出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/07/16 13:34:03」(JST)
ホルムアルデヒド | |
---|---|
IUPAC名
メタナール(系統名) |
|
別称
酸化メチレン
|
|
識別情報 | |
CAS登録番号 | 50-00-0 |
KEGG | D00017 |
SMILES
|
|
特性 | |
化学式 | CH2O |
モル質量 | 30.03 |
外観 | 無色気体 |
密度 | 0.8153 g/mL 液体 |
相対蒸気密度 | 1.08 |
融点 |
−92 |
沸点 |
−19.3 |
水への溶解度 | 非常によく溶ける |
危険性 | |
MSDS | MSDS |
EU分類 | T |
EU Index | 605-001-00-5 |
NFPA 704 |
4
3
0
|
Rフレーズ | R23/24/25 R34 R40 R43 |
Sフレーズ | (S1/2) S26 S36/37/39 S45 S51 |
引火点 | 64 °C (147 °F) |
発火点 | 430 °C (806 °F) |
爆発限界 | 7–73% |
半数致死量 LD50 | 100 mg/kg (oral, rat) |
出典 | |
ICSC NIST webbook |
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特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 |
ホルムアルデヒド (formaldehyde) は有機化合物の一種で、最も簡単なアルデヒド。毒性は強い。分子式 CH2O、または COH2、示性式 HCHO。酸化メチレンとも呼ばれ、IUPAC命名法では メタナール (methanal) と表される。CAS登録番号は [50-00-0]。
触媒存在下にメタノールを空気酸化して得られる。さらに酸化が進むとギ酸となる。融点 −92 ℃、沸点 −19.3 ℃、分子量 30.03である。刺激臭を持つ無色の気体である。
水などの極性溶媒に可溶で、37% 以上の水溶液はホルマリンと呼ばれる。ホルムアルデヒド及びホルマリンを含むホルムアルデヒド水溶液は、毒物及び劇物取締法により医薬用外劇物に指定されている。簡単に重合し、無水のものはトリオキサン (CH2O)3、水溶液からはパラホルムアルデヒド HO(CH2O)nH を生ずる。
フェノール樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂などの原料としても広く用いられる。
ホルマリンの2008年度日本国内生産量は 1,128,801 t、工業消費量は575,633 t である[1]。
ホルムアルデヒドはアミノ酸や生体異物を代謝する際、内因的に生成し、ホルムアルデヒドに暴露されていない人でも、血液中ホルムアルデヒド濃度が2.61 ± 0.14 μg/g(ほぼ2.6ppm)との報告がある[2]。
人体へは、濃度によって粘膜への刺激性を中心とした急性毒性があり、蒸気は呼吸器系、目、のどなどの炎症を引き起こす。皮膚や目などが水溶液に接触した場合は、激しい刺激を受け、炎症を生ずる。ホルムアルデヒドはWHOの下部機関である国際がん研究機関によりグループ1の化学物質に指定され、発癌性があると警告されている。
いわゆる「シックハウス症候群」の原因物質のうちの一つとして知られる。建材、家具などから空気中に放出されることがあり、濃度によって人体に悪影響を及ぼす。
なお、2009年国際がん研究機関のモノグラムでは、骨髄性白血病の原因物質として特定されている。
2010年米国環境保護庁(EPA)統合リスク情報システム“Integrated Risk Information System”(IRIS) [11]では白血病、ホジキンリンパ腫、上咽頭ガンのユニットリスク[12] (Toxicological review of formaldehyde- inhalation assessment ) が公表されており、年齢による感受性の違い(Age-Dependent Adjustment Factor, ADAF)を考慮したユニットリスクは1.1×10-4μg-1m3(生涯1μg/m3の環境下において1万人あたり1.1名がホルムアルデヒドを原因とするガンになるという確率)としている。
このユニットリスクではホルムアルデヒドの日本の室内環境ガイドライン(100μg・m3:短期暴露)と比較して1,000倍厳しい数値となる。
参考までに大気環境基準のベンゼンでは許容できる発ガンリスクとして10-5が運用されており、ホルムアルデヒドの10-4は10倍厳しい数値となる。
なお、IRISによるユニットリスクでは年齢による感受性の違い(ADAF)を「成人と比較して2歳児未満の乳児に対して10倍、16歳未満の若年層には3倍のリスクがある」と結論付けている。
またホルムアルデヒド暴露と小児喘息に関する複数の疫学研究を総合的に評価(Systematic Review)した結果、有意な関連性があると結論付けている。(例:暴露濃度=100μg・㎥の相対危険度(オッズ比)は非暴露郡に比べ4.8倍:McGwin et al., Environ. Health Pespect., 118,313(2010))
2011年フランスでは、公共の保育所、学校等の指針値を現在の100μg・㎥から2015年には30μg・㎥(長期曝露も考慮)・2023年から10μg・㎥(長期曝露も考慮)とする省令[13]が施行されている。
接着剤、塗料、防腐剤などの成分であり、安価なため建材に広く用いられている。 エンバーミングにおいてもこの希釈液が用いられる事が多い。
1948年10月30日から1990年11月22日まで農薬登録を受け、殺菌剤として稲のいもち病やジャガイモの黒あざ病防除に種子消毒の形で使用された[3]。
この節の加筆が望まれています。 |
水道水にはホルムアルデヒドの水質基準値が存在する。また、食品衛生法でもホルムアルデヒドが規制されている。しかし、一部の魚類[4][5]や椎茸(乾燥椎茸と一部の生鮮椎茸[6])など、(健康に影響の無い範囲であるものの)ホルムアルデヒドが含まれている天然食材が存在する。
いわゆる「シックハウス症候群」の対策として現在、建築基準法によりホルムアルデヒドを放散する建築材料の使用制限が設けられている。建築材料には、放散量によって制限を受けない低放散量のF☆☆☆☆から内装への使用制限を受けるF☆☆までのランクがあり、ランク外の物は内装仕上げには使用できない。また、天井裏等にはF☆☆以下は使用できない。
居室内の気中濃度としてWHOや厚生労働省により 0.08 ppm の指針値が設けられている。しかし、現在のところ、性能規定や指針値を超えた場合の罰則等はない。
化粧品においては、DMDMヒダントインやイミダゾリジニル尿素を含んでるものは、医薬品医療機器等法及び同施行規則で「ホルムアルデヒドに過敏な方および乳幼児のご使用はおさけください。」と記載することが義務付けられている[7]。
2012年5月、利根川水系の浄水場で、水質基準値1リットルあたり0.08mgを上回る最大0.168mgのホルムアルデヒドが検出される事故が発生した[8]。原因は、埼玉県の化学メーカーが委託した高崎市の産業廃棄物処理業者が利根川に処理水を廃棄した際に、廃液に含まれるヘキサメチレンテトラミン(HMT)が塩素と反応してホルムアルデヒドが生成されたと特定された(ホルムアルデヒドが直接流出したわけではない)[8][9]。この産廃業者は化学メーカーから廃液65.91トンを受託し、中間処理をほどこしたうえで放流した。このうち廃液にはHMTが国の調査の0.6~4トン[10]、埼玉県・群馬県・高崎市の調査で6トンが流入したと推計された[9]。
米国環境保護庁(EPA) ホルムアルデヒド吸入毒性評価(IRIS)
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質のリスク評価について「用語解説」
フランス環境・持続可能開発・エネルギー省 室内空気の指針値 2011年12月2日
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ホルマリン「タイセイ」
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学校の運営は意外と大変なのね
検査項目 | 基準 |
換気 | 換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm 以下であることが望ましい。 |
温度 | 10℃以上、30℃以下であることが望ましい。 |
相対湿度 | 30%以上、80%以下であることが望ましい。 |
浮遊粉じん | 0.10mg/m3 以下であること。 |
気流 | 0.5m/秒以下であることが望ましい。 |
一酸化炭素 | 10ppm 以下であること。 |
二酸化窒素 | 0.06ppm 以下であることが望ましい。 |
揮発性有機化合物 | |
ホルムアルデヒド | 100μg/m3 以下であること。 |
トルエン | 260μg/m3 以下であること。 |
キシレン | 870μg/m3 以下であること。 |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 以下であること。 |
エチルベンゼン | 3800μg/m3 以下であること。 |
スチレン | 220μg/m3 以下であること。 |
ダニ又はダニアレルゲン | 100 匹/m2 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。 |
検査項目 | 基準 |
遊離残留塩素 | 0.4mg/.以上であること。また、1.0mg/.以下であることが望ましい。 |
pH値 | 5.8 以上8.6 以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
一般細菌 | 1m.中200 コロニー以下であること。 |
有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/.以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
総トリハロメタン | 0.2mg/.以下であることが望ましい。 |
循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5 度以下であること。また、0.1 度以下であることが望ましい。 |
検査項目 | 基準 |
プール本体の衛生状況等 | :プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること。 :水位調整槽又は還水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと。 |
浄化設備及びその管理状況 | :循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること。 :オゾン処理設備又は紫外線処理設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること。 |
消毒設備及びその管理状況 | :塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。 :塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること。 |
屋内プール | |
空気中の二酸化炭素 | 1500ppm以下が望ましい。 |
空気中の塩素ガス | 0.5ppm以下が望ましい。 |
水平面照度 | 200lx以上が望ましい。 |
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