出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2014/05/25 10:08:42」(JST)
解剖学(かいぼうがく、英: Anatomy)とは、広い意味で生物体の正常な形態と構造とを研究する分野である。形態学の一つ。
研究対象により、植物解剖学と動物解剖学とに分けられるが、医学における解剖学は後者の一部をなす人体解剖学 (human anatomy e., Menschenanatomie d.) である。人体解剖学は、ヒトのからだ(身体)のつくりや形について学ぶ学問である。
構造を明らかにするためには、外部のみではなく、内部を細かく分けて研究しなければならない。anatomyとは、(ana) 相互にあるいは下から上に (tomia) 切るという意味であり、まさに解きわける(剖)と言うことである。『生命形態の自然誌』[1]によると、解剖とは「解」も「剖」も共に刀で切る象形であり、anatomia etc の欧語は古代ギリシャ語の ana-temnein(ana:up,temno:cut)=cut up(切り尽くす)に由来する。
肉眼あるいはルーペ程度の拡大による観察で調べられる範囲で、対象の形態、構造を記述する学問。日本では1771年に前野良沢・杉田玄白・中川淳庵・桂川甫周らが江戸の小塚原刑場で腑分けを見学したことが有名である。肉眼解剖学はその意義・性質上、それまでの通念が覆されたり、過去の記述が時代遅れになる、といったことがあまりない点で、現代科学においては学問としては特殊な性質を持っている。現在は医師、歯科医師の養成課程ではヒトの肉眼解剖学が、獣医師のそれでは多種の動物を対象にした肉眼解剖学が、それぞれ専門課程の初期段階で必須項目とされる。解剖実習と称して、ピンセット、メス、はさみ、ノコギリなどを使い、遺体の諸構造(筋、骨、血管、神経、内臓など)を剖出(ぼうしゅつ)し、観察・記録する。
詳細は「組織学」を参照
肉眼では観察できない微細な構造について、顕微鏡を駆使して調べ、構造を記載する学問。各器官(臓器)内の構造の特徴を、それを構成する細胞のレベルまで、あるいは細胞内小器官のレベルまで解明するもの。便宜上「組織学」の名で解剖学とは別の分野として扱われることが多い。
詳細は「比較解剖学」を参照
複数の生物種の構造を比較することから、それらに共通する一般的で重要な事項を考察する学問。生物学では形態面での進化の経路を構築する上で重要な手段となるし、獣医学ではそれぞれの種での差が重要となってくる。一般に比較解剖学の名で呼ばれるのは、生物学における18世紀から19世紀半ばころの流れをさす。
医学の現場では、目的が異なるいくつかの解剖が行われる。
肉眼解剖学に相当し、特に系統解剖学と呼ばれる。系統は全身の意である。主に学生の教育のために、大学医学部、歯学部、防衛医科大学校の解剖学の教育担当者の指導の下に行われる。解剖に用いる遺体は、日本ではそのほとんどすべてが献体制度により、本人の遺志および遺族の同意に基づいて提供された遺体が用いられている。遺体は、ホルマリン、アルコール等により、あらかじめ固定・防腐処理されており、学生は数週間~数ヶ月をかけて解剖実習を行う。
いわゆる病理解剖。病院で死亡した患者について、その死亡原因が不明である場合や施した治療の効果を判定する必要がある場合などに、病院の病理学の知識を持った専門医師(病理医)によって行われる。遺族の同意に基づいて行われる。主に大学病院や、先端医療を行う研究機関としての役割・教育研修機関として(日本では臨床研修指定病院や日本内科学会など各種学会の教育施設として)の役割も併せ持った市中病院で行われる場合が多い。
この解剖に関する知識体系は、解剖学ではなく病理学である。
司法解剖、行政解剖がこれに当たる。前者は大学の医学部または医科大学の法医学教室が担当し、犯罪に関与すると思われる死体を対象とする。後者は監察医または監察医制度の置かれていない地方では大学の法医学教室が担当し、病院で亡くならずに、また犯罪にも関与しない死体を対象とする。例外的に、東京の監察医務院では司法解剖に分けられる異状死体についても検案の対象としている。
この解剖に関する知識体系は、解剖学ではなく法医学である。
解剖の歴史は古く、紀元前3500年頃に古代エジプトで記述され、紀元前1700年頃に写筆されたエドウィン・スミス・パピルスには頭蓋縫合や脳表面の状態といったことが事細かに記述されており、この時代にはすでに人体解剖が行われていたと推測されている。
古代ギリシャの哲人であるヒポクラテスが、ヤギの頭を切り開いて脳を調べた他、様々な解剖学についての記述が、ヒポクラテスの弟子が編纂した「ヒポクラテス著作集」に記述されている[2]。
またその100年ほど後、アレキサンドリアの医師であったヘロフィロスが人体解剖を行ったと言われている[3]。 しかしながら死者崇拝や、来世のために遺体をそのままの状態で保存するという考えに押されてアレキサンドリアの人体解剖は禁止され、千年以上の間、新たな知識が生まれることはなかった。
再び解剖学が活発な動きを見せたのはルネサンス期である。1500年代に入るとボローニャ大学で体系立てた解剖学の研究が始められ、1543年、アンドレアス・ヴェサリウスは実際に解剖して見たものを詳細に著した“De humani corporis fabrica”(人体の構造)を出版し、近代解剖学の基礎を築いた。
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日本の歴史において最初の人体解剖は『日本書紀』第十四巻にある、雄略天皇の命によって行われた稚足姫皇女の解剖が最初とされる。ただしこれは一種の法医解剖であり、系統的な解剖ではなかった[4]。その後、701年に成立した大宝律令では解剖の禁止が明文化されたと言われているが、原文は残存していないため詳細は不明である[4]。
その後の日本史において、解剖が行われたのは江戸時代になってからのことである。京都の医学者山脇東洋は、人体の解剖が医学にとって不可欠であると考え、師の後藤艮山に相談した。後藤はこの時「腑分は官の制するところにて(解剖は幕府が決めること)」という回答を行ったが、幕府が明示的に解剖を禁止した法令は確認されていない[5]。ともかく山脇は当局の許可を得、宝暦4年(1754年)閏2月7日に京都の刑場で刑死者の解剖を行った。山脇はこの成果をまとめ、『蔵志』として出版した。これに対して佐野安貞・吉益東洞・田中愿仲・福岡貞亮といった医者たちは、「腑分無用論」を唱えて山脇を批判したが、幕府関係者からの批判はなかった[5]。
その後、明和4、5年(1767年、1768年)には東洋の子の玄侃が、7年(1770年)に荻野元凱、河田信任などが、刑屍を解剖した。明和8年(1771年)3月4日前野良沢、杉田玄白などが小塚原で解剖を行なった。前野らはこれを機に西洋医学書『ターヘル・アナトミア』の翻訳作業をはじめることとなり、『解体新書』の完成につながったことは『蘭学事始』などに詳しい。寛政5年(1793年)に晁俊章が、8年(1796年)に柚木太淳が、10年(1798年)施薬院三雲が、刑屍の解剖を行なって記録を残した。呉秀三によれば、山脇東洋の宝暦4年(1754年)の解剖から、田代万貞、半井仲庵などが文久元年(1861年)福井で行なった解剖まで、記録に残された解剖は34例であったという。
解剖が系統的に行なわれる様になったのは明治3年(1870年)以後である。長谷川泰、石黒忠悳らは大学東校から解剖のことを弁官に申請し、裁可を得た。すなわち同年10月20日付の申請に対して即日、「可為伺之通事」という裁可があった。同月27日に清三郎の死体が第一号として解剖され、12月までに52体集まった。その中には雲井龍雄の死体もあった。ただし、明治2年(1869年)に田口和美により井上美幾女の死体が解剖された事があり、その墓は東京白山の念速寺にある[6]。
一部の学校や学校の生物部連盟では解剖実習が行われているが、小中学校での実技的解剖の授業はあまり行われなくなった。 その大きな理由として、生徒の解剖に対するイメージの低さ、また「気持ち悪い」「血を見たら吐いてしまう」などということも関係している。 この解剖に対しては様々な意見があり、賛成意見としては「解剖をやることによって生命の大切さや動物の内臓構造がわかる」などという意見と、それとは逆の「解剖をやることは生命の冒涜だ」などという意見もある。 解剖というものはマウスなどだけではなく、市販の魚類や軟体動物類、甲殻類などでも行うことができる。
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陰部大腿神経大腿枝 |
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外側腓腹皮神経 |
腓腹神経 |
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臓器 | 栄養血管 | 機能血管 | ||
動脈 | 静脈 | 動脈 | 静脈 | |
食道 | ||||
胃 | ||||
小腸 | 上腸間膜動脈 | 上腸間膜静脈→門脈 | ||
大腸 | 上・下腸間膜動脈 | 上・下腸間膜静脈→門脈 | ||
肝臓 | 固有肝動脈 | 肝静脈→下大静脈 | ||
胆嚢 | 胆嚢動脈 | 胆嚢静脈 | ||
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気管 | ||||
肺 | 気管支動脈 | 気管支静脈 | 肺静脈 | 肺動脈幹→肺動脈 |
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尿管 | ||||
膀胱 | ||||
脾臓 | 脾動脈 | 脾静脈 | ||
精巣 | 精巣動脈 | 蔓状静脈叢 | ||
卵巣 | 卵巣動脈 | 蔓状静脈叢→卵巣静脈 |
依頼 | 根拠法 | 解剖する者 | 目的 | 死体の性質 | 遺族の承諾 | |||
法医解剖 | 司法解剖 | 主に司法当局 | 刑事訴訟法 | 学識経験者(法医学医師) | 犯罪調査 | 異状死体のうち犯罪死体、変死体 | 不要 | |
行政解剖 | 監察医制度あり | 死体解剖保存法 | 監察医 | 死因の確定 | 異状死体のうち非犯罪死体 (解剖中に司法解剖に切り替わることがある) | |||
監察医制度なし(承諾解剖) | 警察の嘱託医、法医学教室 | 必要 | ||||||
病理解剖 | 臨床医 | 病理医 | 内因死による死体 (異状死体であることが分かれば24時間以内に警察に通報 | |||||
系統解剖 | ~ | 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 | 解剖学の教育者 | 教育 | 生前の本人の意志と家族の承諾 |
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