身体障害者福祉法
WordNet
- a special situation; "this thing has got to end"; "it is a remarkable thing"
- a separate and self-contained entity
- an action; "how could you do such a thing?"
- an artifact; "how does this thing work?"
- an entity that is not named specifically; "I couldnt tell what the thing was"
- any attribute or quality considered as having its own existence; "the thing I like about her is ..."
- a persistent illogical feeling of desire or aversion; "he has a thing about seafood"; "she has a thing about him"
- a special abstraction; "a thing of the spirit"; "things of the heart"
- a special objective; "the thing is to stay in bounds"
- a statement regarded as an object; "to say the same thing in other terms"; "how can you say such a thing?"
- an event; "a funny thing happened on the way to the..."
- the learned profession that is mastered by graduate study in a law school and that is responsible for the judicial system; "he studied law at Yale" (同)practice of law
- the collection of rules imposed by authority; "civilization presupposes respect for the law"; "the great problem for jurisprudence to allow freedom while enforcing order" (同)jurisprudence
- a generalization that describes recurring facts or events in nature; "the laws of thermodynamics" (同)law of nature
- a rule or body of rules of conduct inherent in human nature and essential to or binding upon human society (同)natural_law
- legal document setting forth rules governing a particular kind of activity; "there is a law against kidnapping"
PrepTutorEJDIC
- 〈C〉(形のある)『物』,物体;(生物に対しての)『無生物』 / 〈C〉(形のない)『もの』,事,事柄,でき事 / 《複数形で》事情,事態,状勢,状況 / 《複数形で》(すべての)事物,事柄 / 《通例 the~》(努力・活動などの)目的,目標 / 〈C〉衣服,衣類・《one's things》持ち物,所持品,身の回り品 / 《複数形で》道具,用具・〈C〉《親愛・哀れみ・軽べつなどの感情をこめて》人,者,やつ / 《the~》《話》(…の)流行《+in+名》
- 〈U〉《the ~》《集合的に》(法律・法規を総称して)『法』 / 〈U〉〈C〉(個々の)『法律』,法規 / 〈U〉法の[統制]力 / 〈U〉法律学 / 〈U〉弁護士[業] / 〈U〉《the law》警察[力],警官(police) / 〈U〉法の適用(発動);訴訟(legal action) / 〈C〉(科学・芸術などでの)法則,きまり / 〈C〉〈U〉(一般に従うべき)おきて,ならわし,規則
- 《時間・距離》『…の間』 / 《利益・貢献》『…のために』 / 《適応・用途》『…向きの(に);』…用の(に);…のための(に) / 《目的・意向》『…のために,』に / 《敬意・記念》『…のために;』…を記念して / 《獲得・追求》『…を得るために』,を求めて / 《行く先・方向》『…あてに;』…[方面]行きの,に向けて / 《交換・報償など》『…に対して』;…と引き換えに;…のお返しに / 《原因・理由》『…のために』,なので / 《代理・代表》『…の代わりに;』…を代表して / 《形容詞の後に用いて》『…にとって,』には / 《比較級の後に用いて》『…の結果として,』…のために / 《対比》『…としては,』のわりには / 《関連》『…について,』の点では / 《資格・属性》『…として』 / 《賛成・支持》…『に賛成して』,を支持して / 《傾向・好み》…『に対する』,には / 《模倣》《おもに米》《英文》…の名を取って(after) / 《割合》…に対して / 《『for』+『名』〈人〉+『to』 doの形で,〈人〉が不定詞to doの意味上の主語を表して》…が(…することは,…するために) / […というのは]…だから
- 《所有・所属》…『の』,…のものである,…に属する・《材料・要素》…『でできた』,から成る・《部分》…『の』[『中の』] ・《数量・単位・種類を表す名詞に付いて》…の・《原因・動機》…『で』,のために(because of) ・《主格関係》…『の』,による,によって・《目的格関係》…『を』,の・《同格関係》…『という』・《関係・関連》…『についての』[『の』],の点で・《抽象名詞などと共に》…の[性質をもつ] ・《『It is』+『形』+『of』+『名』+『to』 doの形で,ofの後の名詞を意味上の主語として》・《分離》…『から』・《起原・出所》…『から』[『の』](out of) ・《『名』+『of』+『a』(『an』)+『名』の形で》…のような・《『名』+『of』+『mine』(『yours, his』など独立所有格)の形で》…の…・《時》(1)《副詞句を作って》…に《形容詞句を作って》…の・《時刻》《米》…前(to,《米》before)
- 《前述の名詞または文脈でそれと分かる名詞に付けて》『その』,あの,名の / 《唯一の事物に付けて》 / 《方角・自然現象に付けて》 / 《用具・楽器・特定の病気などに付けて》 / 《修飾吾[句]を伴う名詞に付けて》 / 《単数普通名詞に付けて》(1)《種族全体》…『というもの』 / 《複数名詞または集合名詞に付けて》 / 《単位》『…につき;…単位[で]』 / 《身体の一部に付けて,所有格に代わる》 / 《形容詞に付けて》 / 《固有名詞に付けて》 / 《強意用法に》『随一の』,典型的な / 《「the+比較級,the+比較級」の形で》『…すればするほどそれだけ』 / 《比較級の前に》(…につれて,のために)『それだけ』,ますます
UpToDate Contents
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English Journal
- Disability, human rights, and the International Classification of Functioning, Disability, and Health: systematic review.
- Aluas M, Colombetti E, Osimani B, Musio A, Pessina A.SourceCentre for Bioethics, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy.
- American journal of physical medicine & rehabilitation / Association of Academic Physiatrists.Am J Phys Med Rehabil.2012 Feb;91(13 Suppl 1):S146-54.
- This literature review focuses on the literature on disability from the ethical and human rights perspective in the light of the International Classification of Functioning, Disability, and Health in the period from January 1, 2008, to June 30, 2010. This article identifies and examines studies that
- PMID 22193322
- Early intervention program for infants and toddlers with disabilities. Final regulations.
- Office of Special Education and Rehabilitative Services, Department of Education.AbstractThe Secretary issues final regulations governing the Early Intervention Program for Infants and Toddlers with Disabilities. These regulations are needed to reflect changes made to the Individuals with Disabilities Education Act, as amended by the Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004 (Act or IDEA).
- Federal register.Fed Regist.2011 Sep 28;76(188):60140-309.
- The Secretary issues final regulations governing the Early Intervention Program for Infants and Toddlers with Disabilities. These regulations are needed to reflect changes made to the Individuals with Disabilities Education Act, as amended by the Individuals with Disabilities Education Improvement A
- PMID 21961195
Japanese Journal
- 障害者自立支援法施行後1年経過時点での作業療法への影響と今後
- 障害者自立支援法の成立と施策の動向 : ソーシャル・インクルージョンの実現をめざして
- 石渡 和実,イシワタ カズミ,ISHIWATA Kazumi
- 東洋英和大学院紀要 2, 43-58, 2006-03-15
- … A user-oriented service system for persons with disabilities came into effect in April 2003. … However, the number of people who utilized the system was so great that the finances of the system fell into deficit. …
- NAID 110004865728
Related Links
- Act on Welfare of Physically Disabled Persons. 昭和二十四年法律第二百八十三号. Act No. 283 of 1949. この法令は翻訳されていません。日本語法令データはこちら。 ( 法令データ提供システム). This law is not translated. The Japanese data is here.
- 11 Dec 2009 ... The Law for the Welfare of Physically Disabled Persons (1949) carries out necessary support in promoting independence and participation in society of physically disabled persons such as issuing of certification notebook, ...
★リンクテーブル★
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- 英
- Law for the Welfare of Physically Disabled Persons
- 関
- 法令、身体障害者
第一節 定義
(身体障害者)
第4条
- この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
(身体障害者福祉司)
第11条の二
- 一 第十条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 二 身体障害者の福祉に関し、第十条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。
- 一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
- 二 第九条第四項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 5 市の身体障害者福祉司は、第九条の二第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。
第12条
- 身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
- 一 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
- 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
- 三 医師
- 四 社会福祉士
- 五 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者
- 六 前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの
第15条
(身体障害者手帳)
- 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
- 2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第七条第一項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 3 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。
- 4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
- 5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
- 7 身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満十五歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。
- 8 前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。
- 9 前二項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。
- 10 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
別表(第4条、第15条、第16条関係)
- 1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
- 2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
- 3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
- 4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
- 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
- 1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
- 2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
- 3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
- 4 平衡機能の著しい障害
- 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
- 1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
- 2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
- 1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
- 2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
- 3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 4 両下肢のすべての指を欠くもの
- 5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
- 6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
- 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
法令
- 身体障害者福祉法(昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十三号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html
- 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年四月五日政令第七十八号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html
- 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年四月六日厚生省令第十五号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000015.html
[★]
- 関
- jurisprudence、litigation、method
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- 関
- physical
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- 関
- well-being、wellbeing
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