- pervasive
- 英
- pervasive developmental disorder, PDP
- 同
- autism spectrum disorders? ASD?
- 通常学級に在籍する特別な教育支援が必要な児童生徒に関する実態調査:文部科学省
- 高機能広汎性発達障害疑い:0.8-1.0%
ICD10
F84 Pervasive developmental disorders
- F84.0 Childhood autism
- F84.1 Atypical autism
- .10 Atypicality in age of onset
- .11 Atypicality in symptomatology
- .12 Atypicality in both age of onset and symptomatology
- F84.2 Rett's syndrome
- F84.3 Other childhood disintegrative disorder
- F84.4 Overactive disorder associated with mental retardation and stereotyped movements
- F84.5 Asperger's syndrome
- F84.8 Other pervasive developmental disorders
- F84.9 Pervasive developmental disorder, unspecified
PrepTutorEJDIC
- 広がる,みなぎる;普及する
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広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい、PDD, pervasive developmental disorders)とは、社会性の獲得やコミュニケーション能力の獲得といった、人間の基本的な機能の発達遅滞を特徴とする「発達障害における一領域」のことである。
伝統的には発達障害の概念を「広汎性発達障害」と「特異的発達障害」の領域に二分してきたが、特に2000年代以降の臨床医学においては発達障害の概念が整理し直されている。なお、発達障害は、各種の診断基準や疾病分類において精神疾患に含まれる。
目次
- 1 概要
- 2 分類
- 3 犯罪との関係
- 4 高機能広汎性発達障害
- 5 脚注
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概要
広汎性発達障害には、知能指数が低い場合と高い場合の双方が見られる(後者は、知的障害がない、という意味で「高機能PDD」と称する)。知能指数が低い場合の方が、発見が比較的容易だったとされることから旧来より認知されてきており、知能指数の高い場合については、1980年以降からしばしば認知されるようになった。
広汎性発達障害の「広汎性」というのは、「特異的」な発達障害に対する呼び方である。広汎性発達障害、特異的発達障害は、双方ともに発達障害であるものの、発達障害の概念については整理のやり直しが行われており、「○○発達障害」という診断名でなくても、日本の公的機関における取り扱いにおいては発達障害に含められるものもある[1]。現在の臨床医学において「広汎性発達障害」は、世界保健機関が定めたICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第10版)、アメリカ精神医学会が刊行したDSM-IV-TR(精神疾患の分類と診断の手引 第4版新訂版)などにおける分類上の概念として取り扱われている。
アメリカ精神医学会が刊行したDSM-IV-TR(精神疾患の分類と診断の手引 第4版新訂版)においては、広汎性発達障害に、自閉症、アスペルガー症候群、レット障害、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害(非定型自閉症を含む)が掲げられており、世界保健機関が定めたICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第10版)においては、DSM-IV-TRと診断分類および診断基準ともに、やや異なる。
知能指数が知的障害の領域にない広汎性発達障害は、高機能広汎性発達障害(一般的には、略称の「高機能PDD」を用いるが、通常は高機能自閉症とアスペルガー症候群の2つの総称を指す)と呼ばれることもあり、発達障害に分類される。自閉症には、知的障害をともなう場合と、知的障害をともなわない場合である高機能自閉症があり、これらは、別個の障害ではなく一連の要素を含む先天性認知障害である。
世界保健機関 (WHO) のICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)においては、症状がいつ認められるかについて統一性がない。自閉症は遅くとも生後30ヶ月以内に症状が認められる症候群であるとされているが、小児期崩壊性障害はそうではない。
分類
この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
ICD-10に基づいて分類すると、下記のものが概ね該当する。
- F84.0 自閉症
-
- カナー症候群、高機能自閉症、児童精神病、自閉症、小児自閉症、小児精神病
- 診断基準としては、3つの点が基本障害とされている。
- 対人的な相互反応の障害、社会性の障害。
- 言語・非言語によるコミュニケーションの障害。
- 想像力の障害とそれに基づく行動の障害。
- てんかんなどの脳波異常や脳室拡大が合併する事もある。
- 難治性ではあるが特定の症例を除き進行性ではなく、一患者に於いては発達が見られる。古典的タイプのカナー型自閉症の発症率は約1,000人に1人で男:女=4:1とされる。人種による差はない。
- アスペルガー症候群を除き言葉の発達の障害が見られるため聴覚障害と鑑別しなければならない。聴覚障害や癲癇(てんかん)は、脳波検査で判定できる。治療は、コミュニケーションを促す療育的対応を基本として、個別一過性の症状には対症的な薬物療法を行う。薬物療法は、自傷行為に対して向精神薬を用いる等する。
- F84.1 非定型自閉症
-
- 自閉的特徴を伴う精神遅滞、非定型自閉症、非定型小児精神病
-
この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
- F84.2 レット症候群
-
- レット症候群
- 1966年、ウイーンの小児神経科の医師 Andreas Rett(アンドレアス・レット)博士によって一つの症例が発表され、彼の名を取って「レット症候群」と名付けられた。進行性の神経疾患で、知能や言語・運動能力が遅れ、常に手をもむような動作や、手をたたいたり、手を口に入れたりなどの動作を繰り返すことが特徴。
- 生後六ヶ月から一年六ヶ月の頃に発症。児童期には体幹失調・脊椎変形・舞踏病様運動・てんかん発作が現れ、進行性。運動機能が崩壊する。精神遅滞は重度。ほとんど女児に発症。発症率は、女児一万人から一万五千人に一人といわれている。
- F84.3 その他の小児期崩壊性障害・児童期崩壊性障害
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- ヘラー症候群、共生精神病、崩壊精神病
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- F84.4 知的障害(精神遅滞)と常同運動に関連した過動性障害
-
- 精神遅滞と常同運動に関連した過動性障害
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この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
- F84.5 アスペルガー症候群、自閉的精神病質、小児シゾイド障害、小児期型統合失調症
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この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
一般的には自閉症の軽度例と考えられている[要出典]が、自閉傾向が強い場合は社会生活での対人関係に大きな問題が起きるため、必ずしも知的障害がないから問題も軽度であるとは限らない。言語・認知的発達の遅滞は少なく自閉症とは区別される。アスペルガー症候群は、知的障害のある例は少なく言葉の遅れもないため、障害があるようには見えないことが多い。人前で独り言を言ったり常同運動をしたりすることは極めて稀である。一見自閉症にはみえない自閉症といえる。その為に支援が遅れがちで、大人になってからの診断例も目立つ。
- F84.8 その他の広汎性発達障害
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- 自閉性精神発達遅滞
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- F84.9 広汎性発達障害,詳細不明
-
- 広汎性発達障害
- 上記の広汎性発達障害のいずれにも分類されないものを指す。DSM-IV-TRでは、特定不能の広汎性発達障害が該当する。
犯罪との関係
医統計学においては、健常者と広汎性発達障害の診断を受けた者との犯罪率に有意差はないと考えられているが[2]、その一方で法医学の実務分野においては、広汎性発達障害の資質と関連が深い事件も存在すると考えられている[3][4]。この相反する見解に関しては、司法の場における広汎性発達障害の医療的解釈には、遺伝や器質といった医療的要素のほかに、家庭や学校などの生育環境や情緒的要因などの非医療的な要素が含まれており、医療現場における医療的解釈と司法現場における法医学的解釈に差異が生じているとの指摘がある[5]。
高機能広汎性発達障害
この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
広汎性発達障害のうち、知的障害を伴わないものを高機能広汎性発達障害(英:High Functioning Pervasive Developmental Disorder、略称は、HFPDDとなるが、一般的には、「高機能PDD」と称している)としている。ここでの「高機能」とは、知的障害のないという意味であり、障害の度合いや複雑度などを指すものではない点に注意が必要である。
主に、高機能自閉症(High Functioning Autism)とアスペルガー症候群(Asperger Syndrome)の総称として用いられているが、双方の症状に境界線が明確に引けない場合もあるため、包括して「高機能PDD」とされる場合もある。
専門家によっては、高機能広汎性発達障害と(いわゆる、従来型自閉症とも称される)知的障害を伴う自閉症の境界も区別できないケースあるいは、連続性があり不可分であるという考え方もあるとして、さらにそれらを包括した「自閉症スペクトラム」として扱う場合もある(東北大学大学院教育学研究科の黄淵煕などが、これらの説を支持し提唱している)。
脚注
- ^ 発達障害者支援法第2条第1項など
- ^ 山崎晃資、『少年事件: おとなは何ができるか』、22ページ、同人社、2008年07月
- ^ 太田昌孝・永井洋子『自閉症治療の到達点』、347ページ、日本文化科学社、1992年12月
- ^ 愛知教育大学教育実践総合センター紀要 第12号, pp.37-51, 2009 (PDF)
- ^ 少年非行と障害の関連性の語られ方 : DSM型診断における解釈の特徴と限界, 人間文化創成科学論叢, 11: 227-236 (PDF)
特別支援教育 |
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学校教育
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学校・教育施設 |
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学級 |
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福祉
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障害者手帳 |
身体障害者手帳 - 療育手帳 - 精神障害者保健福祉手帳
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障害者団体 |
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精神と行動の疾患 (ICD-F - 290-319) |
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産後
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成人のパーソナリティ及び行動 |
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Other
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小児の精神障害 |
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未分類 |
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性同一性障害(性転換症 - 性別違和症候群) - 想像妊娠 - Catatonia - Intermittent explosive disorder - Psychomotor agitation - Stereotypy - Psychogenic non-epileptic seizures - Kluver-Bucy syndrome
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Japanese Journal
- 起床困難, 眠気, 嘔吐などの不定愁訴で不登校を呈した, 広汎性発達障害児における側頭葉てんかんの一例
- 渥美 委規,高嶺 朋三,齊藤 良,横手 さえ子,青山 義之,高橋 啓介,結城 直也,福田 正人,三國 雅彦,須藤 哲
- The Kitakanto medical journal 61(3), 415-415, 2011-08-01
- NAID 120003307725
- 高機能広汎性発達障害児に対する「エブリ教室」の教育実践に関する報告(第13報)-ねがいの実現状況と,支援方法の関係性に着目して-
- 高機能広汎性発達障害児・者への支援の取り組み(2)-「エブリの会」,1998年から2010年までの経緯-
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- 次の文を読み、33、34の問いに答えよ。
- 10か月の男児。体重増加不良を主訴に来院した。
- 現病歴 1週前に受けた生後10か月の乳幼児健康診査で体重増加不良を指摘され、紹介された。
- 出生・発育歴 在胎39週、頭位経腟分娩で出生した。出生時の身長49cm、体重2,980g、頭囲34cm。Apgarスコア 7点(1分)。追視 2か月、首のすわり 4か月、寝返り 6か月、お坐り 7か月、つかまり立ち 10か月。新聞紙をつかんで破ろうとし、名前を呼ぶと振り向く。両親以外に抱かれると泣く。1日7回母乳を1回15分ほど哺乳している。離乳食は粥、イモなどを1日1回、こども茶碗に半分程度与えている。体重の推移(別冊No.5)を別図に示す。
- 既往歴 生後5か月ころから顔面、頚部および腋窩に湿疹を認め、痒みが続いている。
- 現症 身長73cm(-0.5SD)、体重7.2kg(-2SD)、頭囲 46.5cm。体温 37.2℃。脈拍 96/分、整。顔の表情は豊かで、診察しようとすると泣く。皮膚色は良好であるが、四肢伸側は乾燥し、顔面、頭部および肘膚に湿疹を認める。大泉門は1 x 1cmで平坦である。頚部には小豆大のリンパ節を左右に3個ずつ触知する。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、右肋骨弓下に肝を1 cm触知する。左鼠径部に可動性のある小指頭大、弾性硬の腫瘤を触れ、左陰嚢内は空虚である。膝蓋腱反射とアキレス腱反射とに異常を認めない。
- 検査所見 血液所見: 赤血球 420万、Hb 12.0g/dl、Ht 38%、白血球 10,600、血小板 23万。血液生化学所見: 総蛋白 6.4g/dl、アルブミン 3.4g/dl、尿素窒素 12mg/dl、クレアチニン 0.4mg/dl、総ビリルビン 1.0mg/dl、AST 18IU/l、ALT 12IU/l, ALP 520IU/l(基準780以下)。RAST:卵白 +2、牛乳 +1。
[正答]
※国試ナビ4※ [104H033]←[国試_104]→[104H035]
[★]
- 8歳の男児。コミュニケーションがうまくとれないことを主訴に母親に伴われて来院した。乳幼児期の運動発達は良好であったが、乳児のときからあやされて喜んだりすることがなく、6歳まで言葉がなかった。最近は日常会話はなんとか可能だが、相手の話しかけに対するおうむ返し(反響言語)が目立ち、会話が成立しがたい。そのため、友達がつくれずに孤立している。興味や関心の対象が限られ、それに頑固に執着する傾向があり、決まった遊びをいつまでも繰り返したりする。生活上に変化が生じると不安がって大騒ぎとなる。児童相談所で行った知能検査でIQは59であった。この患児で考えられるのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [096D004]←[国試_096]→[096D006]
[★]
- 7歳の男児。意思の疎通がとれないことを心配した両親に伴われて来院した。乳児期からあやされても喜ばず、3歳まで有意語がなかった。現在、日常会話はかろうじて可能だが、相手の言葉に対するオウム返しが多い。興味の対象が限られ、それに執着する傾向があり、決まった遊びをいつまでも繰り返す。いつもと違う状況になると不安になり大騒ぎする。IQは49。運動発達は良好である。
- この患児で考えられるのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [104D056]←[国試_104]→[104D058]
[★]
- 35歳の男性。反応が鈍く奇妙な姿勢をとることを心配した会社の上司に伴われて来院した。半年前から上司に「誰もいないのに職場の同僚からの悪口が聞こえてくる」と訴えていた。昨日から「会社に殺される」、 「考えていることが会社に筒抜けになる」などと独り言をつぶやいていたかと思うと、黙り込んで開眼したまま無反応になったという。診察時に右手を挙上させるとそのままの姿勢をいつまでも保持する。
- 最も考えられる診断はどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [105A022]←[国試_105]→[105A024]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [098G094]←[国試_098]→[098G096]
[★]
- 関
- 法令
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
- この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
- 2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
- 3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第3条
- 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
- 2 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
- 3 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
- 4 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
(国民の責務)
第4条
- 国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
(児童の発達障害の早期発見等)
第5条
- 市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
- 2 市町村の教育委員会は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
- 3 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童についての継続的な相談を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
- 4 市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
- 5 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
(早期の発達支援)
第6条
- 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
- 2 前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。
- 3 都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
(保育)
第7条
- 市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
(教育)
第8条
- 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
- 2 大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
(放課後児童健全育成事業の利用)
第9条
- 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
(就労の支援)
第10条
- 都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第三十三条の指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない。
- 2 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
(地域での生活支援)
第11条
- 市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。
(権利擁護)
第12条
- 国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。
(発達障害者の家族への支援)
第13条
- 都道府県及び市町村は、発達障害児の保護者が適切な監護をすることができるようにすること等を通じて発達障害者の福祉の増進に寄与するため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族に対し、相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
- 第三章 発達障害者支援センター等
(発達障害者支援センター等)
第14条
- 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
- 一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。
- 二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
- 三 医療、保健、福祉、教育等に関する業務(次号において「医療等の業務」という。)を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
- 四 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
- 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
(秘密保持義務)
第15条
- 発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html
- 発達障害者支援法施行令(平成十七年四月一日政令第百五十号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE150.html
- 発達障害者支援法施行規則(平成十七年四月一日厚生労働省令第八十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000081.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95
[★]
- 英
- autism
- 同
- 小児自閉症 childhood autism、幼児自閉症 infantile autism
- 関
- 広汎性発達障害、自閉症性障害、
概念
- 脳の器質的あるいは機能的障害が原因
- 3歳までに発症
三徴候
- 社会的相互関係の障害(social)
- コミュニケーション能力の障害(communication)
- 反復常同的あるいは執着的行動・興味(behavior)
疫学
- 一卵生双生児:60%
- 二卵性双生児:10%
- 兄弟3-5%の一致率
- 1000人に2-3人。軽症例を含めると100人に1人 (PSY.293)
- 男児に多く、男女比は3-4:1
- 約75%の症例に精神遅滞を伴う。
原因
症状
- 1. 対人的相互反応の質的な障害(社会性の障害)
- 2. 意思伝達の質的な障害(言語発達の障害)
- 3. 限局した反復的な行動
知的機能
- KPS.1301
- 75%の例で精神遅滞で、30%が軽~中等度、45-50%が重度である。
- 1/5の例で非言語における正常な知能を有する。
- IQ得点には偏りが存在し、単語配列の技能と抽象概念の技能に重大な問題があり、視空間技能や機械的記憶の技能が相対的に優れている傾向がある。
- → 言語性IQと動作性IQが測定できる知能検査(WPPSI, WISC0III, WAIS-R)が有用 (105G041)
検査
- イリノイ式言語学習能力診断検査
- 絵画語い発達検査
- 国リハ式言語発達遅滞検査
鑑別疾患
診断
治療
参考
- http://jihei-navi.seesaa.net/category/9367083-1.html
- . [charged] Diagnosis of autism spectrum disorders - uptodate [1]
[★]
広汎性発達障害 pervasive developmental disorder
[★]
- 英
- development
- 関
- 成熟、成長。改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析的発達検査
精神運動発達の概略
月齢
|
運動
|
言葉
|
情緒・社会
|
生活
|
2
|
|
|
あやすと笑う
|
|
3
|
首が座る
|
|
声に反応
|
|
4
|
|
|
|
5
|
寝返り
|
|
|
離乳食開始
|
6
|
|
|
人見知り
|
|
7
|
おすわり
|
意味のない言葉(喃語)
|
|
8
|
ハイハイ
|
|
|
|
9
|
つかまり立ち
|
|
|
|
10
|
|
|
バイバイをする
|
|
11
|
つたい歩き
|
|
|
|
12
|
一人歩き
|
1語(ママ)をいう
|
命令実行
|
コップで水
|
2歳
|
階段登り
|
2語文(パパ、カイシャ)
|
自己中心的 反抗的
|
大便を教える
|
3歳
|
三輪車
|
自分の名前をいう
|
排尿自立
|
運動の発達
異常を考える
- 3ヶ月 :頸定 → 5ヶ月
- 6ヶ月 :お座り → 8ヶ月
- 9ヶ月 :はいはい
- 12ヶ月:つかまり立ち → 18ヶ月
各能力の発達状況の概観
年齢
|
粗大運動
|
微細運動
|
対象認知
|
言語
|
生活習慣行動
|
社会的行動
|
4ヵ月
|
頚定
|
|
感覚運動期
|
|
|
母親を区別
|
6ヵ月
|
|
|
直接的な運動・感覚により対象を把握(触る、なめる、嗅ぐなど)
|
|
|
8ヵ月
|
座位
|
物の持ち替え
|
|
|
|
|
9ヵ月
|
|
|
|
|
哺乳瓶を持って飲む
|
|
10ヵ月
|
立位
|
|
|
|
|
母親の後追い
|
1歳
|
歩行
|
母指対立運動(ピンセットつまみ)
|
隠されているものの存在を理解
|
始語
|
食器の使用
|
|
2歳
|
|
|
象徴的思考段階
|
2語文
|
|
ごっこ遊び
|
3歳
|
|
十字・丸の模写
|
目の前にないものを考えることができる
|
1人称代名詞
|
靴を履く
|
役割遊び
|
4歳
|
片足立ち
|
|
直感的思考段階
|
多語文増加
|
排泄の事前告知
|
ルールの理解
|
概念的理解が出現
|
(4~6語文)
|
5歳
|
|
四角の摸写
|
ただし、自己中心・主観的
|
複文完成
|
食事・排泄自立
|
競争意識
|
6歳
|
|
|
|
|
衣服着脱自立
|
|
粗大運動の発達
年齢
|
発達状況
|
4ヵ月
|
首のすわり
|
7ヵ月
|
寝返り
|
8ヵ月
|
坐位
|
10ヵ月
|
つかまり立ち
|
13ヵ月
|
つたい歩き
|
14ヵ月
|
一人で立つ
|
15ヵ月
|
一人歩き
|
2歳
|
つかまって階段昇降
|
3歳
|
三輪車の乗れる
|
4歳
|
片足立ち
|
5歳
|
片足跳び
|
6歳
|
スキップ
|
微細運動の発達
- 3ヶ月物をつかみ、6ヶ月で持ちかえ、8ヶ月つまむことができる。
年齢
|
発達状況
|
5ヵ月
|
手掌全体でつかむ(手掌把握)。おむちゃに手を伸ばす。
|
6ヵ月
|
手全体でつかむ(全手把握)。手から落としたおもちゃをまたつかむ。
|
7~8ヵ月
|
橈骨側でつかむ(橈骨側把握)。おもちゃを持ちかえる。両手におもちゃを1個ずつ持っている。
|
9~10ヵ月
|
母指と人差し指で鋏持ちをする(鋏状把握)。
|
11~12ヵ月
|
母指と人差し指でつかむ(ピンセットつまみ)。
|
1~1歳半
|
2個の積木で塔をつくる。絵本を2~3ページ一緒にめくる。
|
2~2歳半
|
6~8個の積木で橋をつくる。絵本を1ページずつめくる。
|
3~3歳半
|
3個の積木で橋をつくる。十字形の模写。
|
3~4歳
|
丸の模写。人物画(3部分)
|
4~5歳
|
十字の模写。人物画(6部分)
|
5~6歳
|
四角の模写。
|
- 靴ひもを結べるのは5歳。靴をはけるのは2歳半ないし3歳
- 服を一人で着るのは4歳、ほとんどが到達するのは5歳
- 鼻をかむのは3歳
- 模写:3歳○、4歳□、5歳△
言語
- 2歳:2語文
- 3歳:3語文(主語)。 → 3語文の復唱は4歳
理解
- SPE.18改変
- 4ヶ月:母親の声と他人の声を聞き分ける。
- 6ヶ月:親の話し方で感情を聞き分ける。
- 9ヶ月:自分の名前が分かり、呼ぶと振り向く
- 3歳半:3までの概念が分かる。
- 4歳 :5までの概念が分かる。
- 4-5歳:10まで数えられる。
社会的行動
- 1歳半で他の子供に興味を示すようになる。
- 3歳で順番を待てるようになる。
排尿習慣
- 2歳過ぎ:おしっこを教える。昼間のおむつが取れる
- 4-5歳:夜間のおむつが取れる
国試
[★]
- 英
- disorder、impairment、dysfunction、damage、difficulty、(妨げ)barrier、impediment、obstacle、disturbance、foe、(化学)hindrance、disorder、impair、lesion
- 関
- 妨げ、撹乱、関門、機能障害、機能不全、困難、傷害、障壁、損なう、損傷、ダメージ、破壊、破損、バリヤー、病変、不安、妨害、乱れ、無秩序、機能異常症、敵、疾患、バリア、バリアー、機能異常、機能不全症
[★]
- 英
- diffuse、widespread、pervasive
- 関
- 拡散、広範、散在性、浸透、びまん性、普及、瀰漫性、広汎
[★]
harm、hazard、injure
- 関
- 危険、損傷、ハザード、傷害を与える、害する
[★]
- 英
- developmental disorder、developmental disability
- 関
- 発育障害