- 関
- 環境基本法、水質汚濁防止法、水質汚濁防止法施行規則
- 水質汚濁防止法で「健康にかかる有害物質についての排水基準」「生活環境にかかる汚染状態についての排水基準」について、規制される物質を具体的に指し示している。
- 「健康にかかる有害物質についての排水基準」については引用により、中毒をきたす物質が指定されていると考えられる(銅、鉛、水銀、カドミウム)。スズは指定されていない。
- 水質汚濁防止法施行規則に具体的な規制値が定められている。
法令
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/07/31 10:50:53」(JST)
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水質汚濁防止法施行令 |
日本の法令 |
通称・略称 |
水濁令 |
法令番号 |
昭和46年6月17日政令第188号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
環境法 |
主な内容 |
水質汚濁の防止など |
関連法令 |
環境法 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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水質汚濁防止法施行令(すいしつおだくぼうしほうしこうれい、昭和46年6月17日政令第188号)は、水質汚濁防止法の規定に基づき制定された日本の政令。
目次
- 1 目的
- 2 内容
- 2.1 規制内容
- 2.1.1 (1) 健康項目(令2条)
- 2.1.2 (2) 生活環境項目(令3条)
- 2.1.3 (3) 総量規制
- 2.2 条例との関係
- 3 所轄官庁
- 4 引用
- 5 関連項目
- 6 外部リンク
目的
水質汚濁防止法 第二条第二項、第三条第三項、第十二条第二項、第十八条、第二十一条第四項、第二十二条第一項、第二十四条第三項、第二十八条及び附則第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
内容
- 特定施設(第一条)
- カドミウム等の物質(第二条)
- 水素イオン濃度等の項目(第三条)
- 指定地域特定施設(第三条の二)
- 油(第三条の三)
- 貯油施設等(第三条の四)
- 排水基準に関する条例の基準(第四条)
- 指定項目、指定水域及び指定地域(第四条の二)
- 総量削減基本方針に掲げる総量(第四条の三)
- 排出水の排出の制限の施設(第五条)
- 緊急時(第六条)
- 都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等の基準(第七条)
- 報告及び検査(第八条)
- 公共用水域の管理を行う者(第九条)
- 政令で定める市の長による事務の処理(第十条)
規制内容
(1) 健康項目(令2条)
「特定施設」(施行令別表第一)の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属、有機化学物質など)
- カドミウム及びその化合物 - シアン化合物
- 有機リン化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
- 鉛及びその化合物 - 六価クロム化合物 - ヒ素及びその化合物
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
- ポリ塩化ビフェニル - トリクロロエチレン - テトラクロロエチレン - ジクロロメタン - 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン - 1,1-ジクロロエチレン - シス-1,2-ジクロロエチレン - 1,1,1-トリクロロエタン - 1,1,2-トリクロロエタン - 1,3-ジクロロプロペン
- テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
- 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン)
- S-(4-クロロベンジルメチル)=N,N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
- ベンゼン
- セレン及びその化合物 - ホウ素及びその化合物 - フッ素及びその化合物
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
(2) 生活環境項目(令3条)
「特定施設」(施行令別表第一)の、水の汚染状態を示す項目(pH、BOD、COD、浮遊物質量、大腸菌群数など)、ただし規制対象は排水量が一日平均50t以上
(3) 総量規制
「指定地域特定施設」からの排水(東京湾・伊勢湾・瀬戸内海と関係のある地域)
条例との関係
本法は適用対象で施設や排水量に条件があるなど、限定的な規制であるため、地方自治体の条例による「横出し規制」を認めている。また、全国一律で最低限の規制を定める趣旨であるため、同様に地方自治体の条例による「上乗せ規制」も認めている。実際、何らかの「横出し規制」「上乗せ規制」「脚きり規制」を定めている地方自治体は多い。
なお、下水道への排出水は、下水道法で規制している。
所轄官庁
引用
関連項目
- 環境基準
- 水質汚濁防止法
- 下水道法
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
- 水俣病 イタイイタイ病
- 土壌汚染対策法 土壌汚染
- 汚染者負担原則
- 地下水汚染
- 底質、底質汚染
- 閉鎖性水域
- 環境法 日本の環境と環境政策 環境法令一覧
外部リンク
- 水質汚濁防止法(法令データ提供システム フレーム版)
- 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(衆議院):昭和47年法律84号(通称:無過失責任法)
- 環境基準について(環境省)
- 水質汚濁防止法等の施行状況(環境省)
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Japanese Journal
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案について
- 水質汚濁防止法施行令改正(特定施設の追加)について (特別企画 有害物質含有排水の効率的処理技術)
Related Links
- 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年六月十七日政令第百八十八号). 最終改正:平成二 三年三月一六日政令第二二号. 内閣は、水質汚濁 ..... ただし、第二条中水質汚濁防止 法施行令別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十四年五月十日から施行する。 ...
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★リンクテーブル★
[★]
- 関
- 環境基本法、水質汚濁防止法、水質汚濁防止法施行令、水質汚濁防止法施行規則
- 最終改正:平成一九年四月二〇日環境省令第一一号
別表 (第九条の三関係)
有害物質の種類
|
基準値
|
カドミウム及びその化合物
|
一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム
|
シアン化合物
|
検出されないこと。
|
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
|
検出されないこと。
|
鉛及びその化合物
|
一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム
|
六価クロム化合物
|
一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム
|
砒素及びその化合物
|
一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム
|
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
|
一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム
|
アルキル水銀化合物
|
検出されないこと。
|
ポリ塩化ビフェニル
|
検出されないこと。
|
トリクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇三ミリグラム
|
テトラクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム
|
ジクロロメタン
|
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
|
四塩化炭素
|
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
|
一・二―ジクロロエタン
|
一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム
|
一・一―ジクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
|
シス―一・二―ジクロロエチレン
|
一リットルにつき〇・〇四ミリグラム
|
一・一・一―トリクロロエタン
|
一リットルにつき一ミリグラム
|
一・一・二―トリクロロエタン
|
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム
|
一・三―ジクロロプロペン
|
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム
|
チウラム
|
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム
|
シマジン
|
一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム
|
チオベンカルブ
|
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム
|
ベンゼン
|
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム
|
セレン及びその化合物
|
一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム
|
ほう素及びその化合物
|
一リットルにつきほう素一ミリグラム
|
ふつ素及びその化合物
|
一リットルにつきふつ素〇・八ミリグラム
|
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
|
一リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム
|
備考「検出されないこと。」とは、第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
|
- 検出されないこと:シアン化合物、有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル
- 有害物質に関する基準
- 全公共用水域に一律に適用される。
- 大腸菌は検出されてはならない
- 残留塩素は塩素消毒が行われている指標
- 塩化物イオンは屎尿汚染の指標
- 塩素消毒により発ガン性のあるトリハロメタンが生じる
法令
[★]
- 同
- Cl-
- 関
- 環境基本法、水質汚濁防止法、水質汚濁防止法施行令、水質汚濁防止法施行規則
参考
[★]
- 関
- 水質基準、水質汚濁防止法施行令、環境基本法
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
[★]
- 英
- prevention、preclusion、prevent、preclude、discourage
- 関
- 阻止、防ぐ、妨害、予防、妨げる、落胆
[★]
- 英
- enforcement、operation、enforce
- 関
- 強制、作動、執行、手術、操作、実施、オペ、運用
[★]
- 英
- water pollution
- 関
- 水質汚染