- 関
- 法令、労災保険
法令
- 1. 労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.html
- 2. 労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年三月二十三日政令第三十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52SE033.html-
- 3. 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年九月一日労働省令第二十二号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F04101000022.html
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/03/16 16:06:04」(JST)
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労働者災害補償保険法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
労災保険法 |
法令番号 |
昭和22年4月7日法律第50号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
法律 |
主な内容 |
労災保険、社会復帰促進等事業(旧労働福祉事業)について |
関連法令 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働者災害補償保険法施行規則 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)は、労働者災害補償保険により、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律である。
§構成
- 第一章 総則(第一条―第五条)
- 第二章 保険関係の成立及び消滅(第六条)
- 第三章 保険給付
- 第一節 通則(第七条―第十二条の七)
- 第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八―第二十条)
- 第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条―第二十五条)
- 第四節 二次健康診断等給付(第二十六条―第二十八条)
- 第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条)
- 第四章 費用の負担(第三十条―第三十二条)
- 第四章の二 特別加入(第三十三条―第三十七条)
- 第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八条―第四十一条)
- 第六章 雑則(第四十二条―第五十条)
- 第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)
- 附則
§関連項目
- 労働災害
- 労働保険
- 国家公務員災害補償法
- 地方公務員災害補償法
- 労働者災害補償保険法施行規則
§外部リンク
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ウィキブックスに労働者災害補償保険法関連の解説書・教科書があります。 |
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- 1. 米国における障害者の評価および認定 disability assessment and determination in the united states
- 2. 肺機能障害の評価 evaluation of pulmonary disability
- 3. 職業性腰痛:評価 occupational low back pain evaluation
- 4. 職業性腰痛:治療 occupational low back pain treatment
- 5. ビル関連病およびビル関連症状 building related illness and building related symptoms
Japanese Journal
- 改正労働者災害補償保険法に係る通達 派遣先に係る第三者行為災害の求償を徹底 安衛法令違反は第三者行為災害 派遣先事業主に損害賠償責任
- 民事関係 1 被害者が,不法行為によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った場合において,労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付を受けたときに,これらの各社会保険給付との間で損益相殺的な調整を行うべき損害 2 被害者が,不法行為によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った 場合において,不法行為の時から相当な時間が経過した後に現実化する損害をてん補するために労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付の支給がされ,又は支給されることが確定したときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期[平成22.9.13判決] (最?裁判所判例解説 : 平成21年7,9,10,12月分 平成22年9,12月分)
- 判例解説 同時期に二重雇用関係にある労働者の精神障害発症による自殺と労働者災害補償保険法上の遺族補償給付の算定の基礎となる給付基礎日額の問題について[東京高裁平成24.8.8判決]
- 労働者災害補償保険法改正に伴う「派遣労働者の労災事故求償問題」への影響と実務上の対応
Related Links
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★リンクテーブル★
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- a 通常の業務としての夜警中に転倒し負傷した。
- b 勤務時間内の事業場の火事で避難中に階段を踏み外し負傷した。
- c 職場に届け出た経路で出勤する途中に交通事故にあって負傷した。
- d 昼の休憩中に、公園で同僚が投げた野球のボールによって打撲した。
- e 休日に上司から呼び出されて出勤し、勤務中に事故にあって負傷した。
[正答]
※国試ナビ4※ [109G007]←[国試_109]→[109G009]
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[正答]
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