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児童福祉施設(じどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国(国立病院機構を含む独立行政法人を含む)、都道府県、市町村(地方独立行政法人を含む)が設置できるほか、社会福祉法人等の者が設置することもできる。
目次
- 1 児童福祉施設の種類
- 2 入所と費用
- 3 建築基準法上の児童福祉施設等
- 4 脚注
- 5 関連項目
児童福祉施設の種類
児童福祉施設の種類は、児童福祉法の第7条に列記され、第36条から第44条の2までに施設概要が述べられている。
- 助産施設(第36条)
- 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設。
- 通常、出産する者に対しては健康保険出産育児一時金が支給されるが、健康保険に加入していない生活保護受給者や、低所得者で出産に一時金以上の費用がかかりそうな者が対象になる。通常、産婦人科を有する病院や助産院等が助産施設の指定を受けることが多い。
- 厚生労働省の調査によると、2012年3月31日現在、全国で432の施設がある[1]。
- 乳児院(第37条)
- 乳児院は、乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
- 児童福祉法において乳児とは1歳未満の者を指すが、乳児院では、必要がある場合、小学校入学前の児童までを養育できる。かつて孤児院と呼ばれたように、以前は戦災孤児や捨て子等が入所児の大半であったが、現在の入所理由は、虐待、婚姻外出産、母親の病気、離婚や死別等で母親がいない、子ども自身の障害等である。乳児院に入所していた子どもは、その後、両親や親族の元へ引き取られたり、養子縁組等で里親の元へ引き取られるが、それが無理な場合は、小学校に入学するまでに児童養護施設へ措置変更となる。
- 厚生労働省の調査によると、2012年3月31日現在、全国で130の施設があり、約2,900人の児童が入所している[1]。
- 母子生活支援施設(第38条)
- 母子生活支援施設は、母子家庭の母と子(児童)を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。かつては母子寮と呼ばれていたが、1998年から現在の名称に改められた。
- 厚生労働省の調査によると、2012年3月31日現在、全国で256の施設があり、約3,900世帯が入所している[1]。
- 保育所(第39条)
- 保育所は、保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする通所の施設。
- 入所条件に「保育に欠ける」とあるので、保護者の共働きが主な入所理由だが、就労していなくても、出産の前後、疾病負傷等、介護、災害の復旧、通学、等で「保育に欠ける」状態であれば申し込むことができる。ただ、施設の定員等の関係上、どの保育所にも通うことができない児童、いわゆる待機児童が発生している地域がある(待機児童の数は、2012年4月1日現在、日本全体で約22,700人であることが、厚生労働省の調査により分かっている[2]。)。また、現在は通所の利用だけでなく、「一時預かり」を実施している保育所もある。この場合、利用日数に上限はあるが就労等の利用条件はない。
- また、幼稚園は、学校教育法に基づき、満3歳以上の幼児に対して就学前教育を行うことを目的とする施設だが、2006年に成立した「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」により、幼稚園と保育所との機能を併せ持つ認定こども園の設置が可能となった。
- 厚生労働省の調査によると、2012年3月31日現在、全国で23,685の保育所があり、約218万人の児童が通所している[3]。
- 児童厚生施設(第40条)
- 児童厚生施設とは、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情繰をゆたかにすることを目的とする施設。
- 厚生労働省の調査によると、2012年3月31日現在、全国で4,652の児童館、2,983の児童遊園がある[1]。
- 児童養護施設(第41条)
- 児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。
- 厚生労働省の調査によると、2012年3月31日現在、全国で589の施設があり、約28,200人の児童が入所している[1]。
- 障害児入所施設(第42条)
- 障害児入所施設は、障害児を入所させて、支援を行うことを目的とする施設。支援の内容により、福祉型と医療型に分かれる。かつての知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設は2012年の児童福祉法改正により障害児入所施設に統合された[4]。
- 児童発達支援センター(第43条)
- 児童発達支援センターは、障害児を日々保護者の下から通わせて、支援を提供することを目的とする施設。支援の内容により、福祉型と医療型に分かれる。
- 情緒障害児短期治療施設(第43条の2)
- 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
- 「短期」と称するものの、入所期間が近年では長期化する傾向にあること、「情緒障害児」の定義について、教育現場などとでは異なることから、児童心理療育施設の名称を通称として名乗る施設が増えてきている[5]。
- 厚生労働省の調査によると、2012年3月31日現在、全国で38の施設があり、約1,200人の児童が入所している[1]。
- 児童自立支援施設(第44条)
- 児童自立支援施設は、不良行為をし、又はするおそれのある児童などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する。
- 厚生労働省の調査によると、2012年3月31日現在、全国で56の施設があり、約1,300人の児童が入所している[1]。
- 児童家庭支援センター(第44条の2)
- 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設。基本的に他の児童福祉施設に併設される。
上記の施設の中には入所型施設も多く、似たようなものとして特別支援学校に併設されている寄宿舎もある。しかしこちらはあくまでも教育の分野に入り、学校との連携が深いこと、個別の支援計画などを学校や保護者と擦り合わせたりする点で異なる。
入所と費用
児童厚生施設や児童家庭支援センターを除く施設は、児童相談所、福祉事務所、市町村が入所を決定する。ただし、保育所への入所は保護者からの希望を聞いた契約に近い形となり、児童自立支援施設への入所は家庭裁判所の決定に基づくこともある。費用は国および所在地の地方自治体が支出し、児童の保護者からその一部を収入に応じて負担金として徴収している。
建築基準法上の児童福祉施設等
建築基準法上では、「児童福祉施設等」とは同法施行令[6]第19条第1項[7]により、「児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設」と定められている。これらの用途は、同法第28条[8]の「居室の採光及び換気」の規定の対象となると同時に、同法別表第一[9]の特殊建築物の(い)欄(二)項の用途を定める建築基準法施行令第115条の3第1号[10]の用途の対象になる。
脚注
- ^ a b c d e f g 厚生労働省「平成24年度 福祉行政報告例 児童第40表」2013年10月29日公表
- ^ 厚生労働省「保育所関連状況取りまとめ(平成25年4月1日)」2013年9月12日公表
- ^ 厚生労働省「平成24年度 福祉行政報告例 児童第41表」2013年10月29日公表
- ^ 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課「児童福祉法の一部改正の概要について」2012年1月13日
- ^ 全国情緒障害児短期治療施設協議会
- ^ 建築基準法施行令
- ^ 建築基準法施行令第19条第1項
- ^ 建築基準法第28条
- ^ 建築基準法別表第1
- ^ 建築基準法第115条の3第1号
関連項目
特別支援教育(カテゴリ) |
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学校教育(カテゴリ) |
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学校・教育施設 |
特別支援学校 - 支援教育を行う普通学校
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特別支援教育の基礎理論に関する事項 |
障害者教育
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心身に障害のある幼児、児童又は生徒の
教育課程及び指導法 |
視覚障害教育 - 聴覚障害教育 - 知的障害教育 - 肢体不自由教育 - 病弱教育
(重複・LD等領域)重複障害教育 - 発達障害教育 - 自閉症教育 - コミュニケーション障害教育 - 言語障害教育
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教科、領域、
教科・領域を合わせた指導、
自立活動等 |
職業・家庭 - 職業 - 流通・サービス - 福祉
自立活動
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学校教育における、
心身に障害のある幼児、生徒および児童の
心理、生理及び病理 |
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知的障害者の心理 - 知的障害者の生理・病理 - 肢体不自由者の心理、生理・病理 - 病弱者の心理、生理・病理
発達障害者の心理
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その他の制度・システム |
併置校 - 居住地校交流 - 修行 - 職業教育
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福祉(カテゴリ) |
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児童福祉施設 |
知的障害児施設 - 知的障害児通園施設 - 盲ろうあ児施設 - 肢体不自由児施設 - 重症心身障害児施設 - 情緒障害児短期治療施設 - 保育所(障害児保育・統合保育) - 医療型障害児入所施設 - 医療型児童発達支援センター - 児童発達支援センター
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日本の法律・国際条約 |
障害者基本法 - 身体障害者福祉法 - 知的障害者福祉法 - 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 - 児童福祉法 - 発達障害者支援法 - 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 - 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 - 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 - 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - 障害年金 - 障害者権利条約
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障害者手帳 |
身体障害者手帳 - 療育手帳 - 精神障害者保健福祉手帳
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障害者団体 |
全国特別支援学校長会 - 全日本手をつなぐ育成会 - ピープル・ファースト・ジャパン - 全国精神障害者家族会連合会 - 全国精神保健福祉会連合会 - べてるの家 - きょうされん - HERO (プロレス)
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テレビ番組 |
NHK教育テレビジョン - きらっといきる - 福祉ネットワーク - ハートネットTV - バリバラ〜障害者情報バラエティー〜 - ふれあい広場・サンデー九 - 24時間テレビ 「愛は地球を救う」
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障害の分類 |
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障害者の分類 |
視覚障害者 - 聴覚障害者 - 知的障害者 - 肢体不自由者 - 病弱者(病弱児・身体虚弱者)
発達障害者 - 精神障害者
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その他 |
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その他 |
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Japanese Journal
- 知的障害児の母親を対象とする心理的マルトリートメント測定尺度の開発
- 李 仙恵,朴 志先,中嶋 和夫 [他],黒木 保博
- 日本保健科学学会誌 14(3), 144-154, 2011-12-25
- … 知的障害児通園施設12カ所を利用する母親を対象に質問紙調査を実施した。 …
- NAID 110008897572
- 生活やあそびを通して育む力とは : 知的障害児通園施設における実践
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- 知的障害児通園施設とは、児童福祉法でさだめられている児童福祉施設のひとつで、知的障害児を自宅から通園させ、独立自活に必要な技能や知識を習得させる施設。通園の対象児童は、中度の知的障害児。知的障害児施設と同様の ...
- 障害児の施設としては、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設があります。その他、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設と同様な機能を ...
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★リンクテーブル★
[★]
- 英
- Child Welfare Law
- 関
- child abuse、児童相談所、児童委員、法令
第7条
- この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
- 2 この法律で、障害児施設支援とは、知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援をいう。
- 3 この法律で、知的障害児施設支援とは、知的障害児施設に入所する知的障害のある児童に対して行われる保護又は治療及び知識技能の付与をいう。
- 4 この法律で、知的障害児通園施設支援とは、知的障害児通園施設に通う知的障害のある児童に対して行われる保護及び知識技能の付与をいう。
- 5 この法律で、盲ろうあ児施設支援とは、盲ろうあ児施設に入所する盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)に対して行われる保護及び指導又は援助をいう。
- 6 この法律で、肢体不自由児施設支援とは、肢体不自由児施設又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)において、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われる治療及び知識技能の付与をいう。
- 7 この法律で、重症心身障害児施設支援とは、重症心身障害児施設に入所し、又は指定医療機関に入院する重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対して行われる保護並びに治療及び日常生活の指導をいう。
第11条
- 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一 前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
- 二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
- イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
- ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
- ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
- ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
- ホ 児童の一時保護を行うこと。
- ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
- 2 都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
- 3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
- 4 都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
- 5 前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第12条
- 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
- 2 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
- 3 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
- 4 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第12条の二
- 児童相談所には、所長及び所員を置く。
- 2 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
- 3 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
- 4 児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
第12条の三
- 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
- 2 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
- 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
- 三 社会福祉士
- 四 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
- 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
- 3 所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
- 4 判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
- 5 相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第12条の四
- 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第12条の五
- この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第12条の六
- 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
- 一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
- 二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
- 三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
- 四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
- 2 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
第五節 児童委員
第16条
- 市町村の区域に児童委員を置く。
- 2 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
- 3 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
- 4 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。
第17条
- 一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
- 二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
- 三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
- 四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
- 五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
- 六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
- 2 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
- 3 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
- 4 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
第18条
- 市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
- 2 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
- 3 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
- 4 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
第18条の二
- 都道府県知事は、児童委員の研修を実施しなければならない。
第18条の三
- この法律で定めるものの外、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司及び児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第二款 子育て支援事業
第21条の九
- 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
- 一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
- 二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
第33条の十二
- 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
- 2 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条 に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項 の規定による通告をすることを要しない。
- 3 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
- 4 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
- 5 施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
法令
- 児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
- 児童福祉法施行令(昭和二十三年三月三十一日政令第七十四号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE074.html
- 児童福祉法施行規則(昭和二十三年三月三十一日厚生省令第十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000011.html
[★]
- 英
- child welfare facility
[★]
- 英
- disorder、impairment、dysfunction、damage、difficulty、(妨げ)barrier、impediment、obstacle、disturbance、foe、(化学)hindrance、disorder、impair、lesion
- 関
- 妨げ、撹乱、関門、機能障害、機能不全、困難、傷害、障壁、損なう、損傷、ダメージ、破壊、破損、バリヤー、病変、不安、妨害、乱れ、無秩序、機能異常症、敵、疾患、バリア、バリアー、機能異常、機能不全症
[★]
- 英
- institution、facility、institutional
- 関
- 設備、設立、能力、機関
[★]
- 英
- intellectual、intelligent
- 関
- 知性、判断力のある
[★]
- 英
- handicapped child、handicapped children