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Japanese Journal
- 家族法最新判例ノート(第23回)扶養義務者の同意に基づく精神科病院への強制入院と不法行為[東京地判平成22.4.23]
- 触法精神障害者の強制入院等に関するヨーロッパ人権裁判所の判例(2)
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- 23歳の男性。前日からの米のとぎ汁様下痢を主訴に来院した。3日前に東南アジア観光旅行から帰国した。意識は清明。身長168cm、体重56kg。体温36.4℃。脈拍80/分、整。血圧110/60mmHg。腹部に圧痛はなく、肝・肺を触知しない。尿所見:蛋白(-)、糖(-)。血液所見:赤血球550万、Hb19.0g/dl、Ht50%、白血球9,000。血清生化学所見:総蛋白6.2g/dl、アルブミン3.3g/dl、AST20単位(基準40以下)、ALT18単位(基準35以下)、Na135mEq/l、K3.2mEq/l。適切でないのはどれか。]]
[正答]
※国試ナビ4※ [097D058]←[国試_097]→[097D060]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [097G018]←[国試_097]→[097G020]
[★]
- 英
- involuntary admission by the prefectural
- 関
- (1995年)精神保健福祉法、(1987年)精神保健法
まとめ
- 精神保健福祉法#入院制度の比較
- 精神保健福祉法第二十九条による強制入院である。都道府県知事、政令指定都市市長の命令により精神保健指定医二名以上の診察を受けさせ、その者が精神障害者であり、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるという診断が一致すれば、そのものを精神科病院または指定病院に入院させることができる。この際、保護者の同意は不要である。入院期間に制限はなく、退院は医師の判断で可能となる。
- 緊急措置入院は措置入院と違って精神保健指定医一名の診察のみで入院させることができるが、入院期間は72時間以内に制限される。
入院制度
- 精神保健福祉法#入院制度の比較
名称
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強制/非強制
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退院制限
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患者条件
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診察医
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入院の命令者
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保護者の同意
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入院期間
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措置入院
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強制
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医師の判断で可能
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自傷、他傷の事実、 あるいは恐れ
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精神保健指定医2名の合意
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都道府県知事、政令指定都市市長
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不要
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制限なし
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- 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
- 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
措置入院にかかる費用
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- 英
-
- 関
- 入れる、承認、入院患者、認める、了承、入場
精神科における入院
- 英
- admission
[★]
- 英
- constraint、enforcement、pressure、constrain、enforce、force
- 関
- 圧力、重荷、執行、力、抑圧、束縛、実施、制約、圧、施行