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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2021/07/24 22:15:31」(JST)
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| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
消防法 |
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日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
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法令番号 |
昭和23年法律第186号 |
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種類 |
行政手続法 |
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効力 |
現行法 |
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主な内容 |
防火・消防設備、消火活動 |
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関連法令 |
火薬類取締法、消防組織法、消防施設強化促進法、災害対策基本法、石油パイプライン事業法、石油コンビナート等災害防止法、原子力災害対策特別措置法 |
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条文リンク |
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消防法(しょうぼうほう、昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。1948年7月24日に公布された。
消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。
消防団員の関連規定については「消防団員」を参照
構成
- 第1章 - 総則(第1条・第2条)
- 第2章 - 火災の予防(第3条〜第9条の4)
- 第3章 - 危険物(第10条〜第16条の9)
- 第3章の2 - 危険物保安技術協会(第16条の10〜第16条の49)
- 第4章 - 消防の設備等(第17条〜第21条)
- 第4章の2 - 消防の用に供する機械器具等の検定等(第21条の2〜第21条の16の7)
- 第4章の3 - 日本消防検定協会等(第21条の17〜第21条の57)
- 第5章 - 火災の警戒(第22条〜第23条の2)
- 第6章 - 消火の活動(第24条〜第30条の2)
- 第7章 - 火災の調査(第31条〜第35条の4)
- 第7章の2 - 救急業務(第35条の5〜第35条の12)
- 第8章 - 雑則(第35条の13〜第37条)
- 第9章 - 罰則(第38条〜第46条の5)
- 別表 - 第1(第2条、第10条、第11条の4関係)、第2(第21条の46関係)、第3(第21条の46関係)
燃料流通と消防法
消防法は、石油類などの物流統制のために用いられることもある。オイルショック時には不足する灯油を沢山買いだめした者が、消防法違反として検挙された。また不正軽油の取締りにも用いられる。
関連項目
- 資格
- 防火管理者(甲種、乙種) - 第8条第1項
- 防火対象物点検資格者 - 第8条の2の2第1項
- 危険物取扱者(甲種、乙種1類~乙種6類、丙種) - 第13条第1項
- 危険物保安監督者 - 同上
- 消防設備士(甲種特類~甲種5類、乙種1類~乙種7類) - 第17条の3の3、第17条の5
- 消防設備点検資格者(特種、第一種~第二種) - 第17条の3の3(名称は法施行規則による)
- 防災管理者 - 第36条第1項
- 防災管理点検資格者 - 同上
- 統括管理者 - 第8条の2の5第1項に関連し、法施行令第4条の2の8第1項にて制定
- 蓄電池設備整備資格者 - 第9条に基づき市町村(特別区の区域は都)が制定する火災予防条例(指定は条例施行規則による)
- 可搬消防ポンプ等整備資格者 - 同上
- 自家用発電設備専門技術者(第一種~第三種) - 同上
- 石油機器技術管理士 - 同上
- 下位政令・省令ほか
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号) - 消防庁長官による都道府県知事宛通知
- 火災気象通報・火災警報 - 第22条第1項および第3項に基づき通報・発令される、火災予防のための連絡体系および火気使用制限
- 関連法律
- 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)
- 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)
- 消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
- 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)
- 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)
- 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)
外部リンク
日本の防災 |
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防災組織 |
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災害対策基本法指定機関 | |
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事業者 |
自衛消防組織(消防法第8条の2の5) · 自衛消防組織(消防法第14条の4) · 自衛防災組織(石油コンビナート等災害防止法) · 原子力防災組織(原子力災害対策特別措置法)
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人の役割 |
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防災管理者(消防法) · 防火管理者(消防法) · 自衛消防技術試験 · 防災センター要員
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UpToDate Contents
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- 1. 成人の重度圧挫損傷severe crush injury in adults [show details]
…Search and Rescue teams (USAR), which in the United States are in partnership with local fire departments, law enforcement agencies, federal and local governmental agencies, and private companies. Extrication …
- 2. 市民参加型スポーツイベントやスポーツ競技大会に向けた準備とマネージメントpreparation and management of mass participation endurance sporting events [show details]
…that requires a community-wide response (eg, gas pipe explosion, major fire, large scale accident, bomb threat, bomb explosion), law enforcement officials assume control of the scene and may cancel or close …
- 3. 手術室の火災安全性fire safety in the operating room [show details]
… Strategies to prevent and extinguish fires are based on separating and/or controlling these three elements of the "fire triad" . Although each element of the fire triad is typically managed by an individual …
- 4. ヒアリによる刺傷:臨床症状、診断、および治療stings of imported fire ants clinical manifestations diagnosis and treatment [show details]
…anaphylaxis. The term "imported fire ant" refers to two members of the Solenopsis species : The red imported fire ant (RIFA), Solenopsis invicta; The black imported fire ant (BIFA), Solenopsis richteri; …
- 5. 火傷および熱傷の防止prevention of fire and burn injuries [show details]
… an increased incidence of fires and burns . On Independence Day in the US each year, more fires are reported than on any other day of the year . Relaxation in fireworks laws in many states has allowed …
Japanese Journal
- 消防人の群像(第3回)消防庁一筋…次郎丸誠男氏の消防人生 : 昭和39年の消防庁入庁以来の歩みと消防法の変遷(前編)
- 違反是正事例に学ぶ 消防法第5条の3第1項の消防吏員による措置命令を発動し危険物を即時除去した火災事例
- 消防法学入門(第26回)行政手続(その3)処分に関する手続(2)
Related Links
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 施行日: 令和三年九月一日 (令和三年法律第三十六号による改正) 目 次 沿 革 詳 細 ※ 公布日: 昭和二十三年七月二十四日 改正法令名: デジタル庁設置法 (令和三年法律第三十六 ...
- 「消防法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。
- 公布等年月日_【昭和23年07月24日】, 法令分類_消防関係法令, 発令種別・番号_【法律第186号】, 法令名_【消防法(第一条~第十六条の四十九)】
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テンプレート:日本の法令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(とくていかがくぶっしつのかんきょうへのはいしゅつりょうのはあくとうおよびかんりのかいぜんのそくしんにかんするほうりつ;平成11年法律第86号)は、日本の法律。略称は、化学物質排出把握管理促進法、化管法、PRTR法。1999年7月13日公布、一部の規定を除き2000年3月30日施行。
目的
環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする(第1条)。
内容
この法律は、政令で指定された化学物質を取り扱う事業者が、指定化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、国に届け出ることにより、環境あるいは人体に有害な化学物質がどのような発生源からどのくらい環境へ排出・移動されたか、というデータを集計し、公表する仕組みである。PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register 制度)、PRTR法、化管法などとも呼称される制度である。
指定化学物質を製造、移動あるいは使用する事業者は毎年一回、都道府県を窓口にして国へ報告する義務を負っている。この届出の対象になるのは政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」のうち、「第一種指定化学物質」の354物質である(2004年11月現在)。
また、当該製品を販売する場合には販売先にMSDS (Material Safety Data Sheet) を添付することも義務付けられている。この対象となるのは、政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の合わせて435物質である。
対称物質は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律における特定化学物質の一覧を参照。
制定の背景
1974年にオランダで開始されたIEI制度がその原型であり、1986年にはアメリカ合衆国でTRI制度として、整備が進められた。
1992年の環境と開発に関する国際連合会議において採択された、アジェンダ21には、各国政府が化学物質の管理において果たすべき役割が述べられている。この中の一つが、PRTR制度である。
1996年に経済協力開発機構(OECD)は、アジェンダ21をうけて、加盟各国政府にPRTR制度の導入についての勧告を行った。
日本においては、OECD勧告を受け、環境庁(現:環境省)及び通商産業省(現:経済産業省)が共同して法制化し、1999年(平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)を成立させた。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第4条)
- 第2章 - 第一種指定化学物質の排出量等の把握等(第5条~第13条)
- 第3章 - 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等(第14条~第16条)
- 第4章 - 雑則(第17条~第23条)
- 第5章 - 罰則(第24条)
- 附則
主務官庁
経済産業省 環境省
内閣府 財務省 (日本) 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省
主な業務は、経済産業省及び環境省でおこなっているが、化学物質を取扱う事業者の行う事業を所管する官庁も所轄している。
外部リンク
他の主要な化学物質規制法令
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律