指導 | A(内臓肥満型) | B(皮下脂肪型) |
情報提供 | 0 | 0 |
動機づけ支援 | 1 | 1~2 |
積極的支援 | ≧2 | ≧3 |
出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2015/10/13 11:13:10」(JST)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
特定健診・特定保健指導(とくていけんしん・とくていほけんしどう)とは、2008年4月より始まった、40歳~74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度である(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条、国民健康保険法第八十二条)。
正式には「特定健康診査・特定保健指導」という。一般には「メタボ健診」といわれており、健診の項目は、平成19年厚生労働省令第157号第1条に規定されている。以下、本項では断りのない限り、「特定健診・特定保健指導」を「メタボ健診」と記載する。
40歳~74歳までの公的医療保険加入者全員が健診対象となり、まずは腹囲の測定及びBMIの算出を行い、基準値(腹囲:男性85cm、女性90cm / BMI:25)以上の人はさらに血糖、脂質(中性脂肪及びHDLコレステロール)、血圧、喫煙習慣の有無から危険度によりクラス分され、クラスに合った保健指導(積極的支援/動機付け支援)を受けることになる。
受診率や保健指導実施率、のち(2008→2012年度)の目標到達度によって後期高齢者医療制度への財政負担が保険組合や自治体に対して最大10%内で増減される。
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準
- 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重及び腹囲の検査
- BMIの測定
- 血圧の測定
- GOT、GPT、γ―GTPの検査(肝機能検査)
- 血清トリグリセライド(中性脂肪)、HDLコレステロール及びLDLコレステロールの量の検査(血中脂質検査)
- 血糖検査
- 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(尿検査)
— 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第一条
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ることが望ましい。特に、糖尿病が課題となっている保険者にあっては、HbA1c を必ず行うことが望ましい。
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