(この法律の目的)
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/09/30 00:55:18」(JST)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
覚せい剤取締法 | |
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日本の法令 |
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法令番号 | 昭和26年法律第252号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 特別刑法 |
主な内容 | 覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関する必要な取締り |
関連法令 | 下記 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
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日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 ・ 牢死 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
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プロジェクト 刑法 (犯罪) |
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覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年6月30日法律第252号、Awakening Drug Control Law[1])は、覚せい剤(覚醒剤)の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする、日本の法律である(1条)。
日本において第二次世界大戦後の1950年代初頭に[1]、戦時中に工場の能率を高めるなどに用いられていた[2]アンフェタミン類が大量に市場に放出され、店頭でも買えたため注射剤を含めたメタンフェタミンの乱用が流行した[1]。これを規制する目的で1951年に、覚醒剤の所持、流通を規制し、医療と研究における使用を制限するために制定された[1]。医療の実用性があるが、依存の危険性もあるといういうことで麻薬取締規則に倣ったわけである[2]。これは、覚醒剤類を国際的に規制した国際条約である1971年の向精神薬に関する条約に先行している。
この法律の制定当時は、内閣の法令作成技術の方針として当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いずその読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律も傍点が付された形で公布された。
法令文中にこの法律名を引用する場合には、傍点を付した形で表記する。この法律の条文であっても、内閣が当該傍点方式をやめた時期以降に改正された部分については傍点が省かれて単に「せい」となっているため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する。
なお、「醒」の文字は2010年に改定されて常用漢字となり、法律の条文や法律名を除き一般名詞としては、覚醒の文字を報道でも用いるよう合意がなされている[3]。
麻薬及び向精神薬取締法においては、2013年に表記が覚醒剤に改められている[4]。
国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)の外国の著者による論文においては、Awakening Drug Control Lawとして知られる[1]。厚生労働省の同UNODCにおける論文においては、Amphetamines Control Lawである[2][5]。
法務省刑事局の『法律用語対訳集』においてはStimulant Control Lawである[6]。
関連法令
薬物四法
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リンク元 | 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」「麻薬中毒」「覚醒剤」 |
関連記事 | 「法」「せい」 |
テンプレート:日本の法令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(とくていかがくぶっしつのかんきょうへのはいしゅつりょうのはあくとうおよびかんりのかいぜんのそくしんにかんするほうりつ;平成11年法律第86号)は、日本の法律。略称は、化学物質排出把握管理促進法、化管法、PRTR法。1999年7月13日公布、一部の規定を除き2000年3月30日施行。
環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする(第1条)。
この法律は、政令で指定された化学物質を取り扱う事業者が、指定化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、国に届け出ることにより、環境あるいは人体に有害な化学物質がどのような発生源からどのくらい環境へ排出・移動されたか、というデータを集計し、公表する仕組みである。PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register 制度)、PRTR法、化管法などとも呼称される制度である。
指定化学物質を製造、移動あるいは使用する事業者は毎年一回、都道府県を窓口にして国へ報告する義務を負っている。この届出の対象になるのは政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」のうち、「第一種指定化学物質」の354物質である(2004年11月現在)。
また、当該製品を販売する場合には販売先にMSDS (Material Safety Data Sheet) を添付することも義務付けられている。この対象となるのは、政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の合わせて435物質である。
対称物質は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律における特定化学物質の一覧を参照。
1974年にオランダで開始されたIEI制度がその原型であり、1986年にはアメリカ合衆国でTRI制度として、整備が進められた。
1992年の環境と開発に関する国際連合会議において採択された、アジェンダ21には、各国政府が化学物質の管理において果たすべき役割が述べられている。この中の一つが、PRTR制度である。
1996年に経済協力開発機構(OECD)は、アジェンダ21をうけて、加盟各国政府にPRTR制度の導入についての勧告を行った。
日本においては、OECD勧告を受け、環境庁(現:環境省)及び通商産業省(現:経済産業省)が共同して法制化し、1999年(平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)を成立させた。
経済産業省 環境省
内閣府 財務省 (日本) 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省
主な業務は、経済産業省及び環境省でおこなっているが、化学物質を取扱う事業者の行う事業を所管する官庁も所轄している。
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