出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2019/01/06 22:40:45」(JST)
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大麻取締法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年法律第124号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 特別刑法 |
主な内容 | 大麻所持等の規制 |
関連法令 | 覚せい剤取締法・あへん法・麻薬及び向精神薬取締法 |
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プロジェクト 刑法 (犯罪) |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
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大麻取締法(たいまとりしまりほう、昭和23年法律第124号、英語: Cannabis Control Law[1][2])とは、大麻の所持、栽培、譲渡等に関する日本の法律である。
大麻取扱者の免許(5条 - )、大麻取扱者の義務(13条 - )、大麻取扱者に対する監督(18条 - )、罰則(24条 - )などが規定されている。罰則面での特色は、必要的没収(24条の5第1項)や、供用物件の没収の範囲の拡張(同条2項、刑法19条1項2号参照)である。
第二次世界大戦後、1946年(昭和21年)1月22日、連合国軍最高司令官総司令部から日本国政府に対する麻薬統制に関する指令を受け、麻薬取締規則を制定した[3]。日本においては、麻繊維の産業があったため別個に大麻取締の法案が提起されることになる[4]。
他の麻薬関連法と比較して「本法には目的規定がない」と言われるが、昭和23年当時はまだ目的規定の設けられていない法律も多い。(風俗営業等取締法(旧風営法)や興行場法など)また、昭和23年7月10日制定法律第123号の旧麻薬取締法にも目的規定は無かった。
1948年(昭和23年)6月24日、衆議院厚生委員会における法案審議で竹田儀一厚生大臣は本法の目的を次のように説明した。
誠に麻藥の取締いの如何は民族の興亡に影響するといつても過言ではありません。從つて麻藥の害毒を排除しつつ一方医療上学術上必要なものを確保し以て國民医療の完璧を期するためには、國内的にも國際的にも適切且つ強力な施策が講ぜられなければならないことは申すまでもありません。(略)大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒を持つているので、從來は麻藥として取締って参ったのでありますが、大麻草を栽培している者は大体が農業に從事しているのでありまして、今回提出されています麻藥取締法案の取締りの対象たる医師、歯科医師、藥剤師等とは、職業の分野が甚だしく異なっています関係上、別個な法律を制定いたしまして、これが取締りの完璧を期する所存であり、本法案を提出する理由であります。 (略)先ず大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため大麻を取扱う者は、これを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は、大麻を取扱うことを禁止しておるのであります。次に大麻の取引を要式行爲とし、又大麻取扱者に記帳義務及び報告義務を課して大麻の移動の責任を明らかにしたのであります。
— 竹田儀一 - “衆議院厚生委員会”. 15. 第2回国会. (1948-06-24). http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/002/0790/00206240790015a.html
本法は無免許の大麻取扱いを禁止することに主眼が置かれている。大麻中毒患者については、現行の麻薬及び向精神薬取締法が定める。
このような戦後の日本における大麻の状況の説明を補足すると、1968年当時の厚生省麻薬課の説明では、大麻犯罪は主に外国人兵士によるものであることが報告されている[1]。
さらなる前後関係については、#法の制定と法改正も参照。
同法第1条において、この法律における「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品であり、樹脂はこれに含まれ、成熟した茎と種子及びその製品が除外されること」が規定されている。七味唐辛子に麻の実が使われるのは、規制されていないためである。
同法2条が、大麻取扱者に関する規定であり、第3条が大麻取扱者以外は、生産、流通、「研究のための使用」を禁じている。
同法第4条第1項第2号が、何人にも「大麻」から製造された医薬品の使用、施用を禁じている。この点は、麻薬及び向精神薬取締法において麻薬に指定されるモルヒネが、覚せい剤取締法において覚せい剤に指定されるメタンフェタミンが、医療用途に限っては認可されている点とは異なる。
また、大麻取締法では「医薬品」の定義はされていないものの、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項において医薬品の定義がされており、第3号では「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)」とされており、規制薬物である大麻はこれに該当する。
同法第4条第1項第3号では、大麻から製造された医薬品の施用を受けることを禁止している。
同法第4条第1項第4号では、特定の場合以外は、大麻に関する広告を行うことを禁じている。
同法第24条の3第1項第1号では、第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者、第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者等に対し、5年以下の懲役に処するとの罰則を設けている。
1991年(平成3年)に大麻取締法の改正が行われ、日本国外にて大麻を「みだり」に輸出入・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の行為を行った者についても、日本の法律による処罰対象となった(24条の8)。
このため当該国で合法であっても日本人には罰則が適用されることがあるという注意喚起が行われている[5]。
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1912年(明治45年)、第1回国際あへん会議において、あへん、モルヒネ、コカインの乱用を禁止する決議がなされたが、第一次世界大戦によって批准は伸び1919年となった[6]。この時、インド大麻については、科学的見地から研究がなされることが望ましいとされた[4]。
その後、1925年(大正14年)、第二阿片会議条約において、「インド大麻」として、インド大麻製剤の医療・学術目的のみの使用制限、輸出入や不正取引の規制に関する規定が設けられることで、大麻の国際的規制がスタートした[4]。
これを受け、日本では、1930年(昭和5年)に「麻薬取締規則(内務省令17号)」が制定され、ここにおいて大麻が麻薬指定された。当時の規定は、大麻の製造(内務大臣への届出)、輸出入・譲渡手続き等に関するものであった。
その後、1943年(昭和18年)制定の薬事法に麻薬取締規則は統合されるが、大麻は引き続き麻薬指定を受け、規制を受けていた。
第二次世界大戦後、大麻の取締りはいわゆるポツダム緊急勅令(昭和20年勅令第542号)に基づくポツダム省令として制定された「麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)」により開始され、大麻は麻薬と指定され大麻草の栽培等が全面的に禁止された。
その後、同じくポツダム省令として「大麻取締規則(昭和22年厚生・農林省令第1号)」が制定され麻薬から独立して大麻の規制が行われるようになり、許可制で大麻草の栽培が一部認められ、併せて、大麻の輸入・輸出・所持・販売等が規制された。
1948年(昭和23年)、阿片法などを一本化した麻薬取締法が(昭和23年法律123号)が制定されたが、大麻栽培は主に農業従事者、モルヒネ等は主に医療機関関係者であるとの相違も踏まえ、麻薬取締法とは別に、大麻取締法が新たに制定され、大麻取締規則を廃止された。大麻取締法では、大麻の取扱いを学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定し、大麻の取扱いを免許制とした。また、無免許での大麻の所持・栽培・輸出入等を禁止し、その罰則を規定した。
大麻取締法は十数回改正されている。1953年(昭和28年)の改正では大麻の定義が「大麻草及びその製品」と改められ、大麻草の種子は規制の対象外とされた。1963年(昭和38年)の改正では罰則の法定刑が引き上げられた。1990年(平成2年)の改正では栽培・輸入・輸出・譲渡し・譲受け・所持等についての営利犯加重処罰規定、および、未遂罪、栽培・輸入・輸出についての予備罪及び資金等提供罪、周旋罪等が新設された。
近年、麻薬等の国際不正取引が増加し深刻な状況となっているため規制を強化すべきとの国際世論が高まり、1984年(昭和59年)の国連総会において麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の検討が開始され、1988年(昭和63年)ウィーンにて採択された。
本条約に対応して1991年(平成3年)に大麻取締法を含む麻薬関連法の改正が行われた。この中で資金等提供罪の処罰範囲の拡大、大麻の運搬の用に供した車両等への没収範囲の拡大、国外犯処罰規定の新設等が行われた。
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リンク元 | 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」「濫用薬物」 |
関連記事 | 「大麻」「法」 |
テンプレート:日本の法令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(とくていかがくぶっしつのかんきょうへのはいしゅつりょうのはあくとうおよびかんりのかいぜんのそくしんにかんするほうりつ;平成11年法律第86号)は、日本の法律。略称は、化学物質排出把握管理促進法、化管法、PRTR法。1999年7月13日公布、一部の規定を除き2000年3月30日施行。
環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする(第1条)。
この法律は、政令で指定された化学物質を取り扱う事業者が、指定化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、国に届け出ることにより、環境あるいは人体に有害な化学物質がどのような発生源からどのくらい環境へ排出・移動されたか、というデータを集計し、公表する仕組みである。PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register 制度)、PRTR法、化管法などとも呼称される制度である。
指定化学物質を製造、移動あるいは使用する事業者は毎年一回、都道府県を窓口にして国へ報告する義務を負っている。この届出の対象になるのは政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」のうち、「第一種指定化学物質」の354物質である(2004年11月現在)。
また、当該製品を販売する場合には販売先にMSDS (Material Safety Data Sheet) を添付することも義務付けられている。この対象となるのは、政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の合わせて435物質である。
対称物質は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律における特定化学物質の一覧を参照。
1974年にオランダで開始されたIEI制度がその原型であり、1986年にはアメリカ合衆国でTRI制度として、整備が進められた。
1992年の環境と開発に関する国際連合会議において採択された、アジェンダ21には、各国政府が化学物質の管理において果たすべき役割が述べられている。この中の一つが、PRTR制度である。
1996年に経済協力開発機構(OECD)は、アジェンダ21をうけて、加盟各国政府にPRTR制度の導入についての勧告を行った。
日本においては、OECD勧告を受け、環境庁(現:環境省)及び通商産業省(現:経済産業省)が共同して法制化し、1999年(平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)を成立させた。
経済産業省 環境省
内閣府 財務省 (日本) 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省
主な業務は、経済産業省及び環境省でおこなっているが、化学物質を取扱う事業者の行う事業を所管する官庁も所轄している。
毒物及び劇薬取締法 | 毒物 | シアン化合物、ヒ素、黄リン、水銀、ニコチン |
劇物 | 硫酸、硝酸、塩酸、メタノール | |
特定毒物 | パラチオン、四アルキル鉛、メタノール | |
毒薬 | アトロピン、ジギタリス配糖体、スコポラミン、ストリキニーネ | |
劇薬 | カフェイン、プロカイン | |
麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬 | アヘンアルカロイド、コカイン、合成麻薬、LSD |
第1腫向精神薬 | セロバルビタール、メチルフェニデート | |
第2腫向精神薬 | アキサゾラム、ペンタゾシン、ペントバルビタール | |
第3腫向精神薬 | アロバルビタール、オキサゾラム、クロルジアゼポキシド、ジアゼパム、トリアゾラム、フェノバルビタール、トラゼパム | |
覚醒剤取締法 | 覚醒剤 | アンフェタミン、メタンフェタミン |
大麻取締法 | 大麻 | 大麻草及び製品 |
あへん法 | けし属 | けし、けしがら、アヘン |
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