- 英
- Maternal and Child Health Center
- 関
- 母子保健法
- 市町村が設置することを努力するよう母子保健法第22条により定められている。本施設は(1)母子保健に関する各種の相談への対応、(2)母性並びに乳児及び幼児の保健指導、(3)助産を行うことを目的としている。
- 市町村レベルでの母子保健事業の拠点となっている ⇔ 二次医療圏レベルでは保健所
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2021/02/07 13:35:34」(JST)
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母子健康センター(ぼしけんこうセンター)、母子保健センター(ぼしほけんセンター)、とは、母子保健法を根拠とする妊娠中の女子の栄養指導や新生児の育児指導、離乳食指導、予防接種、定期検診などを行う保健施設。発達の遅れ、低出生体重児など特殊な育児相談にも応じている。
主なスタッフとしては、保健師、看護師・助産師・栄養士・歯科衛生士・臨床検査技師などの専門職員を置いている。
市町村単位で設置されているものの他、都道府県の看護協会に付属して設置されている場合もある。市町村は、必要に応じ母子健康センターを設置するように努めなければならない(第22条)。
参考文献
関連項目
- 母子・父子福祉センター - 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく
- 母子健康手帳
- 乳幼児健康診査
- 子育て支援センター
- マタニティマーク
UpToDate Contents
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- 1. 労働衛生および環境衛生の概要overview of occupational and environmental health [show details]
… concerning environmental exposures to children previously centered upon lead and secondhand cigarette smoke. There has been increasing awareness about the potential health effects of other exposures, including …
- 2. 炎症性腸疾患の小児および青年における重要な健康維持の問題important health maintenance issues for children and adolescents with inflammatory bowel disease [show details]
… predict fracture risk in children and adolescents with chronic illness . There are no widely accepted standards for monitoring bone health in children and adolescents with IBD.… Growth failure in children with IBD can be reversed or prevented if the disease is diagnosed expediently and is subsequently well controlled through a clinical approach centered on the use of… Most of the parent respondents in this study were mothers. A separate study interviewed both parents and also found that the mother distress was closely linked to the…
- 3. 資源の限られた状況におけるHIVの母子感染の予防prevention of mother to child hiv transmission in resource limited settings [show details]
… Maternal and Child Health (MCH) clinical services. Globally, among an estimated 1.3 million pregnant women with HIV in 2018, 82 percent received antiretrovirals for prevention of mother-to-child HIV transmission …
- 4. 青年の健康管理における機密保持confidentiality in adolescent health care [show details]
… discussed during visits to school-based health centers. Most school-based health centers information and health records are maintained separately… option to inform parents their child is seeking services related to sexual health care, substance abuse, or mental health care.…
- 5. 新生児の骨の健康のマネージメントmanagement of neonatal bone health [show details]
… preterm infants on a regular basis, although these efforts are not specifically directed towards bone health. Because preterm infants are at risk for rickets, ongoing assessment in all VLBW infants should… European centers) prefer to use these higher doses . We recommend providing a dose of 400 international units/day to a preterm infant when he/she reaches a body weight of approximately 1500 g . Infants with… for infants >1500 g who are fed orally, if mother own milk is not available. Although the amounts of Ca and P are adequate, human milk is not a good primary source of vitamin D for infants.…
Japanese Journal
- P2-070 北海道別海地区の母子保健を支えた助産師の活動 : 第2報 母子健康センターにおける活動の軌跡(Group 25 母子保健・訪問指導,ポスターセッション)
- P2-069 北海道別海地区の母子保健を支えた助産師の活動 : 第一報 母子健康センターにおける母子管理体制の発展要因(Group 25 母子保健・訪問指導,ポスターセッション)
- 「産む力」を引き出す助産婦--自宅出産から母子健康センターでの出産へ
Related Links
- これに伴い、昭和49年12月11日発児第212号厚生事務次官通知「母子健康センターの設置について」及び昭和42年11月2日児発第677号厚生省児童家庭局長通知「母子健康センターの設置運営について」は、廃止する。
- センターについては平成 26 年度から実施されている妊娠・出産包括支援事業と、平成 27 年度から開始された子ども・子育て支援新制度の利用者支援や子育て支援などを包括的に運営する機能を担うものであり、専門知識を生かしながら利用者の視点に立った妊娠・出産・子育てに関する支援のマネジメントを行うことが期待されている。
- 母子保健研修センター助産師学校の公式サイトです。学校案内、入学案内、学生生活、アクセス情報など、母子保健研修センター助産師学校に関する情報をご覧いただけます。全国で唯一2年コースがあるのは本校だけです。
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★リンクテーブル★
[★]
- 母子保健法による母子保健サービスで正しいのはどれか。
- a. 未熟児訪問指導の実施主体は市町村の保健センターである。
- b. 低体重見届け出の対象となるのは出生時体重2,000g未満である。
- c. 児の移送に要する費用は未熟児養育医療費の給付範囲に含まれない。
- d. 市町村は妊娠の届け出をした者に母子健康手帳を交付する。
- e. 市町村は母子健康センターを設置しなければならない。
[正答]
※国試ナビ4※ [098G008]←[国試_098]→[098G010]
[★]
[正答]
※国試ナビ4※ [103B028]←[国試_103]→[103B030]
[★]
- a 母子健康手帳は医療機関から受け取る。
- b 妊娠の届出には医師の証明が必要である。
- c 出生の届出は出生後1週以内に行わなければならない。
- d 母子健康センターは各都道府県に1か所設置されている。
- e 妊産婦に対する健康診査は母子保健法に基づき実施される。
[正答]
※国試ナビ4※ [106E030]←[国試_106]→[106E032]
[★]
- 英
- Maternal and Child Health Law
- 関
- 法令
(目的)
第1条
- この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(保健指導)
第10条
- 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
(新生児の訪問指導)
第11条
- 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。
- 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。
(健康診査)
第12条
- 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
- 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 → 1歳6ヶ月児健康診査
- 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 → 3歳児健康診査
- 2 前項の厚生労働省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。
第13条
- 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 → 妊婦健康診査
(妊娠の届出)
第15条
- 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
(母子健康手帳)
第16条
- 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
- 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
- 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。
- 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(妊産婦の訪問指導等)
第17条
- 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。
- 2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(低体重児の届出) → 出生体重 < 2,500g・・・低出生体重児
第18条
- 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区に届け出なければならない。
(未熟児の訪問指導)
第19条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
- 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児の現在地の市町村長(保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除く。)に、その旨を通知しなければならない。
(養育医療)
第20条
- 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 → 未熟児養育医療
- 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
- 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
- 一 診察
- 二 薬剤又は治療材料の支給
- 三 医学的処置、手術及びその他の治療
- 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五 移送
第22条
- 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。
- 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。
法令
- 1. 母子保健法(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html
- 2. 母子保健法施行令(昭和四十年十二月二十八日政令第三百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE385.html
- 3. 母子保健法施行規則(昭和四十年十二月二十八日厚生省令第五十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000055.html
国試
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 英
- center、centre
- 関
- 中央、中心、中央に置く、中枢