹における感染症もしくは腫瘍
- 4. 上位運動ニューロン 偽性球麻痺(脳梗塞、脳塞栓、脳出血、多発性硬化症、認知症、びまん性脳動脈硬化症)、パーキンソン病や他の錐体外路症状を呈する疾患
[★]
- 英
- operation、surgery、operate
- 関
- 機能、外科、外科学、作動、操作、オペ、外科術、運用、操縦、術、外科手術、施行
脳外科
心臓外科
消化器
食道
直腸
-
耳鼻科
婦人科
子宮奇形
産科
[★]
- 英
- operation、manipulation、operate、engineer、manipulate
- 関
- 機能、作動、手術、処置、設計、マニピュレーション、マニピュレート、技師、エンジニア、オペ、運用、操縦、施行、用手操作
-manipulation
[★]
- 関
- action、enforce、enforcement、engineer、manipulate、manipulation、operate、operating、surgery
[★]
- 関
- 環境基本法、水質汚濁防止法、水質汚濁防止法施行令、水質汚濁防止法施行規則
- 最終改正:平成一九年四月二〇日環境省令第一一号
別表 (第九条の三関係)
有害物質の種類
|
基準値
|
カドミウム及びその化合物
|
一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム
|
シアン化合物
|
検出されないこと。
|
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
|
検出されないこと。
|
鉛及びその化合物
|
一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム
|
六価クロム化合物
|
一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム
|
砒素及びその化合物
|
一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム
|
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
|
一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム
|
アルキル水銀化合物
|
検出されないこと。
|
ポリ塩化ビフェニル
|
検出されないこと。
|
トリクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇三ミリグラム
|
テトラクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム
|
ジクロロメタン
|
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
|
四塩化炭素
|
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
|
一・二―ジクロロエタン
|
一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム
|
一・一―ジクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
|
シス―一・二―ジクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇四ミリグラム
|
一・一・一―トリクロロエタン
|
一リットルにつき一ミリグラム
|
一・一・二―トリクロロエタン
|
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム
|
一・三―ジクロロプロペン
|
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
|
チウラム
|
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム
|
シマジン
|
一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム
|
チオベンカルブ
|
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
|
ベンゼン
|
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム
|
セレン及びその化合物
|
一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム
|
ほう素及びその化合物
|
一リットルにつきほう素一ミリグラム
|
ふつ素及びその化合物
|
一リットルにつきふつ素〇・八ミリグラム
|
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
|
一リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム
|
備考「検出されないこと。」とは、第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
|
- 検出されないこと:シアン化合物、有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル
- 有害物質に関する基準
- 全公共用水域に一律に適用される。
- 大腸菌は検出されてはならない
- 残留塩素は塩素消毒が行われている指標
- 塩化物イオンは屎尿汚染の指標
- 塩素消毒により発ガン性のあるトリハロメタンが生じる
法令
[★]
- 関
- 学校保健安全法、法令
(就学時の健康診断の時期) → 小学校入学者の場合は就学6ヶ月前に行う。
第1条
- 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十一条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、三月前)までの間に行うものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者(学校教育法施行令第五条第一項に規定する就学予定者をいう。以下この項において同じ。)が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。
(検査の項目)
第2条
- 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
- 一 栄養状態
- 二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 三 視力及び聴力
- 四 眼の疾病及び異常の有無
- 五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 七 その他の疾病及び異常の有無
(保護者への通知)
第3条
- 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第十一条に規定する者の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。
(就学時健康診断票)
第4条
- 市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。
- 2 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。
(出席停止の指示)
第6条
- 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
- 2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)
第8条
- 法第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。
- 一 トラコーマ及び結膜炎
- 二 白癬、疥癬及び膿痂疹
- 三 中耳炎
- 四 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- 五 齲歯
- 六 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
法令
- 学校保健安全法施行令(昭和三十三年六月十日政令第百七十四号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE174.html
[★]
- 関
- 障害者自立支援法、法令
第一章 総則
(自立支援医療の種類)
第1条
- 障害者自立支援法 (以下「法」という。)第五条第十九項 の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。
- 一 障害児のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)
- 二 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条 に規定する身体障害者のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な医療(第四十一条において「更生医療」という。)
- 三 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第五条 に規定する精神障害者(附則第三条において「精神障害者」という。)のうち厚生労働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療(以下「精神通院医療」という。)
法令
- 障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html
[★]
- 関
- 食品衛生法
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html