- 関
- 法令
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
- この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
- 2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
- 3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第3条
- 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
- 2 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
- 3 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
- 4 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
(国民の責務)
第4条
- 国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
(児童の発達障害の早期発見等)
第5条
- 市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
- 2 市町村の教育委員会は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
- 3 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童についての継続的な相談を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
- 4 市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
- 5 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
(早期の発達支援)
第6条
- 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
- 2 前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。
- 3 都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
(保育)
第7条
- 市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
(教育)
第8条
- 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
- 2 大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
(放課後児童健全育成事業の利用)
第9条
- 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
(就労の支援)
第10条
- 都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第三十三条の指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない。
- 2 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
(地域での生活支援)
第11条
- 市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。
(権利擁護)
第12条
- 国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。
(発達障害者の家族への支援)
第13条
- 都道府県及び市町村は、発達障害児の保護者が適切な監護をすることができるようにすること等を通じて発達障害者の福祉の増進に寄与するため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族に対し、相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
- 第三章 発達障害者支援センター等
(発達障害者支援センター等)
第14条
- 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
- 一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。
- 二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
- 三 医療、保健、福祉、教育等に関する業務(次号において「医療等の業務」という。)を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
- 四 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
- 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
(秘密保持義務)
第15条
- 発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html
- 発達障害者支援法施行令(平成十七年四月一日政令第百五十号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE150.html
- 発達障害者支援法施行規則(平成十七年四月一日厚生労働省令第八十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000081.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95
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発達障害者支援法 |
日本の法令 |
通称・略称 |
なし |
法令番号 |
平成16年12月10日法律第167号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
社会福祉法 |
主な内容 |
発達障害者の支援に関する法律 |
関連法令 |
障害者自立支援法、母子保健法、学校保健安全法、障害者の雇用の促進等に関する法律など |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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発達障害者支援法(はったつしょうがいしゃしえんほう、平成16年12月10日法律第167号)は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者に対する援助等について定めた法律。全25条。平成17年4月1日施行。
構成
- 第1章 総則(1 - 4条)
- 目的・用語の定義・国及び地方公共団体や国民(社会全体)の責務について述べる。
- 第2章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(5 - 13条)
- 児童の発達障害の早期発見・早期支援、保育・教育・放課後児童健全育成事業の利用・就労・地域生活といった、あらゆる場面での支援や権利擁護・家族への支援を、地方公共団体や社会全体に要請する。
- 第3章 発達障害者支援センター等(14 - 19条)
- 発達障害者支援センターの責務・運営上の留意事項・都道府県の監督事項を定めるほか、専門的な医療機関の確保等を都道府県に要請する。
- 第4章 補則(20 - 25条)
- 発達障害者を支援する民間団体への支援や国民に対する普及・啓発、医療・保健業務に従事する者に対する知識の普及・啓発、専門的知識を有する人材の確保・調査研究などを行政や社会全体に要請する。
特徴
長年にわたって福祉の谷間で取り残されていた発達障害者の定義と社会福祉法制における位置づけを確立し、発達障害者の福祉的援助に道を開くため、以下を初めて明文化した法律である。
- 発達障害の早期発見
- 発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務
- 発達障害者の自立及び社会参加に資する支援
具体的施策の打出しに向けた基本的法律として制定されたが、発達障害者支援センターの設立など今後の施策につながる概念も入っており、障害の早期診断・療育・教育・就労・相談体制などにおける発達障害者支援システムの確立を目指す法である。
平成28年には、障害者を取り巻く条約などの変化を受けて改正が行われた。
定義
- 発達障害:自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの(2条1項)
- 発達障害者支援法施行令 (令第150号、平成17年4月1日施行) - 発達障害者支援法第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする (1条)
- 発達障害者支援法施行規則 (厚生労働省令第81号、平成17年4月1日施行) - 発達障害者支援法施行令第1条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調動の障害を除く。)とする
- 厚生労働省・文部科学省連名事務次官通知 17文科初第16号厚生労働省発障第0401008号 - 法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。吃音とトゥレット症候群が発達障害であるとしている通知文
- 発達障害者:発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者(2条3項)
- 発達障害児:発達障害者のうち18歳未満のもの(2条3項)
- 発達支援:発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助(2条4項)
外部リンク
- 総務省法令データ提供システム - 発達障害者支援法
- 厚生労働省「発達障害者支援施策について」
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Japanese Journal
- 発達障害学生支援をめぐる法制とその基本思想について : 本課題研究設定の必然性 (シンポジウム 発達障害学生への学生支援・大学教育の役割)
- 青野 透
- 大学教育学会誌 = Journal of the Liberal and General Education Society of Japan 37(1), 70-72, 2015-05
- NAID 40020514670
- 高等教育機関における発達障害学生支援に対する一般学生の自己関与意識
- 滝吉 美知香,五十嵐 亜子
- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 14, 479-488, 2015-03
- … そのような高等教育機関に在籍する発達障害学生に対する支援の必要性については,発達障害者支援法(2005)に「大学及び高等専門学校は,発達障害者の障害の状態に応じ,適切な教育上の配慮をするものとする」と定められている。 …
- NAID 120005617906
- アメリカにおける発達障害者の学校から職業生活への移行支援
- 高島 恭子,Kyoko TAKASHIMA
- 長崎国際大学論叢 15, 95-107, 2015
- … 発達障害者の移行支援について、アメリカにおける発達障害者支援の法制度の発展、日本とアメリカの発達障害者支援法の比較、アメリカにおける発達障害者の移行支援から、学生が自らの適性を理解するための仕組みを考察した。アメリカでは、権利擁護と IEP のような具体的な移行支援の方策を制度づけることによって、具体的な対処の方法とともに障害や適性と向き合いやすいようになっている。これに対し日本 …
- NAID 120005625220
- 青野 透,片岡 美華,山中 淑江 [他]
- 大学教育学会誌 = Journal of the Liberal and General Education Society of Japan 36(2), 45-49, 2014-11
- NAID 40020296630
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- 英
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- 関
- 成熟、成長。改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析的発達検査
精神運動発達の概略
月齢
|
運動
|
言葉
|
情緒・社会
|
生活
|
2
|
|
|
あやすと笑う
|
|
3
|
首が座る
|
|
声に反応
|
|
4
|
|
|
|
5
|
寝返り
|
|
|
離乳食開始
|
6
|
|
|
人見知り
|
|
7
|
おすわり
|
意味のない言葉(喃語)
|
|
8
|
ハイハイ
|
|
|
|
9
|
つかまり立ち
|
|
|
|
10
|
|
|
バイバイをする
|
|
11
|
つたい歩き
|
|
|
|
12
|
一人歩き
|
1語(ママ)をいう
|
命令実行
|
コップで水
|
2歳
|
階段登り
|
2語文(パパ、カイシャ)
|
自己中心的 反抗的
|
大便を教える
|
3歳
|
三輪車
|
自分の名前をいう
|
排尿自立
|
運動の発達
異常を考える
- 3ヶ月 :頸定 → 5ヶ月
- 6ヶ月 :お座り → 8ヶ月
- 9ヶ月 :はいはい
- 12ヶ月:つかまり立ち → 18ヶ月
各能力の発達状況の概観
年齢
|
粗大運動
|
微細運動
|
対象認知
|
言語
|
生活習慣行動
|
社会的行動
|
4ヵ月
|
頚定
|
|
感覚運動期
|
|
|
母親を区別
|
6ヵ月
|
|
|
直接的な運動・感覚により対象を把握(触る、なめる、嗅ぐなど)
|
|
|
8ヵ月
|
座位
|
物の持ち替え
|
|
|
|
|
9ヵ月
|
|
|
|
|
哺乳瓶を持って飲む
|
|
10ヵ月
|
立位
|
|
|
|
|
母親の後追い
|
1歳
|
歩行
|
母指対立運動(ピンセットつまみ)
|
隠されているものの存在を理解
|
始語
|
食器の使用
|
|
2歳
|
|
|
象徴的思考段階
|
2語文
|
|
ごっこ遊び
|
3歳
|
|
十字・丸の模写
|
目の前にないものを考えることができる
|
1人称代名詞
|
靴を履く
|
役割遊び
|
4歳
|
片足立ち
|
|
直感的思考段階
|
多語文増加
|
排泄の事前告知
|
ルールの理解
|
概念的理解が出現
|
(4~6語文)
|
5歳
|
|
四角の摸写
|
ただし、自己中心・主観的
|
複文完成
|
食事・排泄自立
|
競争意識
|
6歳
|
|
|
|
|
衣服着脱自立
|
|
粗大運動の発達
年齢
|
発達状況
|
4ヵ月
|
首のすわり
|
7ヵ月
|
寝返り
|
8ヵ月
|
坐位
|
10ヵ月
|
つかまり立ち
|
13ヵ月
|
つたい歩き
|
14ヵ月
|
一人で立つ
|
15ヵ月
|
一人歩き
|
2歳
|
つかまって階段昇降
|
3歳
|
三輪車の乗れる
|
4歳
|
片足立ち
|
5歳
|
片足跳び
|
6歳
|
スキップ
|
微細運動の発達
- 3ヶ月物をつかみ、6ヶ月で持ちかえ、8ヶ月つまむことができる。
年齢
|
発達状況
|
5ヵ月
|
手掌全体でつかむ(手掌把握)。おむちゃに手を伸ばす。
|
6ヵ月
|
手全体でつかむ(全手把握)。手から落としたおもちゃをまたつかむ。
|
7~8ヵ月
|
橈骨側でつかむ(橈骨側把握)。おもちゃを持ちかえる。両手におもちゃを1個ずつ持っている。
|
9~10ヵ月
|
母指と人差し指で鋏持ちをする(鋏状把握)。
|
11~12ヵ月
|
母指と人差し指でつかむ(ピンセットつまみ)。
|
1~1歳半
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2個の積木で塔をつくる。絵本を2~3ページ一緒にめくる。
|
2~2歳半
|
6~8個の積木で橋をつくる。絵本を1ページずつめくる。
|
3~3歳半
|
3個の積木で橋をつくる。十字形の模写。
|
3~4歳
|
丸の模写。人物画(3部分)
|
4~5歳
|
十字の模写。人物画(6部分)
|
5~6歳
|
四角の模写。
|
- 靴ひもを結べるのは5歳。靴をはけるのは2歳半ないし3歳
- 服を一人で着るのは4歳、ほとんどが到達するのは5歳
- 鼻をかむのは3歳
- 模写:3歳○、4歳□、5歳△
言語
- 2歳:2語文
- 3歳:3語文(主語)。 → 3語文の復唱は4歳
理解
- SPE.18改変
- 4ヶ月:母親の声と他人の声を聞き分ける。
- 6ヶ月:親の話し方で感情を聞き分ける。
- 9ヶ月:自分の名前が分かり、呼ぶと振り向く
- 3歳半:3までの概念が分かる。
- 4歳 :5までの概念が分かる。
- 4-5歳:10まで数えられる。
社会的行動
- 1歳半で他の子供に興味を示すようになる。
- 3歳で順番を待てるようになる。
排尿習慣
- 2歳過ぎ:おしっこを教える。昼間のおむつが取れる
- 4-5歳:夜間のおむつが取れる
国試
[★]
- 英
- disorder、impairment、dysfunction、damage、difficulty、(妨げ)barrier、impediment、obstacle、disturbance、foe、(化学)hindrance、disorder、impair、lesion
- 関
- 妨げ、撹乱、関門、機能障害、機能不全、困難、傷害、障壁、損なう、損傷、ダメージ、破壊、破損、バリヤー、病変、不安、妨害、乱れ、無秩序、機能異常症、敵、疾患、バリア、バリアー、機能異常、機能不全症
[★]
- 英
- support、backup、patronage、support
- 関
- 援助、支持、奨励、担体、補助、サポート、バックアップ、裏づけ、裏付け、支える
[★]
- 英
- disability, disabled person, handicapped person, persons with physical disabilities
- 関
- 身体障害、能力障害
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律