- 英
- preterm infant、premature infant、premature baby、immature infant
- ラ
- foetus immaturus
- 関
- 早産児、未成熟児、早生児、低出生体重児 low birth weight infant
- 学術用語ではない。
- 2,500g未満の低出生体重児を、俗に未熟児と呼んでいる。
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/05/01 20:46:49」(JST)
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未熟児(みじゅくじ)とは、早産などで出生時の体重が2500g未満の低出生体重児のことである。しかし、妊娠高血圧症候群による子宮内発育遅延の場合など、出生体重が小さくても在胎週数が長い場合、出生した児は「未熟」とはいえない。「未熟」というためには呼吸機能、哺乳能力、神経学的所見など児に備わった生命機能が、胎外での生活に十分適応できるかどうかを評価すべきだからである。 このため、現在は「未熟児」という用語は正式の医学用語としては用いられず、「早産児」「低出生体重児」などと区別してこれらの用語を組み合わせて用いる。
心肺機能をはじめとする循環器系の疾患や口唇口蓋裂を伴っている場合も多く、これがもとで発育が遅れたり、言語の習得に障害となる場合があるので、未熟児センターや小児専門病院において継続的に加療を行うことが多い。
無事に成長した未熟児の中でこれまで世界で最も小さかったのは、2004年にイリノイ州で260gで生まれた女の赤ちゃんである。また、世界で2番目、日本で最も小さかったのは、2006年10月に慶應義塾大学病院で、妊娠25週目に265gで生まれた女の赤ちゃんである。
制度
入院している未熟児の治療に必要な費用を医師が必要であると認めた場合のみ、都道府県が負担する制度として「未熟児養育医療制度」が設けられている。
未熟児として生まれた著名人
|
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- 彩輝なお(女優、元宝塚歌劇団月組男役トップスター)
- 市川美織(アイドル、AKB48)
- 蛯原友里(モデル)
- 王貞治(元プロ野球選手)
- 大場美奈(アイドル、AKB48)
- ジョン・カビラ(フリーキャスター)
- 川澄綾子(声優)
- 木下航志(ミュージシャン)
- 黒田清子(元・紀宮内親王)
- チェ・ゲバラ(マルクス主義革命家)
- 小山慶一郎(NEWS)
- 佐川一政(小説家、パリ人肉事件の元被疑者)
- 島倉千代子(歌手)
- 田中六助(政治家、元衆議院議員)
- ウィンストン・チャーチル(政治家、元イギリスの首相)
- 千代天山大八郎(元大相撲力士)
- 野久保直樹(俳優)
- デレク・パラヴィチーニ(ピアニスト)
- 広末涼子(女優)
- アブドーラ・ザ・ブッチャー(プロレスラー)
- ラウル・ミドン(ミュージシャン)
- 村田修一(プロ野球選手)
- 森田涼花(アイドル、アイドリング!!!11号・HOP CLUB)
- 矢口真里(タレント、元モーニング娘。)
- ウィルマ・ルドルフ(陸上競技選手)
- スティーヴィー・ワンダー(ミュージシャン)
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 重症未熟児網膜症に対してベバシズマブ硝子体注射と網膜光凝固を併用した2症例 (特集 第68回日本臨床眼科学会講演集(4))
- 第80回東京女子医科大学学会総会シンポジウム「東京女子医大 小児医療の最前線!-"なおらない"から"なおる"へ-」Part 1 (2)こどもの心臓病のカテーテル治療
- 杉山 央
- 東京女子医科大学雑誌 85(2), 44-49, 2015-04-25
- … 動脈管開存に関しては、未熟児PDAをのぞくと、ほぼカテーテルで治療可能であり、小さい動脈管にはコイル、やや太いPDAにはAmplatzer duct occluderが使用される。 …
- NAID 110009900091
- 未熟児網膜症 (特集 早産児と母乳) -- (母乳の合併症抑制効果に関するエビデンス)
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- 未熟児(みじゅくじ)とは、早産などで出生時の体重が2500g未満の低出生体重児のこと である。しかし、妊娠高血圧症候群による子宮内発育遅延の場合など、出生体重が 小さくても在胎週数が長い場合、出生した児は「未熟」とはいえない。「未熟」というために は ...
- 出生体重別には. 2500g未満の赤ちゃんを, 低出生体重児, または, 未熟児. 1500g未満 の赤ちゃんを, 極低出生体重児, または, 極小未熟児. 1000g未満の赤ちゃんを, 超低 出生体重児, または, 超未熟児. と呼びます。
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★リンクテーブル★
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [109E002]←[国試_109]→[109E004]
[★]
- a. 妊娠の届出には医師の証明が必要である。
- b. 出生の届出は出生後1週以内に行わなければならない。
- c. 我が国の乳児死亡率は約3(出生千対)である。
- d. 育成医療は未熟児に対して行われる事業である。
- e. 3歳児の健康診査は保健所で行われる。
[正答]
※国試ナビ4※ [099D016]←[国試_099]→[099D018]
[★]
- 母子保健法による母子保健事業として行われていないのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107G004]←[国試_107]→[107G006]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [103B001]←[国試_103]→[103B003]
[★]
[★]
[★]
- 英
- Maternal and Child Health Law
- 関
- 法令
(目的)
第1条
- この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(保健指導)
第10条
- 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
(新生児の訪問指導)
第11条
- 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
- 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
(健康診査)
第12条
- 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
- 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 → 1歳6ヶ月児健康診査
- 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 → 3歳児健康診査
- 2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
第13条
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 → 妊婦健康診査
(妊娠の届出)
第15条
- 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第16条
- 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
- 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
- 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。
- 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(妊産婦の訪問指導等)
第17条
- 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(低体重児の届出) → 出生体重 < 2,500g・・・低出生体重児
第18条
- 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければならない。
(未熟児の訪問指導)
第19条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児の現在地の市町村長(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除く。)に、その旨を通知しなければならない。
(養育医療)
第20条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 → 未熟児養育医療
- 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
- 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料の支給
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療
- 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 移送
第22条
- 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
- 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
- 2. 母子保健法施行令(昭和四十年十二月二十八日政令第三百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE385.html
- 3. 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
国試
[★]
- 英
- cerebral palsy, CP
- 同
- 脳性小児麻痺 cerebral infantile palsy、脳原性麻痺、脳性マヒ
- 関
定義
- 「受胎から新生児までの間に生じた脳の非進行性病変に基づく、永続的な、しかし変化しうる運動および姿勢の異常である。その症状は満2歳までに発現する。進行性疾患や一過性運動障害、または将来正常化するであろうと思われる運動発達遅延は除外する」(厚生省脳性麻痺研究班(1968))
- てんかんや精神遅滞などの随伴症状があってもよい。
疫学
主要な原因
- PED.1462
- 周生期の仮死:胎生期仮死51%、出生児仮死40%、出生後仮死9%
- 4. 低出生体重児:超低出生体重児の3歳時の脳性麻痺発生率は16.3%、らしい。
分類
- 2. 四肢性痙性脳性麻痺 痙直型四肢麻痺 spastic tetraplesia
- 原因:核黄疸(間脳障害)、周産期仮死。周産期(65-85%)
参考
uptodate
- 1. [charged] 脳性麻痺の臨床的特徴 - uptodate [1]
- 2. [charged] 脳性麻痺の疫学および病因 - uptodate [2]
- 3. [charged] 脳性麻痺の診断 - uptodate [3]
- 4. [charged] 脳性麻痺の管理および予後 - uptodate [4]
国試
- 同
- CP
-cerebral palsy
[★]
- 英
- pneumocystis pneumonia, pneumocystis jirovecii pneumonia pneumocystis jirovecn pneumonia
- 同
- カリニ肺炎 carinii pneumonia、Pneumocystis肺炎
- ニューモシスチス・カリニ肺炎 pneumocystis carinii pneumonia PCP、ニューモシスチス・カリニ肺炎、ニューモシステイスカリニ肺炎
- 関
- ニューモシスチス症 pneumocystosis
病原体
病因
- IMD.1083
- 剖検例で悪性リンパ腫の1/4、成人T細胞白血病の1/10、全身性エリテマトーデスの1/20 に認められる。
- AIDSに高率に合併。
リスク因子
非HIV
- 別の易感染性の原因を有するグルココルチコイド投与患者
- 他の免疫抑制薬
- 細胞性免疫不全
- 悪性腫瘍(特に造血系悪性腫瘍)
- 造血幹細胞移植(HCT、特にallogeneic HCT)
- 固形臓器の臓器移植
- 拒絶反応に対する治療
- 炎症状態に対する治療(例えば、多発血管炎を伴う肉芽腫症など(ウェゲナー肉芽腫症)
- 重症の低栄養(特に低蛋白)
- 一次性免疫不全(特に重症複合免疫不全)
- 未熟児
症状
検査
- 末梢血液検査:リンパ球数減少。
- 胸部X線検査:肺門から両肺野にかけて微細な網状から索状影を認め、徐々にすりガラス様陰影となる。
- 呼吸機能検査:PaO2 が基準値の 1/2~1/3 に低下。PaCO2 は上昇することもある。
- (USMLE:first aid step1 2006 p.147)
- diagnosed by lung biopsy or lavage
- identified by methenamine silver stain of lung tissue
胸部X線写真
治療
予後
国試
[★]
- 英
- respiratory distress syndrome, RDS
- 同
- 呼吸促迫症候群
- 同
- 新生児呼吸窮迫症候群 infantile neonatal respiratory distress syndrome, IRDS
- 関
- [[]]
概念
- 出産直後から進行性の呼吸不全を起こす代表的疾患。
- 胎児の未熟性(在胎34未満)による肺サーファクタントの産生障害により、肺胞の虚脱および硝子膜形成に基づく換気障害である。肺胞の拡張不全によりアシドーシスを来たし、肺血管の収縮により低酸素血症が悪化する。また、アシドーシス・肺血流減少、肺サーファクタント不足により肺胞上皮が障害をうけ、透過性の亢進により肺硝子膜が形成される。結果として呼吸不全となる。(SPE.99 NGY.503)
疫学
症状
- 1-4が呼吸窮迫症候群の四徴とされる
検査
胸部単純X線写真
- SPE.101
- Bomsel分類:I~IV度で判定。IV度は真っ白で無気肺が認められる
- 肺胞の拡張不全
- 網状顆粒状陰影:空気の入っていない肺胞が黒く見える
- 気管支透亮像
- すりガラス状陰影
呼吸窮迫症候群
|
肺胞の拡張不全、網状顆粒状陰影、気管支透亮像、すりガラス状陰影
|
一過性多呼吸
|
肺野全体の透亮像低下(呼吸窮迫症候群より軽度)、肺尖部の高透過性
|
胎便吸引症候群
|
胎便による全肺野の炎症像(斑状、まだら状の不透亮像)
|
肺サーファクタント
診断
治療
[★]
- 英
- premature infant
- 関
- 胎児の発育・新生児の生理と適応
- 未熟児、早生児
定義
合併症
- G10M.133
- 子宮内感染による胎児感染やFIRS ← 羊膜絨毛膜炎により前期破水、早産となったと考えられる。胎齢32週未満に起こりやすい
[★]
- 英
- anemia of prematurity
- 関
- 貧血、未熟児、鉄欠乏性貧血
概念
- 早期貧血:出生後6-12週頃にみられる:エリスロポエチンの相対的分泌不足とEPOに対する骨髄の反応性の低さ
- 晩期貧血 後期貧血 後期未熟児貧血:生後4-5ヶ月(QB.O-82):母胎からの鉄供給が不十分なまま出生し、体重の急激な増加による鉄需要の増加に応じることができないため。
症状
- 体重増加不良、頻脈、無呼吸、不活発、哺乳不足・哺乳時の易疲労
検査
- 早期貧血:Hbの低下
- 後期貧血:小球性低色素性貧血の所見
治療
- 早期貧血:(Hb<8g/dL、あるいは症状がある場合)輸血、(予防的に)エリスロポエチン
- 後期貧血:鉄剤
[★]
- 英
- apnea of prematurity
- 同
- 特発性無呼吸発作 idiopathic apnea, primary apnea, apneic spell, apnoeic attack
- 関
- 無呼吸発作
- 在胎35週未満の児で認められる呼吸中枢の未熟性による無呼吸。
[★]
- 英
- metabolic bone disease in premature infant, MBD
- 関
- 代謝性骨疾患
[★]
- 同
- DCDA, delayed closure of ductus arteriosus
[★]
- 英
- immature、premature、untrained、prematurely、immaturity
- 関
- 成熟前、早熟性、早発、早発性、中途、未成熟、早まって、未訓練