- 英
- learning disability LD, learning disorder
- 関
- 多動、多動児
- 算数障害、書字、読書障害
- 知的障害ないが、文字や数字の処理に障害を持つこと
PrepTutorEJDIC
- lethal dose(薬の)最小致死量
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/03/08 15:23:36」(JST)
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学習障害(がくしゅうしょうがい、Learning Disorders,Learning Disabilities, LD)は、複数形で表記されていることからも分かるように、単一の障害ではなくさまざまな状態が含まれる。医学、心理学、教育学の分野にまたがって研究が進められ、それぞれで若干概念が異なっている。バランス感覚を欠き、身体の協調運動の困難を合わせ持つ子も多いため、リハビリテーション医学の分野でも研究が行われている。イギリスでは、学習障害看護(Learning Disability Nursing)という学習障害の当事者やその家族を支援する専門分野が、看護学の中に立上っている[1]。
概要
日本では旧文部省が1999年、学習障害を定義している。
「学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。」
また、アメリカ合衆国の連邦合同委員会が出した定義もよく知られている。
「学習障害とは、聞き、話し、書き、推理する能力、算数の能力を取得したりするのが著しく困難な、さまざまな問題群の呼び名である。そのような問題は、生まれつきの中枢神経の働きの障害によるものと考えられる。 学習障害は、他のハンディキャップ(たとえば、感覚の障害、精神遅滞、社会性や情緒の障害など)や不適切な環境(文化的な違い、望ましくない教育など)からも生じるが、そのようなハンディキャップや環境から直接生じるものではない。」
— (1981年 学習障害に関する連邦合同委員会報告)
文中の「精神遅滞」は今日、日本では一般に知的障害と呼ばれるものであるが、原文通りに訳した。
LDの子は全体的な能力で劣っているのではないので高校、大学への進学もケースにより可能であり、こうした子どもたちの人権を擁護する団体もある。
LDは、「言語性LD」と「非言語性LD」に大別されていたが、高機能自閉症やアスペルガー症候群等の高機能広汎性発達障害(あるいは、知的障害を有する自閉症を含めた自閉症スペクトラム)の位置づけの明確化や、オプトメトリストらによって視空間認知の問題が整理にされるに従い、2つの大別の仕方は用いられなくなってきている。
2000年から、日本LD(学習障害)学会が学会認定資格として、LD教育士という資格を設けたが、2005年度より資格認定協会を独立させ、「特別支援教育士(LD・ADHD 等)」と名称を変更している。資格認定協会は法人化の動きもある。
学校教育では、2006年4月1日より通級の対象となり、2007年4月からは特別支援教育の対象にもなっている。
脚注
- ^ http://www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-career/nursing/careers-in-nursing/learning-disabilities-nursing/ イギリスの医療保険制度NHSのサイト内の学習障害看護での看護師の就職についての説明ページ。当事者にどんな支援が求められるかわかる。学習障害の専門看護師の資格もある。RNLD
関連項目
- アスペルガー症候群
- 小児科医
- スクールカウンセラー
- 精神科医
- ディスレクシア
- トゥレット障害
- 発達障害者支援法
- 日本発達障害ネットワーク
- 養護教諭
- 臨床心理士
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- 学習障害のある子 (特集 勉強につまずいている子) -- (勉強のつまずきと支援)
- 学習障害 (特集 総合医のための小児科講座(2))
- 学べる! 楽しい! 学びにくい子への学習支援ワーク(第1回)ねじれるおとのワーク
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- 学習障害とは、Learning Disabilitiesの頭文字を取り「LD」とも呼ばれています。算数だけができない、文字が読めないなど、様々な症状が見られ、程度も様々です。また、学習障害には医学的な要素と教育的な要素の2面性があります。
- 学習障害(LD)に関する情報 LDの子への接し方 学習障害の子、親、あるいはその関係者の方は、常にそのことを気にかけ、悩み、辛い気持ちを抱えている人が多いことでしょう。 学習障害に対していつまでも理解の無い社会や、学校で ...
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★リンクテーブル★
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- 7歳の男児。意思の疎通がとれないことを心配した両親に伴われて来院した。乳児期からあやされても喜ばず、3歳まで有意語がなかった。現在、日常会話はかろうじて可能だが、相手の言葉に対するオウム返しが多い。興味の対象が限られ、それに執着する傾向があり、決まった遊びをいつまでも繰り返す。いつもと違う状況になると不安になり大騒ぎする。IQは49。運動発達は良好である。
- この患児で考えられるのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [104D056]←[国試_104]→[104D058]
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- 9歳の男児。学校で教師や生徒と会話をしないことを指摘され、心配した両親に伴われて来院した。幼稚園の年長のころから、話しかけられてもうなずく程度となり、発語が乏しくなったという。家庭では幼少時から現在まで、家族と普通に会話している。生育歴は言葉の発達が少し遅れた程度で、目立った問題はなかった。成績は中位である。身体診察所見に異常を認めない。
- 最も考えられるのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [106A049]←[国試_106]→[106A051]
[★]
- 関
- 法令
第一章 総則
(目的)
第1条
- この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
- この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
- 2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
- 3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第3条
- 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
- 2 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
- 3 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
- 4 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
(国民の責務)
第4条
- 国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
(児童の発達障害の早期発見等)
第5条
- 市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
- 2 市町村の教育委員会は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
- 3 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童についての継続的な相談を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
- 4 市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
- 5 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
(早期の発達支援)
第6条
- 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
- 2 前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。
- 3 都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
(保育)
第7条
- 市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
(教育)
第8条
- 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
- 2 大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
(放課後児童健全育成事業の利用)
第9条
- 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
(就労の支援)
第10条
- 都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第三十三条の指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない。
- 2 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
(地域での生活支援)
第11条
- 市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。
(権利擁護)
第12条
- 国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。
(発達障害者の家族への支援)
第13条
- 都道府県及び市町村は、発達障害児の保護者が適切な監護をすることができるようにすること等を通じて発達障害者の福祉の増進に寄与するため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族に対し、相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
- 第三章 発達障害者支援センター等
(発達障害者支援センター等)
第14条
- 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
- 一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。
- 二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
- 三 医療、保健、福祉、教育等に関する業務(次号において「医療等の業務」という。)を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
- 四 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
- 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
(秘密保持義務)
第15条
- 発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html
- 発達障害者支援法施行令(平成十七年四月一日政令第百五十号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE150.html
- 発達障害者支援法施行規則(平成十七年四月一日厚生労働省令第八十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000081.html
参考
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95
[★]
[★]
- 関
- learning disability
[★]
- 英
- learning disability
- 関
- 学習障害
[★]
- 英
- disorder、impairment、dysfunction、damage、difficulty、(妨げ)barrier、impediment、obstacle、disturbance、foe、(化学)hindrance、disorder、impair、lesion
- 関
- 妨げ、撹乱、関門、機能障害、機能不全、困難、傷害、障壁、損なう、損傷、ダメージ、破壊、破損、バリヤー、病変、不安、妨害、乱れ、無秩序、機能異常症、敵、疾患、バリア、バリアー、機能異常、機能不全症
[★]
harm、hazard、injure
- 関
- 危険、損傷、ハザード、傷害を与える、害する