- 関
- 法令、労働安全衛生法
(安全管理者を選任すべき事業場)
第3条
- 法第十一条第一項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
(衛生管理者を選任すべき事業場)
第4条
- 法第十二条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(産業医を選任すべき事業場)
第5条
- 法第十三条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
(健康診断を行うべき有害な業務)
第22条
- 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
- 一 第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務
- 二 別表第二に掲げる放射線業務
- 三 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
- 四 別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
- 五 別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
- 六 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
- 2 法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第十四号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十四号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
- 一 ベンジジン及びその塩
- 一の二 ビス(クロロメチル)エーテル
- 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
- 三 ジクロルベンジジン及びその塩
- 四 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
- 五 オルト―トリジン及びその塩
- 六 ジアニシジン及びその塩
- 七 ベリリウム及びその化合物
- 八 ベンゾトリクロリド
- 九 エチレンイミン
- 十 塩化ビニル
- 十一 オーラミン
- 十二 クロム酸及びその塩
- 十三 クロロメチルメチルエーテル
- 十四 コールタール
- 十四の二 酸化プロピレン
- 十五 三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン
- 十五の二 一・一―ジメチルヒドラジン
- 十六 重クロム酸及びその塩
- 十七 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
- 十八 ニツケルカルボニル
- 十九 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
- 十九の二 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
- 二十 ベータ―プロピオラクトン
- 二十一 ベンゼン
- 二十二 マゼンタ
- 二十三 第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
- 二十四 第九号から第二十二号までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
- 3 法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
(健康管理手帳を交付する業務)
第23条
- 法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 三 粉じん作業(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
- 四 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
- 五 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の三パーセントを超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
- 六 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
- 七 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 八 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
- 九 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
- 十 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
- 十一 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
- 十二 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
法令
- 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年八月十九日政令第三百十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
UpToDate Contents
全文を閲覧するには購読必要です。 To read the full text you will need to subscribe.
Japanese Journal
- 行政の窓 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成25年8月27日基発0827第6号,厚生労働省労働基準局長名,都道府県労働局長宛)
- 通達・行政ニュース 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
- 最新リポート! 人事制度の"今"を探る(第41回)胆管がん防止で改正労働安全衛生法施行令を公布
- 行政の窓 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(基発1026第6号雇児発1026第2号平成24年10月26日,都道府県労働局長宛,厚生労働省労働基準局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名)
Related Links
- 内閣は、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。 ... 第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 昭和47・8・19・政令318号== 改正昭和50・1・14・政令 4号-- 改正昭和50・8・1・政令244号-- 改正 ... 内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、この政令を制定する。
- ... 一一・一)後、平成二七・六・一〇政令第二五〇号 施行(平成二八・六・一) 前の条文 労働安全衛生法施行令をここに公布する。 労働安全衛生法施行令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき ...
Related Pictures
★リンクテーブル★
[★]
- 英
- enforcement、operation、enforce
- 関
- 強制、作動、執行、手術、操作、実施、オペ、運用
[★]
- 英
- security、safe、secure、safely
- 関
- 安全性、保安、保証、確実、セキュリティー、保障
[★]
- 英
- hygiene、health
- 関
- 健康、保健