衛生管理者(えいせいかんりしゃ、英: Health Supervisor)とは、労働安全衛生法において定められている、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者である。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許等、資格を有する者からの選任が義務付けられている。
目次
- 1 歴史
- 2 職務
- 3 選任義務
- 3.1 衛生管理者
- 3.2 総括安全衛生管理者
- 3.3 元方安全衛生管理者
- 3.4 店社安全衛生管理者
- 3.5 船舶に乗り組む衛生管理者
- 4 衛生管理者免許
- 5 免許試験
- 6 衛生工学衛生管理者に係る講習
- 6.1 衛生工学衛生管理者に係る講習の受講資格
- 6.2 講習科目
- 6.3 衛生工学衛生管理者の免許申請
- 7 関連項目
- 8 外部リンク
- 9 脚注
歴史
事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足した。1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定された。
以降、伝染病の流行、職業性疾患への取り組み、特殊健康診断、作業環境測定法の制定、女子労働基準規則の制定、喫煙対策、過重労働による健康障害防止などの時代背景をもとに、何度か規定が改定され、現在に至っている。
- 1966年:旧・労働安全衛生規則の改正が行われ、衛生工学衛生管理者が創設された。また、一定の事業場において、衛生管理者の少なくとも1人を専任とすべきとされ、現在でも踏襲されている。
- 1972年:労働安全衛生法、新・労働安全衛生規則、衛生管理者規程の制定により、法的な位置付けや職務が明確化された。免許試験制度の規定、受験資格の引上げなどが行われた。
- 1988年:労働安全衛生法の一部改正が行われ、免許の業種別区分の新設などが行われた。また、職務に関する能力を向上するための教育、講習などの実施が盛り込まれた。
- 1989年:衛生管理者免許が第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許に分化された。衛生管理者免許を取得していた者は、第一種衛生管理者免許を受けたものとみなされた。
- 1997年:衛生工学衛生管理者免許を受けられる者の範囲の拡大、労働衛生コンサルタント等への講習科目の一部免除などが規定された。
職務
衛生管理者の職務としては、労働衛生と労働衛生管理に分類できる。
労働衛生については、ILOとWHOが1950年に採択した労働衛生の目的が参照される。この中で『人間に対し仕事を適用されること、各人をして各自の仕事に対し、適用させるようにすること。』と述べられている。
労働衛生管理については、時代により若干の違いがあるものの、労働安全衛生法では、
- 労働災害の防止、危害防止基準の確立
- 責任体制の明確化
- 自主的活動の促進
- 労働者の安全と健康の確保
- 快適な職場環境の形成
などが述べられている。
選任義務
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、衛生委員会の設置、衛生管理者、産業医等の選任を義務付けている。
衛生管理者
衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理する者である。すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられている(第12条)。同様に、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者もしくは衛生推進者の選任が必要である(第12条の2)。
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業所等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなしうる権限を与えなければならない(規則第11条)。衛生管理者が事故等でその職務ができないときは代理者を選任しなければならない。
衛生管理者は、選任する事由が生じてから14日以内に選任しなければならないが(規則第7条1項1号)、選任できないことについてやむをえない事由があり所轄都道府県労働局長の許可を得たときは14日を過ぎてもよい(規則第8条)。事業者は衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出なければならない。所轄労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
衛生管理者は、労働基準法第41条でいう「監督若しくは管理の地位にある者」に当然には該当せず、該当するか否かは当該労働者の労働の態様によって判定される(昭和23年12月3日基収3271号)。
衛生管理者は以下の資格を有する者の中から選任しなければならない。
- 衛生工学衛生管理者免許
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
- 医師又は歯科医師
- 労働衛生コンサルタント(試験の区分は、コンサルタントとしての活動分野を制限するものではない)
- その他厚生労働大臣の定める者[1]
- 教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育の免許所持者、保健体育・保健の教科の教諭免許をもって、学校教育法第1条に定める学校に常勤している教師
- 学校教育法による大学・高等専門学校において保健体育を担当する常勤の教授・准教授・講師
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(工業的職種)については、第二種衛生管理者免許保有者を選任できない。
使用労働者数が50人以上200人以下の場合は、衛生管理者は1人以上選任しなければならない。200人を超え500人以下では衛生管理者は2人以上、以降、500人を超えると3人、1000人を超えると4人、2000人を超えると5人、3000人を超えると6人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
原則としてその事業場に専属することとされ(昭和61年6月6日基発第333号)、「常時1000人を超える労働者を使用する事業場」もしくは「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場」については複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない(規則第7条1項5号)。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうちの1人については専属の者である必要はない。また、「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場」については複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない(規則第7条1項6号)。「一定の有害な業務」とは、労働基準法第36条1項但書により時間外労働の上限が1日2時間とされる業務(以下の業務)のことである(太字文は専任、衛生工学衛生管理者免許要件共通。他は専任要件のみ)。
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激なる業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
- 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
なお派遣労働者等、「専属」には当たらない者であっても、「その者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、一定期間継続して職務に当たることが明らかにされている」「衛生管理者として行わせる具体的業務及び必要な権限の付与並びに労働者の個人情報の保護に関する事項を契約において明記する」ことを要件に衛生管理者として選任することができる(平成18年3月31日基発第0331004号。ただし、上記「第二種衛生管理者免許保有者を選任出来ない職種」を除く)。
但し、労働安全衛生法は、船員法の適用を受ける船員については、適用除外となっているため(第115条)、衛生管理者を置く義務はない(その代わりに船員法による「船舶衛生管理者」の資格が存在する)。なお、同条において、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安に関しては労働安全衛生法が適用されないが、衛生に関する部分は鉱山における保安には含まれないため、衛生管理者の選任については当然に適用がある。
また、国家公務員の事業場(つまり、国の官公署)については、国家公務員法附則第16条において、労働安全衛生法の適用を除外しているため、衛生管理者を置く義務はない(ただし、地方公務員の事業場においては、地方公務員法に適用除外の規定がないため、衛生管理者を置かなければならないので注意)。
総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者又は救護に関する技術的事項を管理する者を指揮し、安全衛生に関する以下の業務の統括管理を行う者である(第10条)。当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならず(職務の性質上、実際の指揮権限を有することが重要なので、「統括管理者に準ずる者」では足りない)、総括安全衛生管理者が事故等でその職務をできないときは代理者を選任しなければならない。衛生管理者とは異なり、特段の免許や経験は有さなくてもよい。
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査、再発防止対策に関すること
- その他労働災害を防止するため必要な業務(安全衛生に関する方針の表明、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等)
選任すべき事業場は次の通りである。
- 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は常時使用する労働者数100人以上
- 製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、通信業、熱供給業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業は常時使用する労働者数300人以上
- その他の業種では常時使用する労働者数1000人以上
総括安全衛生管理者は、選任する事由が生じてから14日以内に選任しなければならない。事業者は総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届出なければならない。所轄都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる(都道府県労働局長が事業者に直接改善命令を出すことはできない)。
元方安全衛生管理者
店社安全衛生管理者
船舶に乗り組む衛生管理者
衛生管理者免許
衛生管理者 |
英名 |
Health Supervisor |
実施国 |
日本 |
資格種類 |
国家資格 |
分野 |
衛生・労働 |
認定団体 |
厚生労働省 |
等級・称号 |
衛生管理者 |
根拠法令 |
労働安全衛生法 |
公式サイト |
http://www.exam.or.jp |
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ウィキポータル 資格 |
テンプレートを表示 |
衛生管理者として選任されるための免許が衛生管理者免許であり、次の3種類がある[2]。
- 衛生工学衛生管理者免許
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
衛生工学衛生管理者免許は、大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者など一定の資格を有する者が厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することにより取得できる。所持資格により一部科目免除が適用されるため、所要日数は最短で半日、最長で5日に分かれる。試験の難易度はそれほど高くないと言われているものの、免除科目が無い場合には講習は5日間に及び、実施する機関も少ない。
第一種・第二種衛生管理者免許は、厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に合格することにより与えられる。現在では、財団法人安全衛生技術試験協会が唯一の指定試験機関である。受験には資格が必要であり、その代表的なものを次に示す。
- 大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者
- 高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者
- 10年以上労働衛生の実務に従事した者
このうち、労働衛生の実務の確認は、事業者証明書により行われる。なお、第一種衛生管理者免許は、保健師、薬剤師等の一定の資格を有する者に無試験で与えられる。
- 労働衛生の実務とは、次の内容と定められている。
- 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
- 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
- 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
- 衛生教育の企画、実施等に関する業務
- 労働衛生統計の作成に関する業務
- 看護師又は准看護師の業務
- 労働衛生関係の作業主任者(高圧室内作業主任者、エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者、特定化学物質作業主任者、鉛作業主任者、四アルキル鉛等作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者、有機溶剤作業主任者又は石綿作業主任者)としての業務
- 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務
- 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
- 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
- 建築物環境衛生管理技術者の業務
- その他(申請時に業務の内容を具体的に記入する)
免許試験
- 試験は、全国7か所の安全衛生技術センターで定期的に実施される。
- 第一種は第二種の上位免許に当たるが、受験申請は段階を踏む義務はなく、最初から直接第一種を受けることも可能である。
- 合格後の免許申請は、東京労働局に対して行う。
試験科目
- 第一種(第二種衛生管理者免許を受けていない場合又は同免許を受けているが一部科目免除を希望しない場合)
- 労働衛生(有害業務に係るもの)
- 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)
- 労働生理
- 関係法令(有害業務に係るもの)
- 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)
- 特例第一種(第二種衛生管理者免許を受けていて一部科目免除を希望する場合)
- 労働衛生(有害業務に係るものに限る。)
- 関係法令(有害業務に係るものに限る。)
- 第二種
- 労働衛生(有害業務に係るものを除く。)
- 労働生理
- 関係法令(有害業務に係るものを除く。)
- ※上記科目の順序は法令上の記載順による。労働生理が免除対象となる場合があるため、実際の問題用紙では労働生理が最後となる。
- ※問題用紙は全科目がまとめて配布される。試験時間もまとめて3時間(特例第一種の場合は2時間)で、各科目ごとの時間区分(制限)はされない。
- ※船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものは、第一種・第二種ともに労働生理の科目が免除となる。この場合の試験時間は2時間15分。
- ※第二種衛生管理者免許を既に受けている者は、免許証の写しによりその旨を明らかにした上で上記の特例第一種の区分で(つまり一部科目免除で)第一種を受験することができる。特例第一種という呼称はあくまでその免除適用試験の区分を指すものであって、合格して免許を受けた場合に、その免許の表示には何ら影響しない(「特例」等の区別を意味する表記が冠されるわけではない)。第二種を経て第一種を取得した場合も、第二種を経ずに第一種を直接取得した場合も、免許の効力・表示は同一のものとして取り扱われる。なお、第二種の既得者が必ずこの特例(一部科目免除)で受験しなければならない、という規定はなく、あえて免除科目なしで第一種を受験することも可能である。
衛生工学衛生管理者に係る講習
東京安全衛生教育センター、大阪安全衛生教育センターで定期的に実施される。 また、財団法人労働安全衛生研修所が行なっていた労働安全衛生大学講座を受講した者で、受講者が大学理工系の卒業者であること、または衛生管理者第1種資格のある人に限り衛生工学衛生管理者に係る講習と認められる。
衛生工学衛生管理者に係る講習の受講資格
- 大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者等(等は、職業能力開発促進法による職業能力開発大学校における長期課程の指導員訓練を修了した者を指す)
- 第一種衛生管理者免許試験に合格した者(保健師・薬剤師の資格による免許取得者は対象外)
- 大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業したものであって、労働衛生に関する科目を修めた者(指定大学のみ)
- 労働衛生コンサルタント(保健衛生・労働衛生工学)試験に合格した者
- 作業環境測定士となる資格を有する者
「第一種衛生管理者」・「労働衛生コンサルタント」・「作業環境測定士」・「大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業したものであって、労働衛生に関する科目を修めた者」の場合は、受講科目の一部が免除される。
講習科目
既に所持する他の資格(労働衛生コンサルタント試験合格者など)によっては、一部科目の受講が免除される。
- 衛生工学
- 労働基準法(2時間)
- 労働安全衛生法(関係法令を含む。)(6時間)
- 労働衛生工学に関する知識(14時間)
- 職業性疾病の管理に関する知識(6時間)
- 労働生理に関する知識(2時間)
- 修了試験
- ※上記科目の順序は法令上の記載順による。実際の講習は科目免除の適用、講師の都合等を考慮して組まれるため、必ずしも上記の順序とは一致しない。
衛生工学衛生管理者の免許申請
- 衛生工学衛生管理者の免許申請は、居住地の都道府県労働局で申請する(免許試験を受けた場合と異なるため、要注意)。
関連項目
外部リンク
- 公益社団法人労務管理教育センター 衛生管理者とは
- 財団法人安全衛生技術試験協会
- 衛生管理者の選任について
脚注
- ^ 衛生管理規定第1条
- ^ 正式表記については、上記のように「第○種」などの区分を表す部分は前置され、また、表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず「○」の部分は算用数字でなく漢数字を用いる。
厚生労働省所管の資格・試験 |
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医政局 |
医師国家試験(予備試験) - 歯科医師国家試験(予備試験) - 保健師国家試験 - 助産師国家試験 - 看護師国家試験 - 診療放射線技師試験 - 臨床検査技師国家試験 - 理学療法士国家試験 - 作業療法士国家試験 - 視能訓練士国家試験 - 臨床工学技士国家試験 - 義肢装具士国家試験 - 歯科衛生士国家試験 - 歯科技工士国家試験 - 救急救命士国家試験 - あん摩マッサージ指圧師試験 - はり師試験 - きゅう師試験 - 柔道整復師国家試験 - 言語聴覚士国家試験
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健康局 |
管理栄養士国家試験 - 建築物環境衛生管理技術者試験 - 理容師国家試験 - 美容師国家試験 - 給水装置工事主任技術者試験 - 清掃作業監督者 - 空気環境測定実施者 - 空調給排水管理監督者 - 貯水槽清掃作業監督者 - 排水管清掃作業監督者 - 防除作業監督者 - 統括管理者 - ダクト清掃作業監督者
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医薬・生活衛生局 |
薬剤師国家試験 - 食品衛生管理者資格認定講習会 - 食鳥処理衛生管理者資格取得講習会
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労働基準局 |
社会保険労務士試験 - 衛生管理者免許試験(衛生工学、第一種、第二種) - 高圧室内作業主任者免許試験 - ガス溶接作業主任者免許試験 - 林業架線作業主任者免許試験 - ボイラー技士免許試験(特級、一級、二級) - エックス線作業主任者免許試験 - ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験 - 発破技士免許試験 - 導火線発破技士免許試験 - 電気発破技士免許試験 - 揚貨装置運転士免許試験 - ボイラー溶接士免許試験(特別、普通) - ボイラー整備士免許試験 - クレーン・デリック運転士試験 - 移動式クレーン運転士免許試験 - 潜水士免許試験 - 作業環境測定士試験(第一種、第二種) - 労働安全コンサルタント試験 - 労働衛生コンサルタント試験 - 木材加工用機械作業主任者技能講習 - プレス機械作業主任者技能講習 - 乾燥設備作業主任者技能講習 - コンクリート破砕器作業主任者技能講習 - 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 - ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 - ずい道等の覆工作業主任者技能講習 - 採石のための掘削作業主任者技能講習 - はい作業主任者技能講習 - 船内荷役作業主任者技能講習 - 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 - 足場の組立て等作業主任者技能講習 - 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 - 鋼橋架設等作業主任者技能講習 - 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 - コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 - コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 - 第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(化学設備関係、普通) - 鉛作業主任者技能講習 - 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 - 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(酸素欠乏、酸素欠乏・硫化水素) - 有機溶剤作業主任者技能講習 - クレーン運転技能講習(床上操作式、小型移動式) - ガス溶接技能講習 - フオークリフト運転技能講習 - シヨベルローダー等運転技能講習 - 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用、基礎工事用、解体用) - 不整地運搬車運転技能講習 - 高所作業車運転技能講習 - 玉掛け技能講習 - ボイラー取扱技能講習 - 石綿作業主任者技能講習 -
特別教育 - 安全衛生教育 - 安全管理者選任時研修 - 安全衛生推進者 (衛生推進者) 養成講習
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職業能力開発局 |
技能検定試験 (造園 - さく井 - 建築板金 - 冷凍空気調和機器施工 - 石材施工 - 建築大工 - 枠組壁建築 - かわらぶき - とび - 左官 - 築炉 - ブロック建築 - エーエルシーパネル施工 - タイル張り - 配管 - 厨房設備施工 - 型枠施工 - 鉄筋施工 - コンクリート圧送施工 - 防水施工 - 樹脂接着剤注入施工 - 内装仕上げ施工 - 熱絶縁施工 - カーテンウォール施工 - サッシ施工 - 自動ドア施工 - バルコニー施工 - ガラス施工 - ウェルポイント施工 - 塗装 - 路面標示施工 - 広告美術仕上げ - 陶磁器製造 - 金属溶解 - 鋳造 - 鍛造 - 金属熱処理 - 粉末冶金 - 機械加工 - 放電加工 - 金型製作 - 金属プレス加工 - 鉄工 - 工場板金 - めっき - アルミニウム陽極酸化処理 - 溶射 - 金属ばね製造 - 仕上げ - 切削工具研削 - ダイカスト - 金属材料試験 - 機械検査 - 機械保全 - 産業車両整備 - 鉄道車両製造・整備 - 内燃機関組立て - 空気圧装置組立て - 油圧装置調整 - 縫製機械整備 - 建設機械整備 - 農業機械整備 - テクニカルイラストレーション - 機械・プラント製図 - 電子回路接続 - 電子機器組立て - 電気機器組立て - 半導体製品製造 - プリント配線板製造 - 自動販売機調整 - 光学機器製造 - 複写機組立て - 電気製図 - パン製造 - 菓子製造 - 製麺 - ハム・ソーセージ・ベーコン製造 - 水産練り製品製造 - みそ製造 - 酒造 - 染色 - ニット製品製造 - 婦人子供服製造 - 紳士服製造 - 和裁 - 寝具製作 - 帆布製品製造 - 布はく縫製 - 機械木工 - 木型製作 - 家具製作 - 建具製作 - 紙器・段ボール箱製造 - 畳製作 - 表装 - プラスチック成形 - 強化プラスチック成形 - 時計修理 - 貴金属装身具製作 - 製版 - 印刷 - 製本 - 園芸装飾 - ロープ加工 - 化学分析 - 印章彫刻 - 塗料調色 - 義肢・装具製作 - 舞台機構調整 - 工業包装 - 写真 - 産業洗浄 - 商品装飾展示 - フラワー装飾 - ウェブデザイン - キャリア・コンサルティング - ピアノ調律 - ファイナンシャル・プランニング - 知的財産管理 - 金融窓口サービス - 着付け - レストランサービス - ビル設備管理 - 情報配線施工 - ガラス用フィルム施工 - 調理 - ビルクリーニング - ハウスクリーニング)
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雇用均等・児童家庭局 |
保育士試験
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社会・援護局 |
社会福祉士国家試験 - 介護福祉士国家試験 - 精神保健福祉士国家試験 - 手話通訳技能認定試験
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