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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/08/29 12:08:26」(JST)
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Japanese Journal
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- 英
- Child Welfare Law
- 関
- child abuse、児童相談所、児童委員、法令
第7条
- この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
- 2 この法律で、障害児施設支援とは、知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援をいう。
- 3 この法律で、知的障害児施設支援とは、知的障害児施設に入所する知的障害のある児童に対して行われる保護又は治療及び知識技能の付与をいう。
- 4 この法律で、知的障害児通園施設支援とは、知的障害児通園施設に通う知的障害のある児童に対して行われる保護及び知識技能の付与をいう。
- 5 この法律で、盲ろうあ児施設支援とは、盲ろうあ児施設に入所する盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)に対して行われる保護及び指導又は援助をいう。
- 6 この法律で、肢体不自由児施設支援とは、肢体不自由児施設又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)において、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われる治療及び知識技能の付与をいう。
- 7 この法律で、重症心身障害児施設支援とは、重症心身障害児施設に入所し、又は指定医療機関に入院する重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対して行われる保護並びに治療及び日常生活の指導をいう。
第11条
- 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一 前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
- 二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
- イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
- ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
- ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
- ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
- ホ 児童の一時保護を行うこと。
- ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
- 2 都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
- 3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
- 4 都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
- 5 前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第12条
- 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
- 2 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
- 3 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
- 4 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第12条の二
- 児童相談所には、所長及び所員を置く。
- 2 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
- 3 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
- 4 児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
第12条の三
- 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
- 2 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
- 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
- 三 社会福祉士
- 四 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
- 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
- 3 所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
- 4 判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
- 5 相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第12条の四
- 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第12条の五
- この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第12条の六
- 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
- 一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
- 二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
- 三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
- 四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
- 2 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
第五節 児童委員
第16条
- 市町村の区域に児童委員を置く。
- 2 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
- 3 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
- 4 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。
第17条
- 一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
- 二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
- 三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
- 四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
- 五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
- 六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
- 2 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
- 3 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
- 4 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
第18条
- 市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
- 2 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
- 3 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
- 4 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
第18条の二
- 都道府県知事は、児童委員の研修を実施しなければならない。
第18条の三
- この法律で定めるものの外、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司及び児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第二款 子育て支援事業
第21条の九
- 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
- 一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
- 二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
第33条の十二
- 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
- 2 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条 に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項 の規定による通告をすることを要しない。
- 3 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
- 4 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
- 5 施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
法令
- 児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
- 児童福祉法施行令(昭和二十三年三月三十一日政令第七十四号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23SE074.html
- 児童福祉法施行規則(昭和二十三年三月三十一日厚生省令第十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000011.html
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- 英
- child welfare facility
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- 英
- institution、facility、institutional
- 関
- 設備、設立、能力、機関