- 英
- Law for the Welfare of Physically Disabled Persons
- 関
- 法令、身体障害者
第一節 定義
(身体障害者)
第4条
- この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
(身体障害者福祉司)
第11条の二
- 一 第十条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 二 身体障害者の福祉に関し、第十条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。
- 一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
- 二 第九条第四項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 5 市の身体障害者福祉司は、第九条の二第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。
第12条
- 身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
- 一 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
- 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
- 三 医師
- 四 社会福祉士
- 五 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
- 六 前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの
第15条
(身体障害者手帳)
- 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
- 2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第七条第一項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 3 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
- 4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
- 5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
- 7 身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満十五歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。
- 8 前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。
- 9 前二項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。
- 10 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
別表(第4条、第15条、第16条関係)
- 1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
- 2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
- 3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
- 4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
- 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
- 1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
- 2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
- 3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
- 4 平衡機能の著しい障害
- 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
- 1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
- 2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
- 1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
- 2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
- 3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 4 両下肢のすべての指を欠くもの
- 5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
- 6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
- 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
法令
- 身体障害者福祉法(昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html
- 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年四月五日政令第七十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html
- 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年四月六日厚生省令第十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000015.html
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/03/13 16:40:22」(JST)
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身体障害者福祉法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
昭和24年法律第283号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
社会保障法 |
主な内容 |
身体障害者の福祉について |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
テンプレートを表示 |
身体障害者福祉法(しんたいしょうがいしゃふくしほう)は、身体障害者の福祉の増進を図る為の日本の法律。
資格
関連項目
- 障害者自立支援法 - 平成18年施行。これに伴い本法も改正された。これに代わり、2013年より障害者総合支援法が施行される。
- 身体障害者手帳
外部リンク
- 身体障害者福祉法 (フレーム版)(総務省法令データ提供システム)
- 身体障害者福祉法施行令 (フレーム版)
- 身体障害者福祉法施行規則 (フレーム版)
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Japanese Journal
- 生野 英祐
- 臨床リウマチ 27(1), 7-13, 2015
- … 善することが期待できるようになった.一方で,高用量のMTXや生物学的製剤の使用は,医療費増大の一因となっている. 2014年度の診療報酬改訂では,RA診療においても4つの大きな変化があった.身体障害者福祉法による診断書作成時の指数,生物学的製剤の在宅自己注射指導管理料,リハビリテーション加算が変更され,後発医薬品の使用率目標が引き上げられた.今後も医療費の最適化を目指し,様々な改訂が …
- NAID 130005067615
- わが国のリハビリテーションの歴史 医学的リハビリテーション
- 野村 和樹
- 大阪河崎リハビリテーション大学紀要 = Journal of Osaka Kawasaki Rehabilitation University 8(1), 9-15, 2013-10
- NAID 40019917749
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- 身体障害者福祉法 【目次】 第1章 総 則 第1節 定 義(第4条-第5条) 第2節 削除(第6条-第8条) 第3節 実施機関等(第9条-第12条の3) 第2章 更生援護 第1節 総 則(第13条-第17条の2) 第2節 障害福祉サービス 、障害者 ...
- 第一条の三 身体障害者福祉法施行令 (昭和二十五年政令第七十八号。以下「令」という。)第二条 に規定する判定書(自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十二項 に規定する自立 ...
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- 関
- 法令、身体障害者福祉法、精神保健福祉法
(定義)
第4条
- 19 この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
第5条
- この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。
- 9 この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
第二章 自立支援給付
第一節 通則
(自立支援給付)
第6条
- 自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給とする。
(自立支援医療費の支給)
第58条
- 3 自立支援医療費の額は、第一号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号 に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第二項第二号 に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
- 一 当該指定自立支援医療(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の九十に相当する額。ただし、当該支給認定障害者等が同一の月における指定自立支援医療に要した費用の額の合計額の百分の十に相当する額が、当該支給認定障害者等の家計に与える影響、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該指定自立支援医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額
障害者自立支援法と関連法規
法令
- 障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html
- 障害者自立支援法施行令(平成十八年一月二十五日政令第十号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18SE010.html
- 障害者自立支援法施行規則(平成十八年二月二十八日厚生労働省令第十九号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000019.html
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- 関
- 身体障害者手帳、身体障害者福祉法
- 身体障害者手帳の交付を申請するために市町村毎に定められた様式の書類で、記入は患者を診察した医師が行う。
- 障害が固定した後に記入する必要がある(3~6ヶ月後)
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E4%BD%93%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%89%8B%E5%B8%B3
- 2. トップページ 東京都心身障害者福祉センター 身体障害者手帳 身体障害者手帳診断書・意見書
- http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/sindansyo/index.html
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- 英
- social welfare office
- 関
- 社会福祉法
参考
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-soudanjo-sisin-honbun5.html
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- 英
- physically disabled person's certificate
- 関
- 身体障害者福祉法
- 身体障害者手帳は身体障害者福祉法の第15条に定められている。
- 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。
- 申請の窓口は福祉事務所などである。
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- 英
- rehabilitation counseling center for the physically handicapped
- 関
- 身体障害者福祉法
[★]
- 英
- disorder、impairment、dysfunction、damage、difficulty、(妨げ)barrier、impediment、obstacle、disturbance、foe、(化学)hindrance、disorder、impair、lesion
- 関
- 妨げ、撹乱、関門、機能障害、機能不全、困難、傷害、障壁、損なう、損傷、ダメージ、破壊、破損、バリヤー、病変、不安、妨害、乱れ、無秩序、機能異常症、敵、疾患、バリア、バリアー、機能異常、機能不全症
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- 英
- physical disability、disabled person、physically handicapped person、handicapped
- 関
- 身体障害、肢体不自由者。身体障害者福祉法
- 1. 視覚障害
- 2. 聴覚・平衡機能障害
- 3. 音声・言語・咀嚼機能障害
- 4. 肢体不自由
- 5. 心・腎・呼吸器機能障害
国試
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- 英
- disability, disabled person, handicapped person, persons with physical disabilities
- 関
- 身体障害、能力障害
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- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律
[★]
- 英
- disability、handicapped
- 関
- 能力障害、身体障害者、障害者