- 関
- 老人福祉法
- 老人福祉法第11条に規定される老人福祉施設への入所措置
- 一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
- 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
- 三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。
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- 判例批評 措置入所児童の後遺症等の不法行為責任(積善会事件)[最高裁平成19.1.25判決]
- 1106 介助回数増加が「介助歩行」能力に及ぼす影響 : 措置入所している重症心身障害児(者)での検討(生活環境支援系理学療法25, 第42回日本理学療法学術大会)
- 宮本 清隆,坂下 学,鈴木 哉,安藤 友子,奥田 佳奈子
- 理学療法学 34(Supplement_2), 553, 2007-04-20
- NAID 110006374845
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★リンクテーブル★
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- 関
- 老人福祉、老人福祉法、在宅福祉、介護保険、老人福祉施設、措置入所
- 老人福祉法第11条第1項第1号、第20条の四に規定される施設。
- 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
- 養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
[★]
- 英
- home for the elderly withamoderate fee
- 関
- 老人福祉、老人福祉法、在宅福祉、介護保険、老人福祉施設、措置入所
- 老人福祉法第20条の六に規定される施設。
- 無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人福祉法第20条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
種類
[★]
- 英
- regimen、action
- 関
- 行為、作動、作用、投与計画、養生、療法、レジメン