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変死体(へんしたい)とは、日本の刑事訴訟法第229条で規定されている変死者または変死の疑いのある死体の二者を総括した呼び名のこと。
つまり両者をまとめると、変死体とは、死亡が犯罪に起因するものでないことが明らかであるとは言えない死体のこと。この死体は通常の医師では死亡診断を下すことが出来ず、検察官による検視の対象となり、監察医や法医学研究室等の検案によって死因の判断が行われる。また、死因疎明に必要があれば行政解剖や親族の承諾による任意の解剖、犯罪死の可能性がある場合は司法解剖の対象となる。
実例の場合、変死として扱われる死体の多くが「自宅で死亡した者」である。死体や周囲の状況に犯罪の客観的形跡が認められなくても、自宅で死んだ者は医師が看取っていないことから死因を明確に判断出来ないため、これらの死体は初期的に変死として扱われ、監察医の検案によって死因の判断が行われ、死亡診断書に相当する検案書は監察医が作成する。
しかし自宅などで死亡した者でも、その者が死亡の直前まで医師の元に定期的に通院して診察を受けており、担当医師が診察をしていた疾患で死亡したと認めることが出来る死体は、病死扱いされる。
また、病院で死亡した者で、死因の判断が出来る死体であっても、「診察を始めて24時間以内に死亡した者は、明確な死因の判断をすべきではない」という見解が多くの医師間であり、監察医に下駄を預けてしまうことが多い。しかし法律・規則上「24時間以内は不可」という趣旨の明文はなく、あくまでも医師の間の無文ガイドラインであって、遵守事項ではない。
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依頼 | 根拠法 | 解剖する者 | 目的 | 死体の性質 | 遺族の承諾 | |||
法医解剖 | 司法解剖 | 主に司法当局 | 刑事訴訟法 | 学識経験者(法医学医師) | 犯罪調査 | 異状死体のうち犯罪死体、変死体 | 不要 | |
行政解剖 | 監察医制度あり | 死体解剖保存法 | 監察医 | 死因の確定 | 異状死体のうち非犯罪死体 (解剖中に司法解剖に切り替わることがある) | |||
監察医制度なし(承諾解剖) | 警察の嘱託医、法医学教室 | 必要 | ||||||
病理解剖 | 臨床医 | 病理医 | 内因死による死体 (異状死体であることが分かれば24時間以内に警察に通報 | |||||
系統解剖 | ~ | 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 | 解剖学の教育者 | 教育 | 生前の本人の意志と家族の承諾 |
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