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児童館(じどうかん)とは、児童福祉法第40条に規程されている児童厚生施設の一つ。
児童館は児童(児童福祉法上0歳〜18歳未満の子ども)に健全な遊びを与え、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的として設置される屋内型児童厚生施設。屋外型児童厚生施設は「児童遊園」という。
児童館にはその種類によって、集会室、遊戯室、図書室、静養室のほか、育成室、相談室、創作室、パソコン室などが設けられており、専門の指導員(児童の遊びを指導する者、旧児童厚生員)によって季節や地域の実情などに合わせた健全な遊びの指導が行われている。
地域の実情に応じて、子ども会や母親クラブなどの地域組織活動の基地としてその育成指導を行うとともに、放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)を併設することもあり、地域の子育て環境づくりや放課後児童の居場所づくりを担っている。
日本における児童館的な活動は、古くはセツルメントの児童クラブにその原型をみることができる。セツルメントは明治末期に始まり、大正、昭和にかけて主として大都市に発達したが、その中でさまざまな状況にある子どもたちに遊びをとおして集団的、個別的に指導を行っていた。
昭和23年に児童福祉法が施行され、児童館は法律に位置づけられるに伴って、地域における子どもの余暇活動の拠点として、不特定多数の地域の子どもたちに対して、健全な遊びを提供し、健全育成活動を行う場として社会的に認知されるようになっていった。昭和26年には「児童厚生施設運営要領」が厚生省(現:厚生労働省)児童局によって編纂されて、児童館運営についての基本方針が提案された。
児童館の発展において画期的な要因となったのは、昭和38年度において市町村立の児童館について、その設備及び運営費に対し省令的な見地から国庫補助制度が創設されたことにある。国庫補助対象については、設置及び経営主体、機能、設備、職員配置などについて基準が示され、以後に設置される児童館の水準に影響をあたえた。
現在では、全国に約4,300(平成23年現在)を数える施設数となり、児童福祉施設としては保育所に次いで多い施設となっている。
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児童館は屋内型の福祉施設であるが、その活動は建物内にとどまらない。地域児童の健全な発達を支援するための屋内外の地域活動をはじめ遠隔地でのキャンプなど、必要な活動の一切を含んでいる。
児童館は、子どもたちに遊びを保障する活動を行っている。遊びは、子どもの人格の発達を促す上で欠かすことのできない要素であり、遊びのもつ教育効果は他で補うことができない。子どもたちは遊びを通して考え、決断し、行動し、責任をもつという自主性・社会性・創造性を身につける。換言すれば、今の教育に最も欠けている自立教育プログラムが、遊びの要素に含まれていると言えよう。
また、子どもの生活が安定する環境が整備されるためには大人の理解と協力が不可欠であり、親のグループやジュニアボランティアを育成するとともに、諸機関や団体との連携を図る中で、子どもにやさしい総合的な福祉の町づくりを目指している。
子育て家庭の子どもたちが安定した放課後を過ごせるように、登録制で毎日学校から直接来館する放課後児童クラブ事業や、育児不安に陥りがちな子育て中の母親を支援する午前中の幼児クラブ活動などは、まさに児童のデイサービス事業と言える。
また、不登校やいじめへの対応、虐待など深刻な児童問題の早期発見の場としても期待されるほか、家庭や学校、児童相談所と連携しつつ、子どもが自立できるよう支援する活動も増加している。
「遊びの施設」として根づいてきた児童館は、いま、子どもの最善の利益を保障する地域福祉活動の拠点施設として、福祉的機能を発揮するよう求められている。
これら機能を発揮するために、児童館には、専門職員(児童の遊びを指導する者、旧児童厚生員)が配置されている。
児童館の種別と機能については、厚生労働事務次官、雇用均等・児童家庭局長通知によって、示されている。
児童館とは? | 児童健全育成推進財団
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リンク元 | 「児童福祉法」「児童福祉施設」 |
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第五節 児童委員
第二款 子育て支援事業
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
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