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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
労働災害(ろうどうさいがい、労災)とは、労働者が業務中、負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことを言う。広義には、業務中のみならず、通勤中の災害も含む。狭義には、負傷(や負傷に起因する障害・死亡)のみを指す用語として使われ、疾病(や疾病に起因する障害・死亡)は指さないことも多い。
以下、特段指定しない限り、「労働災害」は広義の労働災害(労働者災害補償保険法(労災保険法)が対象とする業務災害と通勤災害)、「補償」は労災保険法上の補償について述べる。
目次
- 1 労働災害の関係法
- 1.1 業務災害の防止責任
- 1.2 業務災害の発生時の責任
- 1.3 労災保険制度
- 2 業務災害の定義
- 3 通勤災害の定義
- 4 労災遺族年金における男性差別問題
- 5 労災隠し
- 6 その他(補足・関連事項)
- 7 関連機関・官公職
- 8 脚注
- 9 関連項目
- 10 外部リンク
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労働災害の関係法
業務災害の防止責任
業務災害の防止措置は、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法などのほか、一部の危険有害業務の就業禁止や就業時間制限は労働基準法に基づく年少者労働基準規則や女性労働基準規則に規定されている。なお、過労死に関連して、労働安全衛生法では直接的な労働時間規制はなく、労働基準法の一般的な労働時間規制が過労死防止の法制としての役割を果たしている。これら法令に違反がある場合、業務災害発生の有無にかかわらず、労働基準監督署等から指導を受けるのは勿論、時には送検され刑事責任を問われる。
業務災害の発生時の責任
業務災害が発生したとき、当該事業主は、労働基準法により、労働者に対して、療養費用や休業中の賃金等に関する補償責任を負うことになる。しかしながら、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業では、以下で述べる通り労災保険による給付が行われ、結果として事業主は労働基準法上の補償責任を免れる。なお、労働基準法で義務づける補償のうち休業1~3日目の休業補償のみ、労災保険から給付されないため、事業主は、労働基準法で定める平均賃金の60%を労働者に直接支払う必要がある。
また、労働基準法上の補償責任とは別に、業務災害について不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの事由により被災労働者や遺族から事業主に対し民法上の損害賠償請求がなされることもある。事業主の安全配慮義務は、従前、民法の規定を根拠に判例として確立されていたところ、2008年施行の労働契約法で明示された。
さらに、事業主に限らず労働災害を発生させたとみなされる者は、警察による捜査を経て送検され、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがある。
労災保険制度
労災補償に関しては、労働者災害補償保険法に基づき、強制加入である労災保険制度を政府が管掌しており、労働者の資格如何に関わらず、全ての労働者(アルバイト、パートを含む)に対して、労働基準法で事業主責任とする業務災害のみならず、通勤災害についても補償が給付される。ただし、上述の通り休業1~3日目の休業補償は対象外である。また、例外として公務員、船員に関する事業に労災保険法の適用はなく、他の法が適用される。
業務災害の定義
「業務災害」として認定されるためには、業務に内在する危険有害性が現実化したと認められること(業務起因性)が必要で、その前提として、労働者が使用者の支配下にある状態(業務遂行性)にあると認められなければならない。業務遂行性が認められる場合は、おもに以下のとおりである。
- 作業中(事業主の私用を手伝う場合を含む)
- 生理的行為(用便、飲水等)による作業中断中
- 作業に関連・附随する行為、作業の準備・後始末・待機中
- 緊急事態・火災等に際しての緊急行為中
- 事業施設内での休憩中
- 出張中(住居と出張先の往復を含む)
- 通勤途上や競技会等への参加中であっても、業務の性質が認められるとき
過労死や自殺もその要因が、使用者の支配下によるものと認められた場合、業務災害として認定されうる。
いっぽう、労働者の積極的な私的・恣意的行為によって発生した事故の場合や、業務による危険性と認められないほどの特殊的・例外的要因により発生した事故の場合は、業務起因性が認められず、業務災害として認定されない。例えば、業務として強制されない(使用者の支配下にない)社外での懇親会(忘年会、花見など)等は労働災害に含まれず、また懇親会場への行き帰りの際の事故等について、いかなる場合も通勤途上災害とはならない。また、一般には第三者の犯罪行為は除かれるが、第三者の犯罪行為であっても、業務または通勤に内在する危険が現実化したと評価される場合は対象となる。例えば、警備中の警備員が暴漢に殴られた場合などは対象となる。個人的私怨により、偶然職場や通勤途中で知人から殺されたような場合は業務に起因するものとはいえず対象外とされている。また戦争、内乱なども同様である。
労働災害として認定される基準
- 例えば、日本国外においてテロリストやその国の軍隊に殺害された場合は、労働災害といえるか意見が分かれる。テロリストや軍隊の射殺行為自体は「第三者の犯罪行為」で労働災害の対象外だが、その国がテロが多発している国であれば、当然その危険は予見されるため「使用者が危険性を承知した上で行為を命令した」つまり、労働行為に伴う危険により被災した、と判断できる。また、テロリストや軍隊が特定の企業・個人を明確に標的としていた場合は業務起因性が考慮される。[要出典]
- 平成5年8月豪雨の影響を受けていた日豊本線竜ヶ水駅では、列車の乗務員たちが迫り来る土石流から乗客約300人を避難させたが、事故から3週間後に乗務員のうちの1人が喘息発作を起こし死亡。この乗務員は、死後に労災認定を受けた。[要出典]
- 地下鉄サリン事件では、その犯行が無差別殺人であったことから、地下鉄による通勤においても場所的に無差別犯罪に遭う危険性が内在するとして、通勤中の被害者については労災ではなく通勤災害認定がなされている。
- 2007年ミャンマー反政府デモを取材中の長井健司カメラマンがミャンマー軍に射殺された事件では、ミャンマー軍が直々に長井を射殺するよう指示を出していた[1]ため、業務起因性が考慮され労災となった。
- 市役所の窓口で執拗に暴言を浴びせられPTSDに悩まされるようになったとして、市職員が労災と認定された例がある[2]。
通勤災害の定義
通勤災害は、直接には使用者側に補償責任はないが、勤務との関連が強いという判断の元、昭和48年の労働者災害補償法の改正により、業務災害に加えて労働者災害補償保険の適用が認められたものである。
通勤とは、労働者が就業に関し住居と職場との間を合理的な経路及び方法[3]により、往復することをいい、業務の性質を有するものを除く。これにより通勤災害は、労災保険の対象となり、健康保険での給付はなされない。
なお、通勤経路の途中で逸脱もしくは中断していた場合や、通勤経路・通勤方法が合理的とみなされない場合は、日常生活上必要な行為で厚生労働省令に定められている場合を除いて、通勤災害として認められない。
問題点
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- マイカー通勤で被害者になった場合には通災申請可能である。但し、加害者等から賠償金を受け取った場合には当該部分については支払われないが、自己の過失に相当する部分についての補償は受けられる。また、通災保険の適用を受ける事で医療費総額が削減されることも多いことから、保険会社との交渉に当たって、治療期間や慰謝料等の取引材料となる。また、加害者の資力が不十分な場合にも有効である。
- 通勤災害は、使用者の支配下にないので労災申請しても使用者に調査が入ることがなく、使用者からは比較的簡単に通災申請を出して貰える傾向がある。しかしながら、通勤災害の被害者である労働者自身(もしくはその家族など)が通災適用に当たっての労を要し、通勤災害の認定についても業務災害以上に難しいことが多い。
保険給付
- 労災法21条~22条の5項まで規定にある通り、通勤により負傷や疾病、または障害・死亡した場合に、保険給付がなされる、一部名称は違うが業務災害に関する保険給付と同じである。
- 療養の給付を受ける労働者から一部負担金として200円を超えない範囲で徴収する制度がある
労災遺族年金における男性差別問題
現在の制度においては、労災遺族年金受給において妻には年齢制限が存在しない一方、60歳未満の夫はたとえ無収入であっても労災遺族年金を受給出来ないという深刻な性差別が存在している。
労災隠し
労働災害(業務災害)が発生した場合、事業主は所轄労働基準監督署に、死傷病報告書を提出しなければならない。(労働安全衛生規則第97条)。これを怠ると労働安全衛生法違反となり事業主が処罰される。なお、業務災害であっても休業がなかった場合、および通勤災害の場合はこの限りではない。
業務災害が起きた際、次の理由や諸事情により、業務災害が起きたこと自体を使用者(元請、場合によっては下請)が隠匿する、いわゆる「労災隠し」が行われる場合がある。
- 所轄官庁への報告届出を面倒がる(社保労務士資格相当者がいないとスムーズな申請が難しい)
- メリット制による将来の保険料負担が増加する
- 元請へ迷惑をかける、逆に元請が押し付ける
- 元請けほか営業上の得意先が第三者行為による加害者である(労働者が労災保険により、得意先を第三者行為の対象として申請すると、労災保険から得意先に求償請求が回る。)
- 業務災害発生によるイメージ低下、入札の指名停止被処分などの実害を嫌悪
給付が行われない分は事業者が補償したり、そのまま自費で治療させたりする。これには被災した労働者の「これ以上迷惑を掛けたくない」という、本来労働者の正当な補償を受ける権利を持つ事実とは反対の意識を自ら(あるいは事業者からの圧力により半強制的に)生じることもあろうと推察される。しかしこれは事業者の優越的な立場を悪用した強制のみならず、同業や他業への展開を妨げ、対策の確立や再発防止・予防を妨げる行為であり、発覚時には事業者がより厳しく罰されるのだが、なかなか絶えないのが現実である。
労働者災害補償保険法上、業務災害の場合でも労災保険を使わずに、労働者が自費で支払ったり、事業者が補償したり、また代表者のポケットマネーで治療を行うことは違法ではない。労働災害の場合であっても労災の治療費、休業補償を請求しないことも違法ではない。つまり、労災隠しとは、業務災害により休業が1日以上あった場合に、労働安全衛生法上の届出義務を怠ったということである。
その他(補足・関連事項)
- 船員の労働災害については、船員保険(運営主体:政府)において処理する。
- 公務員の労働災害(公務災害)については、国家公務員は国家公務員災害補償法により、地方公務員は地方公務員災害補償法第3条の規定により設けられた各都道府県の地方公務員災害補償基金により各種給付が行われる。
- 命令により労働に従事したことにより発生した労災に関して、管理者に業務上過失致死傷罪など刑事罰を適用すべきか議論がある。この適用がこれまでほとんどなされていないことが、労災が一向に減少しない重要な根拠となっている。
- 労災を判定するのは、労働基準監督署(都道府県労働局)の労災課に所属する厚生労働事務官が担うのであるが、労災判定基準に当てはめられるか否か判断しにくいグレーゾーンにかかるケースでは、細かい判断を事務官の裁量に委ねることになるので、個々の監督署によって法律を狭く判断したり広く判断したりして対応がまちまちになる場合がある。極端に言えば、申請者にとっては当たり外れの運次第になってしまう。また、不服を申し立てても、行政内部の問題についての不服が認められるケースは少なく、結局、救済を受けるために訴訟の提起を余儀なくされることも少なくない(行政不服審査法、行政事件訴訟法も参照)。ただ、近年裁判所もこの問題を重視しているようで、認定を求めて行政訴訟に至った場合の原告勝訴率は約5割にのぼるといわれる。
関連機関・官公職
- 厚生労働省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 労働基準監督官
- 鉱務監督官[1]
- 船員労務官
- 労働組合
脚注
- ^ 2008年9月29日 毎日新聞朝刊
- ^ 公務災害:「暴言でPTSD」 市職員の訴え認定…兵庫 毎日新聞 2011年5月7日
- ^ 通勤労災に「住居と就業の場所」との間の往復とあるが、これは住居の敷地内又は専有部分内は対象とならない。例規として、通勤時の玄関先での転倒による負傷が私有地内での事故を理由に不支給とされたものがある。
関連項目
- 安全工学
- 過労死
- 労働者災害補償保険
- 労働安全衛生法
- 殉職
- ハインリッヒの法則
- 労働者災害補償保険法
- 社会保険労務士
外部リンク
- 厚生労働省HP「労働災害が発生したとき」
- 経済産業省
- 原子力安全・保安院
- 国土交通省
- 全国労働安全センター連絡会議
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