法令
- 学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
Wikipedia preview
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2016/01/10 10:53:49」(JST)
[Wiki ja表示]
学校教育 > 学校教育#日本の学校教育 > 日本の「学校教育法」
|
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
学校教育法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
昭和22年法律第26号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
教育法 |
主な内容 |
学校教育制度 |
関連法令 |
教育基本法、地方教育行政組織法 |
条文リンク |
総務省・法令データ提供システム |
テンプレートを表示 |
日本の学位等
|
法令に基づく学位 |
博士の学位
修士の学位
学士の学位
短期大学士の学位
専門職学位
|
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程
(一般の専門職大学院)
修士(専門職)
2.法科大学院の課程
法務博士(専門職)
3.教職大学院の課程
教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号
専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位
得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法
学位規則
専門士及び高度専門士規程 |
|
学校教育法(がっこうきょういくほう、昭和22年3月31日法律第26号)は、学校教育制度の根幹を定める日本の法律である。
目次
- 1 概要
- 2 学校教育法制定の経緯
- 3 沿革
- 4 構成
- 5 学校教育法に定めがある各学校
- 6 評価
- 7 脚注
- 8 関連項目
- 9 外部リンク
概要
学校教育法は、連合国軍の占領統治の下、日本国憲法制定後の議会であった第92回帝国議会によって教育基本法などとともに制定された。1947年(昭和22年)3月31日に公布、翌4月1日から施行された。
学校教育法で、指定された学校の種類(学校種)は第二次大戦後における教育改革の姿勢と方向付けを如実に示している。ただし、学校教育法に言及されていない教育の場も少なくない。学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校、特別支援学校(以上一条校)のほか、専修学校や各種学校などについても定めている。
学校教育法制定の経緯
「日本の学校制度の変遷」も参照
第二次世界大戦以前は、学校制度は各学校種ごとに勅令によって定められていた(勅令主義)。近代日本の学校制度整備の起点となった「学制」では、一つの法令で全ての基本的な学校種を全て定めていたが、その後一貫した学校体系が中々整備されない傾向にあり、複線型学校体系(ここでいう複線の意味は実際には単線並列)と呼ばれたが、このことが各種学校令として反映されているとみることもできる。戦前の国民は、最上位の教育機関であった大学に進学するには原則として旧制高等学校などの限られた種別の学校を卒業しなければならなかった。
第二次世界大戦後、日本国憲法、教育基本法の制定を踏まえて、学校教育の制度の根幹を定める法律として制定され、学校制度は6-3-3-4制を基本とする単線型学校体系に改められた。学校教育法の精神は公の制度である学校を1つの法律で規定し、教育の機会均等を図ることにある。学校教育法の施行にともない、第二次世界大戦前の各種の学校令は一気に廃止された。
なお、その後、1961年に高等専門学校が、1998年に中等教育学校が設置されるなど一部複線化の動きがある。
沿革
学校教育法はこれまで30回以上にわたって改正されている。
- 2007年には、前年の教育基本法改正を受けて、大きな改正があった。小学校と中学校などについて、義務教育を行う学校との位置づけが明示され、盲学校・聾学校・養護学校は特別支援学校に一本化された。長らく特殊学級は「75条学級」と呼ばれてきたが、75条ではなくなった。(対照表)
構成
始めの第1章に総則、第2章に義務教育、後半の第12章に雑則、第13章に罰則をおくほかは各学校に関する内容を定めている。なお、各種学校に関する定めは第12章雑則にある。
- 上諭(公布文)
- 第1章 総則(1 - 15条)
- 第2章 義務教育(16 - 21条)
- 第3章 幼稚園(22 - 28条)
- 第4章 小学校(29 - 44条)
- 第5章 中学校(45 - 49条)
- 第6章 高等学校(50 - 62条)
- 第7章 中等教育学校(63 - 71条)
- 第8章 特別支援教育(72 - 82条)
- 第9章 大学(83 - 114条)
- 第10章 高等専門学校(115 - 123条)
- 第11章 専修学校(124 - 133条)
- 第12章 雑則(134条 - 142条)
- 第13章 罰則(143条 - 146条)
- 附則
学校教育法に定めがある各学校
学校教育法は公の性質をもつものとされている一条校について定められ、ほかにも専修学校と各種学校について定めがある。
一条校
- 幼稚園
- 幼稚園は義務教育およびその後の教育の基礎をつちかうものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。1947年4月1日の学校教育法の施行によって正式に学校として位置づけられるようになった。
- 小学校
- 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。満6歳になったほとんどの子供が入学し、修業年限は6年である。
- 市町村(または地方公共団体の組合)には、小学校を設置する義務が、保護者には、子が小学校の課程を修了するまで就学させる義務があり、いわゆる9年間の義務教育うちのはじめの6年間が該当する。
- 中学校
- 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。小学校を卒業した者(小学校の課程を修了した者)が入学し、修業年限は3年である。
- 市町村(または地方公共団体の組合)には中学校を設置する義務が、保護者には子が満15歳になる学年が終わるまで就学させる義務があり、いわゆる9年間の義務教育のうち、小学校の6ヶ年のあとの3年間が該当する。
- 高等学校
- 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育および専門教育を施すことを目的とする。
- 「全日制の課程」「定時制の課程」「通信制の課程」の下に、学科が置かれる。別科や専攻科をおくことができる。
- 中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者などが入学でき、修業年限は、「全日制の課程」は3年、「定時制の課程」、「通信制の課程」については3年以上である。
- 中等教育学校
- 中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。1998年(平成10年)の改正に伴い、中高一貫教育を行う学校として登場した。
- 3年間の前期課程と3年間の後期課程に区分され、前期課程はいわゆる9年間の義務教育うちの3年間が該当する。後期課程は、高等学校と同様に、「全日制の課程」、「定時制の課程」、「通信制の課程」の下に学科が置かれる。後期課程には別科や専攻科をおくことができる。小学校を卒業した者が入学でき、修業年限は原則として6年である。
- 特別支援学校
- 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。幼稚部、小学部、中学部、高等部がある。
- 特別支援学校においては、在籍する幼児・児童・生徒に教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の要請に応じて、知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他障害のある幼児、児童または生徒の教育に関し必要な助言または援助を行うよう努めるものとされている。
- 大学
- 大学は学術の中心として広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。高等学校または中等教育学校を卒業した者などが入学できる。学部をおくことを常例とし、大学院、別科、専攻科をおくことができる。
- 修業年限は原則として4年であるが、「特別な専門事項にかかわる学部」や「夜間に授業を行う課程」については4年を超えるものとされ、医学部・歯学部・薬学部・獣医学部の修業年限については6年と明記されている。また、学位を授与する権限を持ち、学部を卒業した者には学士の学位が授与される。
- 大学院
- 大学院は大学に置かれる。大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。大学院には研究科が置かれ、大学(短期大学を除く)を卒業した者、または文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者(高等専門学校等の専攻科や省庁大学校の所定の課程を修了し大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者など)が入学できる。修了した者には、課程の違いにより博士の学位、修士の学位、文部科学大臣が定める学位(専門職学位)が授与される。
- 短期大学
- 短期大学は大学の一種である。短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とする。修業年限は2年または3年である。学科をおく。また大学院は設置できない。卒業すると短期大学士の学位が授与される(2005年に改正学校教育法が施行される前の卒業者には、短期大学士の学位ではなく準学士の称号が授与されたが、この称号は「短期大学士の学位」とみなされる)。
- 高等専門学校
- 高等専門学校(高専)は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。学校教育法の一部改正により1962年に発足した学校。修業年限は5年、または5年6ヶ月(商船に関する学科のみ)である。
- 高等専門学校に入学できるのは中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者などである。学科が置かれる。卒業した者には準学士の称号が授与され、また、大学の学部に編入学(主に3年次)することができる。専攻科を置くことができる。
一条校以外
- 専修学校
- 専修学校は、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とする。
- 1975年の学校教育法改正により発足した。専修学校の課程には、高等課程(高等学校相当)、専門課程(短期大学または一般の大学に相当)、一般課程に区分される。
- 高等専修学校
- 高等課程をおく専修学校が称することができる名称。
- 専門学校
- 専門課程をおく専修学校が称することができる名称。
- 各種学校
- 各種学校は学校教育法第1条に掲げる学校および専修学校を除いたもので、学校教育に類する教育を行うものをいう。
評価
- 学校評価
- 2007年改正学校教育法において学校評価の実施・公表に関する規定が整備された[1]。この規定は小学校の他、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校に準用される。
- 大学評価
- 2004年より、改正学校教育法で第三者機関による機関別・専門分野別大学評価の制度が整備された[2]。
脚注
- ^ “学校評価について”. 文部科学省. 2009年2月24日閲覧。
- ^ 中央教育審議会 (2002年8月5日). “第3章 第三者評価制度の導入”. 大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について(答申). 文部科学省. 2010年1月22日閲覧。
関連項目
- 学校教育法施行令 - 学校教育法施行規則
- 教育基本法
- 教員の職階
- 学校 - 日本における学校
- 学制改革
- 一条校 - 幼稚園 - 小学校 - 中学校 - 高等学校 - 中等教育学校 - 特別支援学校 - 大学 - 大学院 - 短期大学 - 高等専門学校
- 専修学校 - 各種学校
- 大学校
- 私立学校法 - 私立学校振興助成法
- アグネス大学
- 栗本慎一郎自由大学
外部リンク
- 総務省法令データ提供システム - 学校教育法施行令
- 総務省法令データ提供システム - 学校教育法施行規則
- 文部科学省 - 学習指導要領・教育要領
学校 |
|
教育段階 |
初等教育まで |
|
|
中等教育 |
- 中学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- ギムナジウム
- 総合学校
- グラマースクール
- 専修学校高等課程(高等専修学校)
|
|
第3期の教育 |
|
|
高等教育 |
- 専修学校専門課程(専門学校)
- 大学
- コミュニティ・カレッジ
- 短期大学
- 大学院
- 大学院大学
- 高等専門学校
|
|
|
一貫教育 |
幼小一貫教育 - 小中一貫教育 - 中高一貫教育 - 中等教育学校 - 高大一貫教育 - 幼小中一貫教育 - 小中高一貫教育 - 中高大一貫教育 - 幼小中高一貫教育 - 小中高大一貫教育
|
|
|
学校の設置者 |
- 国立学校
- 公立学校
- 私立学校
- 学校法人
- 株式会社立学校
- 国公立大学(国立大学 - 公立大学)
- 私立大学
- 株式会社立大学
|
|
教育の形式 |
- インターナショナル・スクール(在外教育施設)
- マグネット・スクール
- ボーディングスクール
- コミュニティ・スクール
|
|
オルタナティブ教育 |
- ホームスクーリング - フリースクール - サポート校 - フォルケホイスコーレ - モンテッソーリ校
|
|
|
教育の目的 |
- 義務教育
- リメディアル教育
- 進学校
- 成人教育
- 特別支援学校
|
|
職業教育 |
- 養成学校
- プロフェッショナル・スクール
- 専修学校
- 職業高等学校
- 職業大学
- 工業大学/工科大学/科技大学
- 技術科学大学
- 専門職大学院
- 法科大学院
- ロー・スクール
|
|
|
教育水準認定 |
- サーティフィケート / ディプロマ / バカロレア
- 学位/学術称号(博士/修士/学士/短大士/準学士/高度専門士/専門士)
- 認定校制度(アクレディテーション)
- 国家資格フレームワーク / ボローニャ・プロセス
|
|
その他 |
- 入学試験
- 教育困難校
- 廃校
- 学校在籍者の呼称(児童 / 生徒 / 学生)
|
|
|
各国の学校 |
|
日本の学校 |
一条校 |
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 大学(短期大学および大学院を含む)
- 高等専門学校
|
|
一条校以外 |
専修学校 |
- 専門課程(専門学校) - 高等課程(高等専修学校) - 一般課程
|
|
|
|
|
学校制度 |
- 学校教育
- 学校教育法
- 学齢
- 体系
- 施設
- 職員
- 運営協議会
- 評議会
- 公立学校選択制
- 分校
|
|
小分類 |
- 附属学校
- 系属校
- 幼小中一貫校
- 小中一貫校
- 中高一貫校
- 幼小中高一貫校
- 学習塾
- 予備校
|
|
|
フランスの学校 |
|
|
ドイツの学校 |
|
|
|
|
Portal:教育 - プロジェクト:学校 |
|
専門職大学院認証評価機関 |
|
法曹(裁判官・検察官・弁護士) |
法科大学院
|
日弁連法務研究財団 | 大学評価・学位授与機構 | 大学基準協会
|
|
|
|
経営者(MBA・MOTホルダー) |
経営専門職大学院
|
ABEST21 | 大学基準協会
|
|
|
公認会計士 |
|
|
弁理士 |
|
|
臨床心理士 |
|
|
助産師 |
|
|
教師 |
|
|
政策家・行政官 |
|
|
技術士・エンジニア |
ICT専門職大学院
産業技術系専門職大学院
|
日本技術者教育認定機構
|
|
|
公衆衛生 |
|
|
学校教育法(Wikisource・Wikibooks) | 学校教育法施行令 | 専門職大学院設置基準 |
|
|
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。 |
|
この項目は、教育に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:教育)。 |
UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
Japanese Journal
- シンポジウム 子ども達に旧石器・縄文時代をどう伝えるか--小学校の教科書で教えたい旧石器・縄文時代[含 パネルディスカッション]
Related Links
- 第四条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項( 次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受け なければならない。これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。 ...
Related Pictures
★リンクテーブル★
[★]
- 英
- health manager
- 関
- 学校教育法
- 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭が宛てられる。(学校教育法施行規則#第45条
- 学校における保健業務に関与する。
- 学校保健計画の立案を行い、その計画は学校長が決定する。
[★]
- 英
- nurse teacher
- 関
- (米国)スクールナース school nurse、学校教育法、教育職員免許法
[★]
- 英
- health care and sanitation in school, school health
- 関
- 学校教育法、学校保健安全法
[★]
- 関
- 学校教育法、法令
第45条
- 小学校においては、保健主事を置くものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
- 3 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
- 4 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
参考
- 学校教育法施行規則(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)
[★]
- 英
- education、teaching、teach、educate、educational
- 関
- 教育的、ワークショップ、授業、教える
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- school
- 関
- 年齢