- 関
- 治験、臨床試験
第9条
(説明文書の作成の依頼)
- 治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第七十条第一項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。
第46条
(治験審査委員会の設置)
- 実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を次に掲げる治験審査委員会に行わせなければならない。
- 一 実施医療機関の長が設置した治験審査委員会
- 二 一般社団法人又は一般財団法人が設置した治験審査委員会
- 三 特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人が設置した治験審査委員会
- 四 医療関係者により構成された学術団体が設置した治験審査委員会
- 五 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会
- 六 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人(医療の提供等を主な業務とするものに限る。)が設置した治験審査委員会
- 七 国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会
- 八 地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人(医療機関を有するものに限る。)が設置した治験審査委員会
第49条
(治験審査委員会の審査)
- 実施医療機関の長は、当該実施医療機関において治験を行うことの適否について、あらかじめ、第四十六条第一項の治験審査委員会の意見を聴かなければならない。
(略)
第70条
(文書による説明と同意の取得)
- 治験責任医師等は、被験者となるべき者を治験に参加させるときは、あらかじめ治験の内容その他の治験に関する事項について当該者の理解を得るよう、文書により適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
- 2 被験者となるべき者が同意の能力を欠くこと等により同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず、代諾者となるべき者の同意を得ることにより、当該被験者となるべき者を治験に参加させることができる。
- 3 治験責任医師等は、前項の規定により代諾者となるべき者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と被験者との関係についての記録を作成しなければならない。
- 4 治験責任医師等は、当該被験者に対して治験機器の効果を有しないと予測される治験においては、第二項の規定にかかわらず、同意を得ることが困難な被験者となるべき者を治験に参加させてはならない。ただし、第七条第二項又は第十八条第二項に規定する場合は、この限りではない。
- 5 治験責任医師等は、説明文書の内容その他治験に関する事項について、被験者となるべき者(代諾者となるべき者の同意を得る場合にあっては、当該者。次条から第七十三条までにおいて同じ。)に質問をする機会を与え、かつ、当該質問に十分に答えなければならない。
法令
- 1. 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000036.html
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- 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (平成十七年三月二十三日厚生労働省令第三十六号) ... 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第三項(同条第九項及び同法第十九条の二第五項において準用する場合を ...
- 第一条 この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (以下「法」という。
- 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構:医薬品副作用被害救済や稀少病認定薬の研究振興調査などの業務案内。 ... 2 この省令において「実施医療機関」とは,治験又は市販後臨床試験を行う医療機関をいう。 3 この省令において ...
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- 英
- examination、test、testing、assessment、trial、exam、examine
- 関
- アセスメント、計測、検査、検定、試み、査定、試行、調べる、診断、治験、調査、テスト、判定、評価、検討、影響評価、実験デザイン、研究デザイン、データ品質、対応群、スコアリング法
循環器
肝臓異物排泄能
カルシウム
ビタミン
血液
- ショ糖溶血試験:(方法)等張ショ糖液に血液を加える。(検査)溶血の存在。低イオン強度では補体の赤血球に対する結合性が増し、発作性夜間血色素尿症 PNHにおいては溶血をきたす。スクリーニング検査として用いられ、確定診断のためにはハム試験を行う。
- ハム試験 Ham試験:(方法)洗浄赤血球に塩酸を加え、弱酸性(pH6.5-7.0)条件にする。(検査)溶血の存在。発作性夜間血色素尿症 PNHにおいては弱酸性条件で補体に対する感受性が亢進するため
産婦人科
内分泌
視床下部-下垂体-糖質コルチコイド
高血圧
- 立位フロセミド負荷試験:(投与)フロセミド、(検査)血漿レニン濃度:フロセミドでhypovolemicとし歩行負荷で交感神経を興奮させレニンの分泌を促す。原発性アルドステロン症の場合、レニン高値のまま無反応。
膵臓
膵外分泌機能
腎臓
ガストリノーマ
感染症
[★]
- 英
- medical device
- 関
- 供給、設備、装置、目録
リスクによる分類
クラス
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薬事法
|
|
|
I
|
一般医療機器
|
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの
|
X線フィルム、体外診断用機器
|
II
|
管理医療機器
|
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの
|
MRI、X線撮影装置、超音波診断装置、電子内視鏡、補聴器
|
III
|
高度管理医療機器
|
不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの
|
透析器、人工呼吸器、バルーンカテーテル、コンタクトレンズ
|
IV
|
患者への侵襲度が高く、不具合が生じた場合、生命の危険に直結するおそれがあるもの
|
ペースメーカー、人工心臓弁、ステント
|
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E5%99%A8
[★]
- 英
-
- 関
- ウエイト、関連、クライテリア、計測、言及、参考、参照、照会、処置、診断基準、スケール、正準、測定、程度、判定基準、標準、標準化、標準品、標線、標準物質、規格、尺度、目安、リファレンス、参考文献、判断基準、標準的、スタンダード、ベンチマーク、標準試料
[★]
- 英
- clinical trial
- 関
- 臨床試験実施基準、治験、ヘルシンキ宣言
参考
- 1. 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (平成九年三月二十七日厚生省令第二十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000028.html
- http://home.att.ne.jp/red/akihiro/e10j.htm
[★]
- 英
- instrument、equipment、instrumental
- 関
- 器具、手段、設備、装置、役立つ、用具、装着、装備