- 英
- social welfare office
- 関
- 社会福祉法
参考
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv-soudanjo-sisin-honbun5.html
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2021/08/04 18:50:24」(JST)
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福祉事務所(ふくしじむしょ)は、社会福祉法第14条に規定される福祉に関する地方公共団体の事務所である。
地方公共団体でこの名称を用いた機関が設置されているほか、福祉を扱う事務所の通称として用いられる[1][2]。
福祉事務所の設置
都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で福祉事務所を設置しなければならず(同法第14条第1項)、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉事務所を設置する町村の区域を除く)をいずれかの福祉事務所の所管としなければならない(同法第14条第2項)。また、町村は、条例で福祉事務所を設置することができる(同法第14条第3項)が、一部事務組合又は広域連合を設けて、福祉事務所を設けることができる(同法第14条第4項)。
市町村が一つだけ設置するものは、市町村の福祉部・福祉課として設置されることが多い。
福祉事務所の職務
福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどるところとされており(同法第14条第5項、第6項)、その具体的な内容については、各法に詳細に定められている。
なお、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に関する事務は市町村の所管となっているため、都道府県福祉事務所に関しては、福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法)を所管している[3]。
福祉事務所の組織
社会福祉法第15条では、福祉事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指揮監督を行うときは、指揮監督を行う所員を置くことを要しないとされる。
- 福祉事務所長
- 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む)の指挿監督を受けて、所務を掌理する。
- 指揮監督を行う所員
- 所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
- 現業を行う所員
- 所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
- 事務を行う所員
- 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
なお、指揮監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。
福祉事務所を設置している町村
2021年4月現在、45町村に設置。
- 三重県多気町
- 奈良県十津川村
- 大阪府島本町
- 鳥取県
- 日吉津村、日南町、江府町、岩美町、智頭町、湯梨浜町、北栄町、南部町、伯耆町、若桜町、八頭町、琴浦町、日野町
- 島根県
- 邑南町、津和野町、吉賀町、飯南町、川本町、美郷町、奥出雲町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
- 岡山県
- 広島県
- 大崎上島町、安芸太田町、北広島町、世羅町、神石高原町、海田町、熊野町、坂町
- 山口県周防大島町
- 長崎県小値賀町
- 鹿児島県
脚注・出典
- ^ 生活保護と福祉一般:福祉事務所 厚生労働省2006年11月29日
- ^ 大辞林:福祉事務所 Yahoo!辞書
- ^ 福祉事務所 厚生労働省 2009年11月20日
外部リンク
- 生活保護と福祉一般:福祉事務所
- 福祉事務所の利用の仕方 - ウェイバックマシン(2008年7月18日アーカイブ分) 全国生活保護裁判連絡会
UpToDate Contents
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- 1. 診療所ベースの麻酔 office based anesthesia
- 2. 小児救急のための診療準備 preparing an office practice for pediatric emergencies
- 3. 妊娠前の外来診察 the preconception office visit
- 4. 家庭や診療所で行う痔核の治療 home and office treatment of symptomatic hemorrhoids
- 5. 高齢者の職場健康診断 office based assessment of the older adult
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- 生活支援の相談窓口 福祉事務所 福祉事務所とは 社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。都道府県が設置する福祉事務所は郡部を管轄し、市部(特別区を含む)については、各市(特別区を含む)が設置する福祉事務所が管轄しています。
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★リンクテーブル★
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- 70歳の女性。脳梗塞を発症し、病院での急性期治療とリハビリテーションを終えて退院した。動作は緩慢であるが日常生活に支障はない。月1回、外来で降圧薬と抗凝固薬とを処方されている。介護保険の申請をしたが非該当と判定された。
- 介護予防について主治医が勧める相談先として適切なのはどれか。
[正答]
※国試ナビ4※ [107H021]←[国試_107]→[107H023]
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- 72歳の男性。病期IVの胃癌で緩和ケアのため入院中である。在宅ホスピスへの移行に際し、患者本人と家族との間で療養環境について意見の対立が起こったため担当医師が患者本人と家族の意見をそれぞれ十分に聞いた。
- 次に行う対応として最も適切なのはどれか。
- a 弁護士に相談する。
- b 看護部長に相談する。
- c 福祉事務所に相談する。
- d 多職種からなるチームで話し合う。
- e 担当医師が単独で方針を決定する。
[正答]
※国試ナビ4※ [107F023]←[国試_107]→[107F025]
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[正答]
※国試ナビ4※ [095A008]←[国試_095]→[095A010]
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[正答]
※国試ナビ4※ [101B006]←[国試_101]→[101B008]
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- 虐待が疑われる児を診察した際の通告先として適切なのはどれか。2つ選べ。
[正答]
※国試ナビ4※ [108G029]←[国試_108]→[108G031]
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[正答]
※国試ナビ4※ [097E044]←[国試_097]→[097E046]
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[正答]
※国試ナビ4※ [103E018]←[国試_103]→[103E020]
[★]
- 英
- Law for the Welfare of Physically Disabled Persons
- 関
- 法令、身体障害者
第一節 定義
(身体障害者)
第4条
- この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
(身体障害者福祉司)
第11条の二
- 一 第十条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 二 身体障害者の福祉に関し、第十条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。
- 一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
- 二 第九条第四項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 5 市の身体障害者福祉司は、第九条の二第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。
第12条
- 身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
- 一 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
- 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
- 三 医師
- 四 社会福祉士
- 五 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
- 六 前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの
第15条
(身体障害者手帳)
- 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
- 2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第七条第一項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 3 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
- 4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
- 5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
- 7 身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満十五歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。
- 8 前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。
- 9 前二項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。
- 10 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
別表(第4条、第15条、第16条関係)
- 1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
- 2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
- 3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
- 4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
- 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
- 1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
- 2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
- 3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
- 4 平衡機能の著しい障害
- 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
- 1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
- 2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
- 1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
- 2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
- 3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 4 両下肢のすべての指を欠くもの
- 5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
- 6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
- 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
法令
- 身体障害者福祉法(昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html
- 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年四月五日政令第七十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html
- 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年四月六日厚生省令第十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000015.html
[★]
- 関
- 法令、福祉事務所
第三章 福祉に関する事務所
(設置)
第14条
- 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。 → 福祉事務所設置の義務
- 2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
- 3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
- 4 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
- 5 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
- 6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
- 7 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。
- 8 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
(組織)
第15条
- 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
- 一 指導監督を行う所員
- 二 現業を行う所員
- 三 事務を行う所員
- 2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
- 3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
- 4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
- 5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
- 6 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。
法令
- 社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html
- 社会福祉法施行令(昭和三十三年六月二十七日政令第百八十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE185.html
- 社会福祉法施行規則(昭和二十六年六月二十一日厚生省令第二十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000028.html
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 同
- 児童虐待の防止等に関する法律
- 関
- 法令、児童虐待
第五条
(児童虐待の早期発見等)
- 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
- 2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
- 3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。
第六条
(児童虐待に係る通告)
- 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
法令
- 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年五月二十四日法律第八十二号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html
[★]
- 英
- child abuse
- 同
- 幼児虐待、小児虐待
- 関
- 子供に対する不適切な関わり maltreatment syndrome、児童相談所、児童福祉法、児童虐待防止法
通報先
国試
[★]
- 英
- well-being、wellbeing、welfare
- 関
- 幸福