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引用(いんよう、英語:citation, quotation[1])とは、広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等[2]のこと。
引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない[3]。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。
本項では著作権法で認められる引用(狭義の引用)について記述する。
なお、科学論文においては、引用はむしろ内容そのものを参照することを指す場合が多い。下記を参照のこと。
目次
- 1 日本法における著作物の引用
- 1.1 趣旨
- 1.2 法の条文
- 1.3 要件
- 1.4 引用以外の合法な無断利用
- 1.5 著作権の保護の対象にならないもの
- 2 要約による引用
- 3 科学論文の場合
- 4 関連用語
- 5 関連項目
- 6 脚注
- 7 参考文献
- 8 外部リンク
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日本法における著作物の引用
日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行うことができる(32条)。これは著作権侵害にならない。
趣旨
人間の文化活動のなかでは、批評・批判や、自由な言論のために、著作者・著作権者に断りなく公表された著作物を用いる要請が生じることがある。狭義の引用は、その要請を満たすために用意された著作権の制限・無断利用の許容の規定である。言論の自由と著作権の保護とが調和するように適切と認められるための条件が定められている。
法の条文
- 32条(引用)
- 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
- 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
- 43条(翻訳、翻案等による利用)
- 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
- 一 〔略〕
- 二 〔・・・〕第32条〔・・・〕 翻訳
- 三 〔略〕
- 48条(出所の明示)
- 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
- 一 第32条〔・・・〕の規定により著作物を複製する場合
- 二 〔略〕
- 三 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合〔・・・〕において、その出所を明示する慣行があるとき。
- 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
- 第43条の規定により著作物を翻訳〔・・・〕して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
要件
著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決[4]によれば、適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされる。
文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。
- ア 既に公表されている著作物であること
- イ 「公正な慣行」に合致すること
- ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
- エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
- オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
- カ 引用を行う「必然性」があること
- キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
— 文化庁 (2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項))
このうち、出所の明示については著作権法の第48条に規定されており、後述する引用以外の合法な無断利用を含め、共通の必須事項である(これを怠ると剽窃とみなされる)。
また、
- 引用する分量を抑えなければならない。
- 引用するには目的(必然性)が必要であり、それに必要な量しか引用してはならない。
- 質的にも量的[5]にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係になければならない。ただし知財高裁平成22年10月13日(鑑定証書カラーコピー事件)判決においては主従関係は要件とされていない。
- 引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
なお、引用部分を明確にする方法としては、カギ括弧のほか、段落を変える、参照文献の一連番号又は参照文献の著者名等を用いた参照記号を該当箇所に記載する[6]などの方法もある。
「引用」と認められず、違法な無断転載等とされた場合には、法第119条以降の罰則に基づいて懲役や罰金に処される。
引用以外の合法な無断利用
ただし、
- 一般に周知させることを目的とした転載を禁止する旨の表示がない「行政機関等の名義の下に公表された広報資料等」は、出所を明示すれば、行政機関に無断で説明の材料として新聞や雑誌などの刊行物に転載して構わない[7][8]。
- 学術的な性質を有するものでない、政治上、経済上、社会上の時事問題に関する、転載・放送・有線放送を禁止する旨の表示がない、新聞又は雑誌に掲載して発行された論説等も、出所を明示すれば、新聞社等に無断で他の新聞等への転載、放送・有線放送・放送対象地域を限定した「入力」による送信可能化による放送の同時再送信[9]をして構わない[10][8]。
- 公開して行われた政治上の演説・陳述又は裁判手続きにおける公開の陳述も、同一の著作者のもののみを編集せずに、出所を明示すれば、著作者に無断で転載等して構わない[11]。
以上3つの合法的な無断利用にあっては、それぞれの要件と出所の明示を守る場合に限って、主従関係や必然性などの引用の要件を考慮する必要なく、権利者に無断で全部を転載しても構わない。
ただし、特に新聞等はたいてい無断転載を禁じているため、法第39条に基づいて合法的に全部を無断転載することは実際には難しい。よって、法第32条第1項の引用の要件を満たして一部分のみを引用するか、著作権の保護の対象にならない「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(法第10条第2項)の範囲に限って転載するのが、現実的な合法的手段である。
著作権の保護の対象にならないもの
著作権法上適切な「引用」に関する問題は、対象が著作権法上保護されるものであることが前提となるが、以下のものについては、著作権法上保護の対象とならない。
- 公表後70年を経過した映画の著作物(著作権法第54条)
- 著作者の死後50年以上経っている著作物(著作権法第51条)
- 創作性のない表現(著作権法第2条第1項第1号)
- 情報(データ)そのもの(判例法[12])
- アイディア(判例法[13])
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(著作権法第10条第2項)
- 解法(アルゴリズム)、規約(プロトコル)(著作権法第10条第3項)
- 憲法その他の法令(著作権法第13条第1号)
- 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達(著作権法第13条第2号)
- 裁判所の判決、決定、命令、審判(著作権法第13条第3号)
詳細は著作権侵害を参照(キャッチコピーの著作権については、同項を参照)。
要約による引用
引用には、原文をそのまま抜粋して引用するもの(quotation)と、要約して引用するものがある。 学界では通例、後者の要約による引用が行われる。
要約による引用を行う際は、
- 内容の同一性を損なわないこと
- 字句が変更されていても、内容の同一性が保たれた要約による引用は翻案ではなく複製であり、翻案権[14]や同一性保持権[15]を侵害することにはならない。
- 引用部分の直後に出典を示し、明瞭区別性[4]を確保すること
- 要約文は引用者の言葉なので、原文の著作者の言葉であるとの誤解を避けるため、カギ括弧や段落分けではなく、ハーバード方式やバンクーバー方式などによって引用部分の直後に出典を示す[6]。
の2点に注意が必要である。もっとも、学界での引用は「言葉を引く」というよりも「典拠を示す」という態度なので、同一性としては主旨があっていればよく、明瞭区別性については、出典を示した箇所の直前のわかるところに主旨が含まれていればよい。
なお、前述の通り、要約による引用は複製であるため、正当な範囲や主従関係、必然性などの引用の要件を守らなければならない点は、抜粋による引用と同様である。
複製の要件を避けるための変更
複製の要件を避けるために、自分の言葉でまとめなおす例がある。 しかしながら前述の通り、字句を変えたところで内容が同一である限り複製であることに変わりはなく、出所を明示するなど、引用の要件を守らなければならないことに変わりはない。出所の明示を怠ると、日本では50万円以下の罰金に処される(著作権法第122条)。
また、内容が変わるほど書き直しても、原文の創作性が残っている場合は[16]翻案及び同一性保持権の侵害にあたり、著作権の侵害として10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(又は併科)(法第119条1項)、著作者人格権の侵害として5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又は併科)に処される(法第119条2項)うえ、法第114条の規定に基づいて計算された損害額の賠償を請求され、公衆の面前で訂正や謝罪をしなければならなくなることさえある(法第115条)。
字句を変えて複製の要件を逃れようとするのではなく、出所明示や正当な範囲、主従関係、必然性など著作権法の定める引用の要件を守って、引用するのが肝要である。
科学論文の場合
科学分野の論文の場合、引用は他者の論文の文章の一部をそのまま持ってくることではないことが多い。図や表についてはそのようなやり方であるが、多くの場合、他の論文の結果や結論、記録された事実を使うことを指しており、そのままの文章を取ることは少ない。
科学論文を書く場合、研究の流れの中にその論文を位置づける必要がある。そのために先行研究を引用し、それに対して自分はどのような点で新しいことを行ったのかを示さなければならない。したがって参考文献からの引用は必須であり、それは文章の引き写しではなく、内容の要約や要点のみを引き出した形を取りやすい。その分野においてあちこちから引用される文献はそれだけ価値が高いものと考えることができる。インパクトファクターはこれを利用して、雑誌の値打ちを数量化しようとするものである。
非常に重要な事案の場合、長く引用される内に、孫引きを繰り返して次第に内容が変容する例もある。そのため、原典を確認することが重要であるとの指摘はあるが、それが行われていればこのようなことは起こらない。
関連用語
「引用」という語は前述の通り、著作権法の条件を満たしたものに限って用いられることがあり、誤解を招くおそれがある。これを避けるため、次のような語を用いることができる。
- 援用
- 自分の言説を裏付けるため、他の文書等を参考文献として挙げること一般をいう。
- 転用
- 閲覧等のための文書等を、雑誌への転載や参考資料としての複製頒布、論文への引用、パロディ制作(翻案)などの別の用途で再利用、再使用すること一般をいう。
関連項目
- 参考文献、ハーバード方式、バンクーバー方式
- 著作権、著作権法、著作物
- 慣用句、ことわざ
- 転載
- 引用管理ソフトウェア
- 脱ゴーマニズム宣言事件 - 漫画における引用の基準が争われた事件。
脚注
- ^ citationは他の参考文献を情報源として示すこと全般をいい、quotationはそのうち字句を一切変えずに行うものをいう。
- ^ 「転載等」とは、日本の著作権法では「転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)」(第39条)のこと。
- ^ 違法なものを含めて無断引用と呼んで禁じる権利者もあるが、引用は適法な無断利用の一態様のことなので「無断引用」という言葉はあり得ない (北村 & 雪丸 2005, p. 5) 。
- ^ a b 最高裁判所第三小法廷昭和55年3月28日判決 裁判所公式 パロディ裁判。この判例に言及している解説・意見には、次のようなものがある。
- 六訂版『著作権法の解説』千野直邦・尾中普子著、一橋出版、2005年、ISBN 4-8348-3620-7、pp.15- 18 写真の著作物
- 『著作権とは何か』福井健策著、集英社新書、2005年、ISBN 4-08-720294-1、pp.148-153、パロディモンタージュ写真事件
- 『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』北村行夫・雪丸真吾編、中央経済社、2005年、ISBN 4-502-92680-9、pp.177-182 『主従関係』の要件で躓くのはなぜか
- ^ 「量」については、様々な意見・見解がある:(例)『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』北村行夫、雪丸真吾編 中央経済社 2005年 ISBN 4-502-92680-9 の P177 - 182 「主従関係」の要件で躓くのはなぜか
- ^ a b 科学技術振興機構 (2010, §5.9(a))
- ^ 文化庁 (2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ イ、「行政の広報資料」等の転載(第32条第2項))
- ^ a b 転載等が禁止されていても、引用の要件を満たせば「引用」は可能である。
- ^ 放送・有線放送・「入力」による送信可能化による放送の同時再送信の場合は「受信機を用いた公の伝達」を含む
- ^ 文化庁 (2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ウ、「新聞の論説」等の転載(第39条))
- ^ 文化庁 (2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ エ、「政治上の演説」「裁判での陳述」の利用(第40条第1項))
- ^ 野田武明; 橋本都月; 富岡貴美 (2000), 平成11年(ワ)第5181号 著作権侵害差止等請求事件, 知的財産裁判例集, 名古屋地方裁判所: 裁判所, http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=12907&hanreiKbn=06 2009年6月14日閲覧。
- ^ 森義之; 岡口基一; 男澤聡子 (2001), 平成13年(ワ)第14586号 著作権侵害確認請求事件, 知的財産裁判例集, 東京地方裁判所: 裁判所, http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=12136&hanreiKbn=06 2009年6月14日閲覧。
- ^ 日本での判例は、最高裁判所 (2001-06-28), “損害賠償等請求事件”, 最高裁判所判例集 (第一小法廷) 55 (4): 837, 平成11(受)922, http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiNo=25282&hanreiKbn=01 2009年3月8日閲覧。
- ^ 日本での判例は、東京地方裁判所 (1998-10-30), “「血液型と性格」要約引用事件”, in 日本ユニ著作権センター, マスメディアと著作権, 東京地裁 平成7年(ワ)第6920号, http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-10-30.html 2009年2月14日閲覧。
- ^ 普通、どんなに書き直しても原文の創作性は残らざるをえない。
参考文献
- 科学技術振興機構 (2010-03), 学術論文の構成とその要素, 科学技術情報流通技術基準(SIST), 08, http://sist-jst.jp/pdf/SIST08_2010.pdf 2011年6月22日閲覧。
- 北村, 行夫; 雪丸, 真吾, eds. (2005), Q&A 引用・転載の実務と著作権法, 中央経済社, ISBN 4-502-92680-9
- 文化庁 (2011), 著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~平成23年度, http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/chosaku_text_110602.pdf 2011年6月22日閲覧。
外部リンク
- 文化庁 (2011), 著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~平成23年度, http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/chosaku_text_110602.pdf 2011年6月22日閲覧。
- 科学技術振興機構 (2008-12-10), 参考文献の役割と書き方 科学技術情報流通技術基準(SIST)の活用, http://sist-jst.jp/pdf/SIST_booklet2009.pdf 2009年3月8日閲覧。
- 科学技術振興機構 (2010-03), 学術論文の構成とその要素, 科学技術情報流通技術基準(SIST), 08, http://sist-jst.jp/pdf/SIST08_2010.pdf 2011年6月22日閲覧。
- 科学技術振興機構 (2007-03-29), 参照文献の書き方, 科学技術情報流通技術基準(SIST), 02 (4th ed.), http://sist-jst.jp/handbook/sist02_2007/main.htm 2009年3月8日閲覧。