出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/12/20 01:39:57」(JST)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
農薬取締法 | |
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日本の法令 |
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通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和23年法律第82号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 農薬の規制など |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
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農薬取締法(のうやくとりしまりほう;昭和23年7月1日法律第82号)は、農薬の規格や製造・販売・使用等の規制を定める法律である。
農業生産の安定、国民の健康保護、生活環境の保全のために、農薬について登録制度を設け販売・使用を規制することにより、農薬の品質の適正化とその安全・適正な使用の確保を図ることを目的とする(第1条)。
農林水産大臣の登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入してはならない。登録のための検査は特定独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行う(第2条)。環境大臣は、毒性や環境への悪影響に関して登録の可否を判断するための農薬残留濃度の基準(登録保留基準)を定める(第3条)。農林水産大臣と環境大臣は、登録保留基準をクリアするために適用病害虫の範囲と使用の時期、方法などについて農薬を使用する者が守るべき使用基準を定める(第12条)。農薬の販売(無償譲渡を含む)に当たっては、届出が義務づけられており、容器または包装に、上記使用基準とともに登録番号、種類・成分・含有量、毒性または危険性のある場合にはその旨、最終有効年月等を正確に表示しなければならない(第7、9条)。またこの表示のある農薬でなければ(試験等を除く)使用してはならず(第11条)、また使用規準に違反してもいけない(例えばその農薬に関して登録のない作物に対して使うこと、規定を超えて大量あるいは頻繁に使うことなども禁じられる)(第12条)。
ただし害がないことが明らかなもの(現在重曹、食酢、使用場所の周辺で採取された天敵生物を指定)は特定農薬と規定し、これらに関しては禁止規定は適用しない(第2条)。
以上の禁止規定に違反した者は三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処する(第17条)。
2002年、無登録農薬(かつて登録されていたが失効したものを含む)が全国的に流通し使用されていたことが発覚し大問題となった。そのため同12月に農薬取締法が改正され、2003年3月施行された。主な改正点は、
である。
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リンク元 | 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」「環境基本法」 |
関連記事 | 「農薬」「法」 |
テンプレート:日本の法令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(とくていかがくぶっしつのかんきょうへのはいしゅつりょうのはあくとうおよびかんりのかいぜんのそくしんにかんするほうりつ;平成11年法律第86号)は、日本の法律。略称は、化学物質排出把握管理促進法、化管法、PRTR法。1999年7月13日公布、一部の規定を除き2000年3月30日施行。
環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする(第1条)。
この法律は、政令で指定された化学物質を取り扱う事業者が、指定化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、国に届け出ることにより、環境あるいは人体に有害な化学物質がどのような発生源からどのくらい環境へ排出・移動されたか、というデータを集計し、公表する仕組みである。PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register 制度)、PRTR法、化管法などとも呼称される制度である。
指定化学物質を製造、移動あるいは使用する事業者は毎年一回、都道府県を窓口にして国へ報告する義務を負っている。この届出の対象になるのは政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」のうち、「第一種指定化学物質」の354物質である(2004年11月現在)。
また、当該製品を販売する場合には販売先にMSDS (Material Safety Data Sheet) を添付することも義務付けられている。この対象となるのは、政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の合わせて435物質である。
対称物質は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律における特定化学物質の一覧を参照。
1974年にオランダで開始されたIEI制度がその原型であり、1986年にはアメリカ合衆国でTRI制度として、整備が進められた。
1992年の環境と開発に関する国際連合会議において採択された、アジェンダ21には、各国政府が化学物質の管理において果たすべき役割が述べられている。この中の一つが、PRTR制度である。
1996年に経済協力開発機構(OECD)は、アジェンダ21をうけて、加盟各国政府にPRTR制度の導入についての勧告を行った。
日本においては、OECD勧告を受け、環境庁(現:環境省)及び通商産業省(現:経済産業省)が共同して法制化し、1999年(平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)を成立させた。
経済産業省 環境省
内閣府 財務省 (日本) 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省
主な業務は、経済産業省及び環境省でおこなっているが、化学物質を取扱う事業者の行う事業を所管する官庁も所轄している。
(定義)
大気汚染 | 大気汚染防止法 |
水質汚濁 | 水質汚濁防止法 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 |
土壌汚染 | 土壌汚染対策法 農薬取締法 |
騒音 | 騒音規制法 |
振動 | 振動規制法 |
地盤沈下 | 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 工業揚水法 |
悪臭 | 悪臭防止法 |
第三節 環境基準
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