- 関
- 大気汚染、法令
法令
- 大気汚染防止法(昭和四十三年六月十日法律第九十七号)
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- 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年十一月三十日政令第三百二十九号)
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- 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年六月二十二日厚生省・通商産業省令第一号)
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大気汚染防止法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
大防法 |
法令番号 |
昭和43年6月10日法律第97号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
環境法 |
主な内容 |
大気汚染の防止など |
関連法令 |
環境法 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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大気汚染防止法(たいきおせんぼうしほう、昭和43年6月10日法律第97号)は、大気汚染の防止に関する法律である。
目次
- 1 目的
- 2 制定の背景
- 3 内容
- 4 有害大気汚染物質
- 5 構成
- 6 所轄官庁
- 7 脚注
目的
「工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」(第1条)
制定の背景
1962年(昭和37年)に制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律(ばい煙規制法)」が、日本で最初の大気汚染防止に関する法律である。ばい煙規制法は、石炭の燃焼による煤塵(ばいじん)の規制には、効果を発揮した。しかし、規制によって社会における主要な使用燃料が石炭から石油に移行すると、硫黄酸化物の排出量が増え、対応しきれなくなってきた。また、自動車排出ガスの規制が含まれていなかったことも大きな問題であった。そこで、1968年(昭和43年)にばい煙規制法を根本的に見直し、制定されたのが、大気汚染防止法である。
しかし、この大気汚染防止法においても大気汚染の改善は見られず、深刻な公害問題に発展した。
そこで、1970年(昭和45年)にいわゆる公害国会と呼ばれる第64回国会において、公害問題の早急な改善と汚染の防止を徹底するため、公害関係法令の抜本的整備が行われた。この時の大気汚染防止法の大幅な改正が、現在の原型である。この改正での主な特徴は、都道府県による上乗せ規制を設けられるようになったこと、違反に対して直罰を科せるようになったこと、排出規制が地域限定を廃止して全国に拡大したこと、などがあげられる。特に、地方自治体の権限を強化したことは、国の制度の整備に先駆けて地方自治体が行っていた公害対策に効果的な役割を果たすこととなった。
1972年(昭和47年)には、水質汚濁防止法とともに、無過失責任にもとづく損害賠償の規定が導入された。
2004年(平成16年)には、浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントによる大気汚染の防止を図るため、揮発性有機化合物(VOC)を規制するための改正が行われた。(規制は2006年(平成18年)から施行。)
内容
大気汚染防止法では、煤煙、揮発性有機化合物、粉塵、有害大気汚染物質、自動車排出ガスの5種類を規制している。
- 煤煙の定義
- 物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物
- 燃焼・電気の使用に伴い発生する煤塵(いわゆるスス)
- 燃焼・合成・分解に伴い発生する有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)
- 揮発性有機化合物の定義
- 大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(政令で定める物質を除く)
- 粉塵の定義
- 物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質
- 有害大気汚染物質
- 継続的に摂取される場合には人々の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの
- 自動車排出ガスの定義
- 自動車及び原動機付自転車の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質
特定物質(健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。)
- アンモニア - フッ化水素 - シアン化水素 - 一酸化炭素 - ホルムアルデヒド - メタノール - 硫化水素 - 燐化水素 - 塩化水素 - 二酸化窒素 - アクロレイン - 二酸化硫黄 - 塩素 - 二硫化炭素 - ベンゼン - ピリジン - フェノール - 硫酸(三酸化硫黄を含む。)- フッ化ケイ素 - ホスゲン - 二酸化セレン - クロルスルホン酸 - 黄燐 - 三塩化燐 - 臭素 - ニッケルカルボニル - 五塩化燐 - メルカプタン
有害大気汚染物質
大気汚染防止法において「有害大気汚染物質」は、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」(第2条第13項)と低濃度長期間暴露における有害性(長期毒性)に着目して定められている。
1996年の改正で追加された内容であり、モニタリング、公表、指定物質の排出抑制基準などが規定されている。
中央環境審議会の「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」(平成8年10月18日)において、有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質として全234物質が提示された。また、その中で健康リスクがある程度高いと考えられ、特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として22物質が選定された。
- 優先取組物質
-
- アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、クロロメチルメチルエーテル、酸化エチレン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、水銀及びその化合物、タルク(アスベスト様繊維を含むもの)、ダイオキシン類、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゼン、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、マンガン及びその化合物、六価クロム化合物
指定物質は、改正法附則第9項において「有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもの」として、排出抑制基準が定められるものであり、現在以下の3物質[1]が指定されている。なお、これらの3物質については環境基準が設定されている。
- 指定物質
-
- ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - ばい煙の排出の規制等(第3条~第17条)
- 第2章の2 - 揮発性有機化合物の排出の規制等(第17条の2~第17条の14)
- 第2章の3 - 粉じんに関する規制(第18条~第18条の19)
- 第2章の4 - 有害大気汚染物質対策の推進(第18条の20~第18条の24)
- 第3章 - 自動車排出ガスに係る許容限度等(第19条~第21条の2)
- 第4章 - 大気の汚染の状況の監視等(第22条~第24条)
- 第4章の2 - 損害賠償(第25条~第25条の6)
- 第5章 - 雑則(第26条~第32条)
- 第6章 - 罰則(第33条~第37条)
- 附則
所轄官庁
脚注
- ^ 制度制定当初、指定物質にはダイオキシン類が含まれていたが、ダイオキシン類対策特別措置法の制定に伴い、平成13年1月に指定物質から除外された。
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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(とくていかがくぶっしつのかんきょうへのはいしゅつりょうのはあくとうおよびかんりのかいぜんのそくしんにかんするほうりつ;平成11年法律第86号)は、日本の法律。略称は、化学物質排出把握管理促進法、化管法、PRTR法。1999年7月13日公布、一部の規定を除き2000年3月30日施行。
目的
環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする(第1条)。
内容
この法律は、政令で指定された化学物質を取り扱う事業者が、指定化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、国に届け出ることにより、環境あるいは人体に有害な化学物質がどのような発生源からどのくらい環境へ排出・移動されたか、というデータを集計し、公表する仕組みである。PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register 制度)、PRTR法、化管法などとも呼称される制度である。
指定化学物質を製造、移動あるいは使用する事業者は毎年一回、都道府県を窓口にして国へ報告する義務を負っている。この届出の対象になるのは政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」のうち、「第一種指定化学物質」の354物質である(2004年11月現在)。
また、当該製品を販売する場合には販売先にMSDS (Material Safety Data Sheet) を添付することも義務付けられている。この対象となるのは、政令で定められた、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の合わせて435物質である。
対称物質は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律における特定化学物質の一覧を参照。
制定の背景
1974年にオランダで開始されたIEI制度がその原型であり、1986年にはアメリカ合衆国でTRI制度として、整備が進められた。
1992年の環境と開発に関する国際連合会議において採択された、アジェンダ21には、各国政府が化学物質の管理において果たすべき役割が述べられている。この中の一つが、PRTR制度である。
1996年に経済協力開発機構(OECD)は、アジェンダ21をうけて、加盟各国政府にPRTR制度の導入についての勧告を行った。
日本においては、OECD勧告を受け、環境庁(現:環境省)及び通商産業省(現:経済産業省)が共同して法制化し、1999年(平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)を成立させた。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第4条)
- 第2章 - 第一種指定化学物質の排出量等の把握等(第5条~第13条)
- 第3章 - 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等(第14条~第16条)
- 第4章 - 雑則(第17条~第23条)
- 第5章 - 罰則(第24条)
- 附則
主務官庁
経済産業省 環境省
内閣府 財務省 (日本) 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省
主な業務は、経済産業省及び環境省でおこなっているが、化学物質を取扱う事業者の行う事業を所管する官庁も所轄している。
外部リンク
他の主要な化学物質規制法令
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- 英
- Basic Law for Environmental Pollution Control
(定義)
第2条
- この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
- 2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
- 3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
第三節 環境基準
第16条
- 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
- 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。
- 3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
- 4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html
[★]
- 英
- air pollution
- 同
- 空気汚染 atmospheric pollution
- 関
- 光化学スモッグ、大気汚染物質、降下煤塵、スモッグ、大気汚染防止法
[★]
- 英
- prevention、preclusion、prevent、preclude、discourage
- 関
- 阻止、防ぐ、妨害、予防、妨げる、落胆
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- contamination、pollution、contaminate、pollute
- 関
- コンタミ、コンタミネーション、混入
[★]
- 英
- atmosphere、air、atmospheric air
- 関
- 気体、空気、気圧、気圏、雰囲気、空中