- 英
- xylene
- 同
- キシロール xylol、ジメチルベンゼン dimethylbenzene
- 関
- 有機溶剤中毒予防規則、キシレン中毒
WordNet
- a colorless flammable volatile liquid hydrocarbon used as a solvent (同)xylol
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/03/26 16:21:30」(JST)
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o-キシレン |
IUPAC名 |
o-キシレン(許容慣用名)
1,2-ジメチルベンゼン(系統名) |
CAS登録番号 |
[95-47-6] |
形状 |
無色液体 |
密度と相 |
0.88 g/cm3, 液体 |
相対蒸気密度 |
3.7(空気 = 1) |
融点 |
−25 °C |
沸点 |
144 °C |
水への溶解度 |
不溶 |
SMILES |
C1=CC=CC(C)=C1C |
出典 |
ICSC |
m-キシレン |
IUPAC名 |
m-キシレン(許容慣用名)
1,3-ジメチルベンゼン(系統名) |
CAS登録番号 |
[108-38-3] |
形状 |
無色液体 |
密度と相 |
0.86 g/cm3, 液体 |
相対蒸気密度 |
3.7(空気 = 1) |
融点 |
−48 °C |
沸点 |
139 °C |
水への溶解度 |
不溶 |
SMILES |
C1(C)=CC=CC(C)=C1 |
出典 |
ICSC |
p-キシレン |
IUPAC名 |
p-キシレン(許容慣用名)
1,4-ジメチルベンゼン(系統名) |
CAS登録番号 |
[106-42-3] |
形状 |
無色液体 |
密度と相 |
0.86 g/cm3, 液体 |
相対蒸気密度 |
3.7(空気 = 1) |
融点 |
13 °C |
沸点 |
138 °C |
水への溶解度 |
不溶 |
SMILES |
C1=C(C)C=CC(C)=C1 |
出典 |
ICSC |
|
キシレン (xylene) は分子式 C8H10、分子量 106.17 の芳香族化合物で、ベンゼンの水素のうち2つをメチル基で置換したものである。キシロールとも呼ばれる。
目次
- 1 性質
- 2 構造
- 3 用途
- 4 生産・消費状況
- 5 関連項目
|
性質
3種類の異性体、o-キシレン(1,2-ジメチルベンゼン)、m-キシレン(1,3-ジメチルベンゼン)、p-キシレン(1,4-ジメチルベンゼン)が存在する。いずれも可燃性で、煤を出して燃える。極性溶媒に難溶、非極性溶媒に可溶。毒劇法により医薬用外劇物に指定されている。日本では製造・使用・廃棄に関して、管理・届け出が必要な化学物質としてPRTR法の第一種-30 にて指定されている。
構造
キシレンの構造式は次の通り。左から順にo-キシレン、m-キシレン、p-キシレンである。
また、これらを空間充填モデルで表すと次のようになる。
用途
石油中に含まれ、薬剤等の原料として用いられる。医学・生物学分野では、古くから組織の切片標本の作製の際、組織を包埋するパラフィンや、封入剤として用いるカナダバルサムの溶媒として用いられてきたが、人体への毒性のため無害の代替品への切り替えが進みつつある。
生産・消費状況
2006年の日本国内におけるキシレンの生産量および工業消費量は次の通り。なお、「キシレン」は異性体混合物を表している。
品目 |
生産 / t |
消費量 / t |
キシレン |
5,726,537 |
3,440,002 |
o-キシレン |
117,190 |
35,466 |
p-キシレン |
3,039,323 |
118,138 |
出典:経済産業省生産動態統計・生産・出荷・在庫統計平成20年年計 |
関連項目
- BTEX
- フタル酸 - イソフタル酸 - テレフタル酸
- トルエン - メシチレン
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- キシレンによるN_2(A^3Σ^+_u)の失活とキシレン分解生成物の陰極表面への付着による電流阻止作用
- 鈴木 進,伊藤 晴雄
- 電気学会論文誌. A, 基礎・材料・共通部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. A, A publication of Fundamentals and Materials Society 131(2), 82-88, 2011-02-01
- NAID 10027802989
- パラキシレン装置吸着塔の制御性改善--コントローラ改良による液封制御系の圧力変動防止 (平成21年10月 第43回日本芳香族工業会大会(松山大会)における発表)
- キシレンによるN2(A3Σu+)の失活とキシレン分解生成物の陰極表面への付着による電流阻止作用
- 鈴木 進,伊藤 晴雄
- 電気学会論文誌A(基礎・材料・共通部門誌) 131(2), 82-88, 2011
- The collisional quenching rate coefficient of metastable nitrogen molecules N2(A3Σu+) by m-xylene (C8H10) is determined experimentally in the Townsend discharge. The diffusion coefficient of N2(A3Σu+) …
- NAID 130000415353
Related Links
- 3種類の異性体、o-キシレン(1,2-ジメチルベンゼン)、m-キシレン(1,3-ジメチルベンゼン )、p-キシレン(1,4-ジメチルベンゼン)が存在する。いずれも可燃性で、煤を出して燃える 。極性溶媒に難溶、非極性溶媒に可溶。毒劇法により医薬用外劇物に指定されている ...
- 9 キシレン. 1.物質に関する基本的事項. (1) 分子式・分子量・構造式. 物質名: キシレン . (別の呼称:o-キシレン;1, 2-ジメチルベンゼン,o-メチルトルエン p-キシレン;1, 4- ジメチルベンゼン,p-メチルトルエン m-キシレン;1, 3-ジメチルベンゼン,m-メチルトルエン ) ...
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★リンクテーブル★
[★]
- 職場の有害因子と生物学的曝露の測定項目との組合せで誤っているのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [105G003]←[国試_105]→[105G005]
[★]
- 有機溶剤と尿中代謝物の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [101F077]←[国試_101]→[101F079]
[★]
- 有機溶剤業務従事者の健康診断で尿中代謝物検査の対象とならないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [096H075]←[国試_096]→[096H077]
[★]
- 英
- school environmental hygiene
- 関
- 学校保健安全法、学校環境衛生
学校の運営は意外と大変なのね
教室等の環境に係る学校環境衛生基準
換気及び保温等
- 参考1
検査項目
|
基準
|
換気
|
換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm 以下であることが望ましい。
|
温度
|
10℃以上、30℃以下であることが望ましい。
|
相対湿度
|
30%以上、80%以下であることが望ましい。
|
浮遊粉じん
|
0.10mg/m3 以下であること。
|
気流
|
0.5m/秒以下であることが望ましい。
|
一酸化炭素
|
10ppm 以下であること。
|
二酸化窒素
|
0.06ppm 以下であることが望ましい。
|
揮発性有機化合物
|
|
ホルムアルデヒド
|
100μg/m3 以下であること。
|
トルエン
|
260μg/m3 以下であること。
|
キシレン
|
870μg/m3 以下であること。
|
パラジクロロベンゼン
|
240μg/m3 以下であること。
|
エチルベンゼン
|
3800μg/m3 以下であること。
|
スチレン
|
220μg/m3 以下であること。
|
ダニ又はダニアレルゲン
|
100 匹/m2 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
|
採光及び照明
- 参考1
照度
- (ア) 教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300 lx(ルクス)とする。また、教室及び黒板の照度は、500 lx 以上であることが望ましい。
- (イ) 教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20:1を超えないこと。また、10:1 を超えないことが望ましい。
- (ウ) コンピュータ教室等の机上の照度は、500~1000 lx 程度が望ましい。
- (エ) テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は、100~500 lx程度が望ましい。
- (オ) その他の場所における照度は、工業標準化法(昭和24 年法律第185 号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z 9110 に規定する学校施設の人工照明の照度基準に適合すること。
まぶしさ
- (ア) 児童生徒等から見て、黒板の外側 15゜以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。
- (イ) 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。
- (ウ) 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。
騒音レベル
- 教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB 以下であることが望ましい。
飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
- 参考1
水泳プールに係る学校環境衛生基準
- 参考1
水質
検査項目
|
基準
|
遊離残留塩素
|
0.4mg/.以上であること。また、1.0mg/.以下であることが望ましい。
|
pH値
|
5.8 以上8.6 以下であること。
|
大腸菌
|
検出されないこと。
|
一般細菌
|
1m.中200 コロニー以下であること。
|
有機物等
|
過マンガン酸カリウム消費量として12mg/.以下であること。
|
濁度
|
2度以下であること。
|
総トリハロメタン
|
0.2mg/.以下であることが望ましい。
|
循環ろ過装置の処理水
|
循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5 度以下であること。また、0.1 度以下であることが望ましい。
|
施設・設備の衛生状態
検査項目
|
基準
|
プール本体の衛生状況等
|
:プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること。 :水位調整槽又は還水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと。
|
浄化設備及びその管理状況
|
:循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること。 :オゾン処理設備又は紫外線処理設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること。
|
消毒設備及びその管理状況
|
:塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。 :塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること。
|
屋内プール
|
|
空気中の二酸化炭素
|
1500ppm以下が望ましい。
|
空気中の塩素ガス
|
0.5ppm以下が望ましい。
|
水平面照度
|
200lx以上が望ましい。
|
参考
- 1. 学校環境衛生基準の施行について(通知):文部科学省
- http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1266524.htm
- 学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)
- http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2009/05/18/1266524_1_1.pdf
[★]
- 関
- 法令、有機溶剤中毒、労働安全衛生法
尿中代謝物の検査が必要な物質
第六章 健康診断
(健康診断)
第29条
- 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
- 2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務ヘの配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 業務の経歴の調査
- 二 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)についての既往の検査結果の調査並びに第四号、別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)及び第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査
- 三 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
- 四 尿中の蛋白の有無の検査
- 3 事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 4 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
- 5 事業者は、第二項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第二項及び第三項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
- 一 作業条件の調査
- 二 貧血検査
- 三 肝機能検査
- 四 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
- 五 神経内科学的検査
(健康診断の結果)
第30条
- 事業者は、前条第二項、第三項又は第五項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。)の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票(様式第三号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第30条の二
- 有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一 有機溶剤等健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
- 二 聴取した医師の意見を有機溶剤等健康診断個人票に記載すること。
(健康診断の結果の通知)
第30条の二の二
- 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第30条の三
- 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第三号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(緊急診断)
第30条の四
- 事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
法令
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十六号)
- https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=347M50002000036_20190507_501M60000100001
[★]
- 英
- poisoning, intoxication
- 関
中毒の早期発見のための検査
- SUB.403
重金属
有機溶剤
中毒一覧
[★]
- 英
- organic solvent
- 同
- 有機溶媒
有機溶剤の物性
毒性
[★]
- 英
- urinary methylhippuric acid, methylhippuric acid in urine
- 関
- メチル馬尿酸、キシレン、キシレン中毒
[★]
- 英
- xylene poisoning
- 同
- 1,3-ジメチルベンゼン中毒 1,3-dimethylbenzene poisoning、キシロール中毒 xylol poisoning
- 関
- キシレン
進入径路
作用機序
症状
代謝
- H3C-benzen-ring-CH3 → H3C-benzen-ring-COOH -(グリシン抱合)→ H3C-benzen-ring-CO-NH-CH2COOH
検査
- 尿中メチル馬尿酸の定量(構造式:C6H5(CH3)(CONHCH2COOH))
- 作業終了時に検体を採取する。
- 飲酒により影響をうける。
参考
- http://data.medience.co.jp/compendium/main.asp?ield=01&m_class=12&s_class=0001