- 関
- 健康増進法
参考
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html
国試
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Japanese Journal
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[正答]
※国試ナビ4※ [100G025]←[国試_100]→[100G027]
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- a 特定保健指導と同時に開始された。
- b 毎年実施される。
- c 調査対象となる都道府県は無作為抽出で選ばれる。
- d 身体状況調査として心電図検査がある。
- e 栄養摂取状況調査は24時間思い出し法で行われる。
[正答]
※国試ナビ4※ [106G029]←[国試_106]→[106G031]
[★]
- a. 実施主体は市町村である。
- b. 国勢調査員が調査を行う。
- c. 健康増進法に基づく調査である。
- d. 全世帯を対象とした訪問調査である。
- e. 上乗せ調査としてがん登録が行われる。
[正答]
※国試ナビ4※ [101B019]←[国試_101]→[101B021]
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[正答]
※国試ナビ4※ [109B029]←[国試_109]→[109B031]
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[正答]
※国試ナビ4※ [114C004]←[国試_114]→[114C006]
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[正答]
※国試ナビ4※ [103B036]←[国試_103]→[103B038]
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- 関
- 法令、21世紀における国民健康づくり運動
(目的)
第1条
- この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
(国民の責務) → こんな責務があったとは・・・
第2条
- 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第7条
- 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
- 二 国民の健康の増進の目標に関する事項
- 三 次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
- 四 第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
- 五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
- 六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
- 七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
- 3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
- 4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(都道府県健康増進計画等)
第8条
- 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。
- 2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 3 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。
(健康診査の実施等に関する指針)
第9条
- 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。)の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(以下「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。
- 2 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
- 3 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第三章 国民健康・栄養調査等
(国民健康・栄養調査の実施)
第10条
- 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。
- 2 厚生労働大臣は、独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
- 3 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。
(生活習慣病の発生の状況の把握)
第16条
- 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。
第四章 保健指導等
(市町村による生活習慣相談等の実施)
第17条
- 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。
- 2 市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。
(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)
第18条
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。
- 三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。
- 2 都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。
(栄養指導員)
第19条
- 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。
(市町村による健康増進事業の実施)
第19条の二
- 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。
第二節 受動喫煙の防止
第25条
- 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第六章 特別用途表示、栄養表示基準等
(特別用途表示の許可)
第26条
- 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
- 2 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を、その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 3 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、第一項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。
- 4 第一項の許可を申請する者は、実費(許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。
- 5 内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
- 6 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。
- 7 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
法令
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html
- 健康増進法施行令(平成十四年十二月四日政令第三百六十一号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE361.html
- 健康増進法施行規則(平成十五年四月三十日厚生労働省令第八十六号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000086.html
国試
[★]
- 英
- research、study、investigation、survey、scan、surveillance、exploration、probing、inquiry、investigate、survey、study、examine、scan、explore、investigational、investigative、inquire
- 関
- 監視、研究、検査、サーベイランス、試験、質問、照会、調べる、審査、走査、探究、探索、治験、レスポンデント、検討、調査監視、問い合わせ、スキャン、データ収集、リサーチ、データソース
[★]
- 英
- nutrition、nutrient、vegetative, alimentation
- ラ
- nutritio
- 関
- 栄養性、栄養素、栄養分、栄養法、植物性、増殖型、栄養剤
- 水:体重x30ml
- Na:体重x 1mEq
- K:体重x 0.5mEq
参考
- http://fooddb.mext.go.jp/
[★]
- 英
- nutrition survey
- 関
- アメリカ全国健康栄養調査
[★]
- 英
- citizen
- 関
- 市民