- 同
- 児童虐待の防止等に関する法律
- 関
- 法令、児童虐待
第五条
(児童虐待の早期発見等)
- 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
- 2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
- 3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。
第六条
(児童虐待に係る通告)
- 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
法令
- 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年五月二十四日法律第八十二号)
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html
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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2013/05/10 07:28:58」(JST)
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児童虐待の防止等に関する法律 |
日本の法令 |
通称・略称 |
児童虐待防止法 |
法令番号 |
平成12年法律第82号 |
効力 |
現行法 |
種類 |
社会保障法 |
主な内容 |
児童虐待の防止について |
関連法令 |
児童福祉法 |
条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
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児童虐待の防止等に関する法律(じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつ、平成12年法律第82号)は、児童虐待を防止を目的として制定された法律。
一般的に、児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう)と呼ばれている。
昭和8年に、同じ名称で児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)が制定されている(現行法に統一され廃止)。
目次
- 1 経緯
- 2 構成
- 3 概要
- 4 旧児童虐待防止法
- 5 関連
|
経緯 [編集]
- 1933年(昭和8年):旧児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)制定
- 1947年(昭和22年):児童福祉法の制定に伴い、旧児童虐待防止法を廃止
- 2000年(平成12年):深刻化する児童虐待の予防、および対応方策とするために制定
- 2004年(平成16年):事前に盛り込まれていた施行3年後の見直し規定により、社会保障審議会等における検討がなされ改正が行われた。
構成 [編集]
概要 [編集]
- 同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」と定義している。
- 身体への暴行
- 児童へのわいせつ行為と、わいせつ行為をさせること
- 心身の正常な発達を妨げる減食・長時間の放置
- 保護者以外の同居人による前記の行為と、その行為を保護者が放置すること
- 著しい暴言・拒絶的対応・著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
- 同法第5条において、学校・病院等の教職員・医師・保健師・弁護士等は、児童虐待に関して早期発見に努めなければならないとしている。
- 同法第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所・児童相談所に通告しなければならないとされている(警察ではなく、「通報」でもない)。この際には、刑法134条の守秘義務違反には該当しないと明記している。
- 同法第9条において、都道府県知事は、出頭を求め、また必要に応じて自宅へ立ち入り調査を行うことが出来ると定める。保護者がこれらを拒否する場合、裁判所の許可状(令状)を得て、臨検・捜索(強制捜査)を行うことが出来るとされている。
- 同法第10条において、都道府県知事・児童相談所長は、必要に応じ警察署長へ援助を求めることが出来るとされている(警察官を同行させ、保護者が抵抗した場合に取り押さえが出来る)。
- 同法第12条において、児童虐待を受けた保護された児童に対し、児童相談所長は必要に応じて、保護者の面会・通信を制限することが出来るとされている。また、必要に応じて、保護者に対し通学路等の児童の近辺を徘徊することやつきまとうことを止めるよう命令することが出来るとされている。
旧児童虐待防止法 [編集]
戦前に制定となった「児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)」は以下の通りで、戦後児童福祉法の制定によって統合された。
この法律において保護される児童は14歳未満の者である(1条)。
14歳という年齢は、刑法の刑事責任年齢、工場労働者最低年齢法および船員最低年齢法における保護年齢の例によったものである。
虐待を受けた児童に対しては地方長官は次の3種の保護処分を行なうことができる(2条1項)。
訓戒 保護責任者に対してその非行を指摘し諭告する
条件付監護の命令 保護責任者にその条件を遵守させることによって児童の監護に欠ける虞なからしめる
委託 保護責任者がはなはだしき虐待性を有し単に訓戒を加えまたは条件付監護を命ずるていどではとうてい監護を期待しえない場合は強制的にその児童を保護責任者から引取り、親族その他私人の家庭または適当な施設に委託する。
上の保護処分は虐待の発生が認められてはじめて事後に行なわれるが、虐待を未然に防止するために地方長官は曲馬、軽業または戸々に就きまたはもしくは道路において行なう諸芸の演出、もしくは物品の販売その他の業務および行為で児童の虐待に渉りまたはこれを誘発する虞のあるものにつき必要があると認めるときは児童を用いることを禁止しまたは制限をなすことができる(7条)。
児童の虐待に渉りまたはこれを誘発する虞のある業務および行為とは、 その業務および行為に児童を使用することじたいが児童の虐待となるもの 、その業務および行為に使用することじたいは未だ虐待と目しがたいが、業主その他の者から虐待される危険性が多分に認められるものをいう。
たとえば「不具畸形」の児童を観覧に供する行為、「乞食」、軽業、曲馬その他の危険な業務は前者であり、辻占売、角兵衛獅子などのように戸々に就きもしくは道路において物品を販売する業務、諸芸を演ずる業務、その他芸妓酌婦その他酒間のあっせんをなす業務は後者である。
上の保護処分または児童使用の禁止および制限のために、地方長官は児童の住所もしくは居所または従業場処に立入り、必要な調査をなすことができ、児童の使用の禁止または制限に違反した者は1年以下の懲役または1000円以下の罰金に処せられる(8条、10条)。
関連 [編集]
- 児童福祉法
- 児童虐待
- 児童福祉施設
- 福祉事務所
- 児童相談所
UpToDate Contents
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Japanese Journal
- 児童虐待防止法をめぐる動き--児童虐待の四つのステージに関して (特集 子どもたちを守るために--児童虐待と児童養護施設)
- 接触困難な長期欠席児童生徒(および保護者)に学校教職員はどのようなアプローチが可能か--法的規定をめぐる整理
- 羽間 京子,保坂 亨,小木曽 宏
- 千葉大学教育学部研究紀要 59, 13-19, 2011-03
- … 学校及び教職員は,児童虐待防止法により虐待の早期発見の努力義務が課せられているが,家庭訪問をしても児童生徒に会えず,状況確認ができない場合がある。 …
- NAID 120003130446
- 子ども虐待の深刻な状況について (特集 児童虐待防止対策の推進について--見すごすな 幼い子どものSOS--児童虐待防止法施行10年を迎えて) -- (社会全体で児童虐待をなくしていくために)
Related Links
- 第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格 の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を 及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見 その他 ...
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- 「児童虐待の防止等に関する法律」の立法と「児童福祉法」の一部改正 「児童虐待の 防止等に関する法律」の二回の改正とそれにともなう「児童福祉法」の改正 「児童虐待 の防止等に関する法律」の立法と「児童福祉法」の一部改正 「児童虐待の防止等 に関する ...
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★リンクテーブル★
[★]
- 関
- 法令
医師が関与する法律
医師が間接的に関与する法律
コメディカルが関する法律
参考
[★]
- 英
- child abuse
- 同
- 幼児虐待、小児虐待
- 関
- 子供に対する不適切な関わり maltreatment syndrome、児童相談所、児童福祉法、児童虐待防止法
通報先
国試
[★]
- 英
- abuse
通報先と関連法令
[★]
- 英
- prevention、preclusion、prevent、preclude、discourage
- 関
- 阻止、防ぐ、妨害、予防、妨げる、落胆
[★]
- 英
- method、law
- 関
- 測定法、測定方法、訴訟、方法、法律学、手法、方式、法律